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不動産売買契約書

最新の修正 最新の修正 2024年11月07日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ8から12ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年11月07日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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不動産売買契約書とは何ですか?

不動産売買契約は、不動産(土地・建物)の所有者が第三者に対して不動産を売却し、第三者は対価として代金を支払う契約です。親族間や友人知人間で不動産を売買したり、インターネットで見つけた買主・売主間で不動産を売買する場合などに使用します。


不動産売買契約にはどのような種類がありますか?

不動産売買には、土地のみを売買する場合、土地付き建物を売買する場合、及び区分所有建物を売買する場合があります。

土地のみの売買とは、更地を売買する場合のほか、土地上に登記していない小屋等が設置されている場合も含みます。

土地付き建物の売買とは、土地上に登記された建物がある場合に、その建物と土地をまとめて売買する場合です。土地付き一軒家の売買が多いですが、アパートやビルを一棟買いする場合も含みます。

区分所有建物の売買とは、いわゆる分譲マンションのユニットを売買する場合です。この場合、区分所有建物売買契約書を使用してください。


不動産売買契約書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、法的には、不動産の売買契約は口頭の合意でも有効に成立し得ます。しかし、実務上は、そのようなケースはほとんどありません。

不動産の売買は、その場で物の引渡しと代金支払をして完結するシンプルな取引とは異なり、税金・登記費用などの費用負担をどうするか、移転登記手続をどのように行うか、不動産に故障・損傷・瑕疵などがあった場合はどうするか、代金の支払方法と不動産の引渡方法をどうするか等、事前に定めておくべき事項が多いため、きちんとした契約書を作成することがトラブル防止のためにとても重要です。


不動産売買契約書の当事者となるのは誰ですか?

売主となるのは、不動産の所有者として登記されている者です。法人か個人かを問いません。

買主となるのは、不動産の新しい所有者として登記される者です。法人か個人かを問いません。


不動産売買契約書の期間はどのように定めればよいですか?

不動産売買契約の履行は、不動産の引渡と代金支払によって完結しますので、不動産の引渡時期と代金の支払時期を定めれば足り、別途契約期間を定める必要はありません。

ただし、代金を分割払いとする場合は、代金全額を支払うまで契約は継続します。

また、不動産の引渡と代金支払が完了した後であっても、登記移転手続を行う義務や、不動産に問題があった場合の責任関係などは存続しますので、その限りで契約は継続します。

 

不動産売買契約を締結する前に確認しておかなければならないことはありますか?

売買する不動産がローンの担保となっている場合、注意が必要です。

売主が住宅ローンを利用して不動産を購入した場合や、売主が不動産を担保としてローンを受けた場合、その不動産に抵当権が設定されています。抵当権付きの不動産でも売買することは可能ですが、ローン会社との契約に違反する可能性がある点と、買主にとっては抵当権を抹消してもらわないと危険である点から、多くの場合、売買と同時に抵当権を抹消する必要があります。

抵当権を抹消するためには、ローン会社にローンを完済する必要がありますので、売買代金をローン返済に充てて売買と同時に抵当権を抹消することになります。もし、売買代金がローン残高よりも少ない場合は、売主は自己資金を支出して不足分を補う必要があります。


不動産売買契約はどのように締結すればよいですか?

不動産売買契約書を2部プリントアウトして、売主と買主がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、不動産売買契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。


不動産売買契約を締結した後はどうすればよいですか?

不動産売買契約を締結した後、代金支払が完了したら、速やかに移転登記手続を行う必要があります。

移転登記手続をしなければならない具体的な期限が決まっているわけではありませんが、買主は登記移転を受けるまでは自分の権利を第三者に対して主張することができませんので、代金支払後、速やかに登記移転手続を行ってください。移転登記手続の詳細は法務局のウェブサイトを確認してください。


不動産売買契約書には印紙税がかかりますか?

不動産売買契約書には、印紙税がかかります。印紙税率には軽減措置が講じられており、下記のとおりとなります。

1万円未満:非課税

1万円以上10万円以下:200円

10万円を超え50万円以下:200円

50万円を超え100万円以下:500円

100万円を超え500万円以下:1千円

500万円を超え1千万円以下:5千円

1千万円を超え5千万円以下:1万円

5千万円を超え1億円以下:3万円

1億円を超え5億円以下:6万円

5億円を超え10億円以下:16万円

10億円を超え50億円以下:32万円

50億円を超えるもの:48万円

なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。

 

不動産売買契約書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 不動産の特定:不動産の登記簿の記載どおりに不動産の情報(所在、地番、地目、地積等)を正確に記入し、不動産を特定する必要があります。
  • 公簿売買か実測売買か:土地の代金は土地の面積に比例して決まります。登記簿に記載されている面積に基づいて価格を決める方法を公簿売買といいます。しかし、登記簿面積が土地の実際の面積と一致していない場合は、少なからず存在します。そのため、土地を実測し、実測した面積に応じて代金額を決める方法もあり、このような方法を実測売買といいます。
  • 売買代金:売買する不動産の代金総額を記入してください。土地付き建物の場合、土地は消費税非課税ですが建物には消費税が課税されますので、土地の金額と建物の金額の内訳も記入する必要があります。
  • 手付金:手付金とは、買主が売主に対して支払う一定額のお金のことで、後から売買代金に充当されます。手付金が支払われた場合、買主は手付金を放棄することで契約を解除する(買うのをやめる)ことができ、売主は受領した手付金の二倍の金額を買主に支払うことで契約を解除する(売るのをやめる)ことができます。
  • 融資利用特約:買主が、金融機関等からの融資によって売買代金を支払う場合に規定する条項です。この条項を規定しておけば、契約締結後に万一融資承認が下りなかったときは、買主は契約を解除することができます。


不動産売買契約にはどのような法律が適用されますか?

売買契約については民法の売買に関する規定(555条~585条)が適用されます。売主が事業者で買主が消費者である場合は、売主の賠償責任の制限等について消費者契約法が適用されます。売主が宅建業者である場合は宅地建物取引業法の規制が適用されます。


テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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