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業務委託契約書

最新の修正 最新の修正 2024年08月02日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ10から15ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年08月02日

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業務委託契約とは何ですか?

業務委託契約は、処理すべき業務を有する者(委託者)が、その業務を自分で処理せずに外部の者(受託者)に処理を委託して、その対価として委託料を支払い、受託者は、委託料を受け取る対価として、委託を受けた業務を処理する契約です。

業務委託契約が対象とする業務内容は幅広く、システム開発、ウェブサイト作成、コンサルティングサービス、翻訳、文章ライティング、清掃、機械メンテナンスなど様々な種類の業務の委託・受託に使用されています。

業務委託契約は、受託者が複数の人材を抱える企業体またはチームである場合と、受託者が個人フリーランサー(法人化している場合を含む)である場合があります。いずれも同じ業務委託契約ですが、契約内容が変わるため、受託者がフリーランスである場合はフリーランスに特化した業務委託契約書(フリーランス)を使用してください。

 

業務委託契約にはどのような種類がありますか?

一般的に、業務委託契約は、(準)委任契約と請負契約の両方を呼ぶ言葉として使われています。つまり、全ての業務委託契約は、法的には(準)委任契約か請負契約のいずれかに分類されます。

請負契約は、仕事の結果を目的とする契約です。よって、成果物の納品や、特定の結果を達成したことに対して報酬が支払われる契約である場合、それは請負契約です

他方、成果物の納品や特定の結果の達成を目的とせずに、所定の業務を遂行することに対して報酬を支払う契約である場合、それは(準)委任契約です。

いずれも同じ「業務委託契約」という名称ですが、法的にはいずれかに分類されます。どちらに分類されるかによって印紙税の要否(請負契約は印紙税がかかるが(準)委任契約は原則として印紙税はかからない)や、紛争が生じた場合の責任関係に適用される法律が変わります。

 

業務委託と雇用はどう違うのですか?

雇用とは、労働者が使用者に使用されて労働に従事し、使用者はその労働に対して賃金を支払う契約関係です。

雇用も業務委託も、仕事を依頼(または受注)して対価を支払う(または受け取る)という関係は同じですが、仕事を行う者と仕事を依頼した者の間に指揮監督関係があるかどうかという違いがあります。指揮監督関係がある場合雇用で、指揮監督関係がない場合が業務委託です。よって、雇用の場合は、使用者が指定する時間に使用者が指定する場所で業務を行い、仕事のやり方も使用者の指示に従う必要があるのに対して、業務委託の場合は、契約した業務さえこなせば、いつどこでどのような方法で仕事をするかは、基本的に受託者の自由です。

 

業務委託契約書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、業務委託契約は、口頭の合意でも有効に成立します。その場ですぐに完了するようなちょっとした軽作業を委託してその場で支払も済ませるような場合は、代金の請求書・領収書のみを発行して、わざわざ業務委託契約書までは作成しない場合も多いでしょう。

他方、ある程度の期間を要する業務の場合や、委託料が高額となる場合は、業務委託契約書を作成する必要性は高いです。業務の完成期限、代金の支払期限、遅延した場合の責任、仕事にミスや不備があった場合の責任など、定めるべき事項が多数ありますので、両者が合意して契約書にするべきでしょう。

 

業務委託契約について禁止されている事項はありますか?

業務委託契約を締結する際は、雇用契約との違いを明確にしなければなりません。実質的に雇用契約であるにも関わらず、業務委託契約書という名前の契約書を締結することは、雇用の場合に発生する社会保障料の負担や解雇規制などを潜脱するための一種の偽装業務委託とみなされるおそれがあります。

よって、業務履行の場所・時間・方法は、原則として受託者の自由とし、制限を付すとしても業務履行に必要な範囲の最低限の制限とする必要があります。

 

業務委託契約の当事者となるのは誰ですか?

