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本書面は、不可抗力により契約上の債務を履行できなくなった者が、相手方当事者に対して不可抗力による債務不履行が発生したことを通知するための書面です。また、本書面は、不可抗力による債務不履行が発生する前に、不可抗力による債務不履行が発生する可能性があることを伝えるための事前通知として使用することもできます。
契約を締結した当事者が契約どおりに債務を履行しなかった場合、債務不履行となり、相手方当事者から契約を解除されたり、相手方当事者に対して損害賠償責任を負ったりします。しかし、例えば大地震や感染症蔓延によるロックダウンなど、当事者にはどうすることもできない事由により、契約どおりの債務履行ができなくなる場合があります。このような場合を不可抗力による債務不履行といいます。
不可抗力とは、火災・洪水・地震などの自然災害、暴動・内乱・テロなどの事件、感染症蔓延によるロックダウン・工場閉鎖・輸出禁止・貿易制限などの政府規制等、契約当事者自身にはどうすることもできない事態をいいます。
不可抗力によって債務履行ができなかった場合、通常の債務不履行と同様の責任を負わせることは債務者にとって酷です。そのため、契約書には、不可抗力による債務不履行の場合は債務者は債務不履行責任を負わない旨を定めることが一般的です(不可抗力条項と呼ばれます)。また、契約書に不可抗力条項が書かれていない場合でも、債務者の責めに帰することができない事由による債務不履行の場合は債務者は損害賠償責任を負わない旨が民法に規定されていますので、民法の原則に従っても債務者は損害賠償責任を免れることができます。
不可抗力により債務を履行できない債務者が注意しなければならない点が2つあります。
1つ目は、不可抗力により債務を履行できなくなった旨を遅滞なく債権者に通知することです。不可抗力による債務不履行が発生する場合、相手方当事者である債権者としても損害を軽減するために必要な措置をとる必要があります。この通知が遅れたため債権者の損害が拡大した場合は、その損害については不可抗力による免責の範囲外となり債務者が損害賠償責任を負う可能性があります。
2つ目は、不可抗力により発生する損害の防止・軽減措置を講じることです。不可抗力による債務不履行であっても、債務者は生じる損害が拡大しないよう合理的な措置を講じる義務があります。このような措置を怠ったため拡大した損害は、不可抗力による免責の範囲外となり債務者が損害賠償責任を負う可能性があります。
本書面は、不可抗力により債務の履行ができなくなった債務者が作成し、債権者に交付してください。本書面の重要な記載事項は下記の3点です。
必要事項を記載したら、1部プリントアウトして債務者が署名押印し、債権者に交付してください。本書面は、迅速に債権者に到達することが債務者自身を保護することにつながりますので、内容証明郵便で送付するとともに電話や電子メールでも送る等、迅速かつ確実に到達し、到達したことを証拠化できる手段で送付してください。
契約上の債務の不履行に関する一般的なルールは民法に規定されています。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
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不可抗力通知書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本