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本書面は、会社の従業員がソーシャルメディアを使用する際に遵守しなければならない事項を定めたガイドラインです。
本ガイドラインにおいて、ソーシャルメディアとは、インターネットを利用して情報発信をすることができるあらゆるサービスを指します。ソーシャルメディアには、文章投稿サービス(ブログ等)、動画投稿サービス(ユーチューブ、ティックトック等)、画像投稿サービス(インスタグラム等)、音声投稿サービス、ライブ配信サービス、オンラインサロン、及びこれらの要素を含むネットワーキングサービス(フェースブック、Linkedin等)等が含まれますが、これらに限定されず、インターネットを通じた情報発信の要素をもつあらゆるサービスが含まれます。
従業員がソーシャルメディアで不適切な情報発信をした場合、当該従業員のみならず従業員が所属する会社にも深刻な損害を与える可能性があります。また、いったん発信された内容は瞬時に世界中に広まりもはや取り消せなくなるという性質があります。そのため、会社としては、従業員が会社の業務としてソーシャルメディアを使用する場合だけでなく、個人としてソーシャルメディアを利用する場合であっても、不適切な利用による損害が発生しないよう、一定の遵守事項を定めておく必要があります。
本書面には、秘密情報の保護、著作権・肖像権・商標権の保護、欺罔的内容や誹謗中傷を発信しないこと、等の一般原則の他、個人としてソーシャルメディアを利用する際の遵守事項と、会社の業務として会社のアカウントからソーシャルメディアを利用する際の遵守事項が定められています。
なお、各会社の就業規則にもソーシャルメディアの使用に関する遵守事項が記載されている場合がありますが、就業規則はあくまで労働条件全体を網羅する包括的な規則であるため、ソーシャルメディアに関しては原則的事項や特に重要な事項のみが記載されているのが通常です。本ガイドブックは、ソーシャルメディアに関する遵守事項・注意事項を詳細かつ分かり易く記載したものとして、就業規則と併せて機能するものです。
本書面には、一般的な遵守事項があらかじめ記載されていますが、会社の実情に応じて独自の遵守事項を追加記載する場合は、その内容を具体的に記入してください。
本書面は、各従業員に対して周知する必要があります。周知方法としては、下記の2つの方法が考えられます。
(1) プリントアウトして各従業員に交付する方法。この場合、本書面を2部プリントアウトして1部を従業員に交付し、もう1部には従業員から受領を証する署名をもらい、会社が記録として保管してください。
(2) 社内に掲示したり社内イントラネットに保管したりして従業員がいつでも閲覧できる状態にする方法。
ソーシャルメディアを利用した不適切な投稿は、民法の不法行為に該当し損害賠償の対象となることがあります。本ガイドラインは、そのような事態を未然に防ぐためのものといえます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
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ソーシャルメディアガイドライン - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本