委託者となる者は様々で、法人か個人かを問いません。事業者でない者が委託者となる場合もあります(自宅の掃除を外注する場合など)。

受託者となる者も様々で、法人か個人かを問いません。ただし、組織で受注する場合(法人企業が受注者となる場合や、個人事業主でも複数名のチームで受注する場合)と、個人で受注する場合(単独で事業を行っている個人事業主が受注する場合や、形としては法人化しているが一人で稼働している場合)で、契約内容が違ってきます。後者の場合、一般的にフリーランスと呼ばれ、フリーランス用の業務委託契約書を使用する方が良いでしょう。

 

業務委託契約の期間はどのように定めればよいですか?

業務委託契約の期間の定め方には、主に下記の3つのパターンがあります。

単発業務の委託:一つの業務のみを単発で委託する契約。例えば、1日で終了する講演会や舞台パフォーマンス、数週間で終了する家の修理改築、数か月で完了するソフトウェア開発など。

継続的業務の委託:一定の委託期間とその期間分の委託料を定めておき、その期間中はその委託料の範囲内で様々な業務を行う契約。例えば、1年ごとに更新する継続的なコンサルティング契約など。

継続的取引基本契約:一定の委託期間と取引条件をあらかじめ定めておき、委託料は実際に業務を行う都度発生させる契約。例えば、システム保守に関する継続的取引基本契約を締結して取引条件を定めておき、その後実際に保守作業を実施したときに、その作業内容に応じて委託料を支払う場合。

 

業務委託契約書はどのように締結すればよいですか?

業務委託契約書は、2部プリントアウトして、委託者と受託者がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、業務委託契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

 

業務委託契約書には印紙税がかかりますか?

業務委託契約書には、所定の印紙税が課されます。

契約書に具体的な金額を定めた業務発注が記載されない場合(つまり、将来の継続的ば発注に備えて基本的な取引条件を定めるだけの継続的取引基本契約である場合)は、印紙税は一律4000円です。

他方、具体的な金額を定めた業務発注が記載されている場合は、その契約が請負契約に該当する場合に限り、契約金額に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。

1万円未満:非課税

1万円以上10万円以下:200円

10万円を超え50万円以下:400円

50万円を超え100万円以下:1千円

100万円を超え500万円以下:2千円

500万円を超え1千万円以下:1万円

1千万円を超え5千万円以下:2万円

5千万円を超え1億円以下:6万円

1億円を超え5億円以下:10万円

5億円を超え10億円以下:20万円

10億円を超え50億円以下:40万円

50億円を超えるもの:60万円

なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。

 

業務委託契約書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 業務内容:委託者と受託者の間で業務内容の認識に食い違いが生じないよう、業務内容はできる限り具体的かつ詳細に記載してください。受託者が特定の成果物(制作したウェブサイト、書き上げた原稿など)を完成させて委託者に引き渡す場合は、その成果物も明記する必要があります。
  • 業務を行う場所・時間:業務委託契約の場合、いつどこで業務を行うかは原則として受託者の自由です。業務内容の性質上、業務を行う場所・時間に一定の制限を付す場合もありますが、あくまで業務の性質上必要な範囲に限らなければなりません。単に委託者の便宜のために毎日出社させるような契約は、一種の偽装業務委託として違法となる可能性があります。
  • 期限:業務の完了や成果物提出に期限を設ける場合は、その期限を記載する必要があります。
  • 業務委託料:委託者は、受託者が本件業務を履行する対価として業務委託料を支払う必要がありますので、その金額と支払時期・支払方法を契約書に記載する必要があります。
  • 器具・設備・費用:業務委託の場合、業務の履行に必要な器具・設備・費用は受託者が準備・負担することが原則です。ただし、委託者側で特殊器具を準備する場合や、受託者が資材を購入して委託者が後から償還する場合などもあります。このように、委託者が準備・負担すべきものがある場合は、その内容を本契約書に記入する必要があります。

 

業務委託契約にはどのような法律が適用されますか?

業務委託契約は、法的には請負契約と(準)委任契約を含む用語です。請負契約や(準)委任契約に関する条文は民法に規定されています。

 

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