離婚協議書 (離婚成立後)

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「既に離婚が成立している(離婚届提出済み)」は、既に離婚届を提出した場合、又は調停・審判・裁判で離婚が確定している場合に、選択してください。

「まだ離婚は成立していない(離婚届未提出)」は、まだ離婚届を提出しておらず、調停・審判・裁判による離婚確定もしていない場合に、選択してください。

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離婚協議書

夫であった________(「」)と妻であった________(「」)は、以下のとおり離婚条件に合意し、これを証するため本協議書を作成する。


第1条 離婚

甲と乙は、既に離婚が成立していることを確認し、そのことにつき異議がない。


第2条 親権者

甲と乙は、未成年子の親権者については離婚時に定めたとおりとすることに異議がない。


第3条 養育費

3.1  甲は、乙に対して、________________(生年月日:________)の養育費として、下記のとおり支払をする。

支払金額:月額________円(________円)

支払日:毎月1

3.2 養育費の支払は、本協議書締結後最初に到来する支払日から開始する。

3.3 養育費支払の終期は、子が20歳に達する日が属する月の支払日とする。ただし、養育費支払の終期は下記のとおり修正する。

________

3.4 養育費の支払は、下記口座に振り込む方法によって行う。

金融機関名:________

支店名:________

口座番号:________

口座名義:________

3.5 前項の振込にかかる振込手数料は甲が負担する。

3.6 子の塾・予備校等の費用、学校の入学金・授業料等は前項の養育費と別に支払うものとし、その負担割合及び上限金額は別途協議して定める。

3.7 子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わないものとする。

3.8 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に転職、転居、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。


第4条 面接交渉

4.1  甲の、________________(生年月日:________)に対する面接交渉については、以下の内容とする。

________

4.2 面接交渉を実施する具体的な日時、場所、方法は、子の福祉に配慮して、甲乙が随時協議して定める。


第5条 慰謝料

5.1 甲は、乙に対して、慰謝料として金________円(________円)の支払義務があることを認める。

5.2 前項の慰謝料は、本協議書の締結時に全額一括で支払う。

5.3 慰謝料の支払は、下記口座に振り込む方法によって支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座番号:________

口座名義:________

5.4 前項の振込にかかる振込手数料は甲が負担する。


第6条 離婚後扶助料(扶養的財産分与)

6.1 甲は、乙に対して、相手方の経済的自立を支援するため、本書面締結日が属する月から下記のとおり離婚後扶助料を支払う。ただし、乙が再婚した場合は離婚後扶助料の支払義務は消滅する。

離婚後扶助料の支払期間:________か月間

離婚後扶助料の金額:

________


第7条 金銭の財産分与

7.1 甲は、乙に対して、財産分与として金________円(________円)を、本協議書の締結時に全額一括で支払う。

支払手段は、下記口座に振り込む方法による。

金融機関名:________

支店名:________

口座番号:________

口座名義:________

7.2 前項の振込にかかる振込手数料は甲の負担とする。


第8条 不動産の財産分与

8.1 甲と乙は、財産分与として、甲の単独名義となっている下記不動産を甲の単独所有財産とすることに合意する。

8.2 甲と乙は、下記不動産の登記名義を甲の単独所有としたまま変更しないことに合意する。


不動産の表示

所在:________地番:________地目:________登記簿記載の地積:________平米


第9条 自動車の財産分与

9.1 甲と乙は、財産分与として、甲の単独名義となっている下記自動車を甲の単独所有財産とすることに合意する。

9.2 甲と乙は、下記自動車の登録名義を甲の単独所有としたまま変更しないことに合意する。


自動車の表示

車名:________

登録番号:________

車台番号:________

型式:________


第10条 その他の財産の財産分与

甲と乙は、下記の財産を下記のとおり財産分与することに合意する。

________


第11条 年金分割

甲と乙は、甲乙の婚姻期間中の双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、本協議書締結後速やかに年金分割に必要な手続を実施する。


第12条 518181512121

5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181 5181815121212151812121812121212181518181


第13条 51818151

5181815121 5181815121212151812121812121212181518181 5181815121212151812121812121212181518181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121


第14条 518181

5181815121 51818151212121518121218121212121815181 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121 51818151212121518121218121212121815181815181815121


第15条 公正証書

甲と乙は、本協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意し、本協議書締結後速やかに公証人と連絡を取りこれを作成するものとする。

第16条 準拠法

本協議書は、当事者の国籍、住所地、居所等に関わらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。


第17条 管轄

本協議書に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


甲及び乙は、本協議書の内容を十分に読んで理解し、その成立を証するため本協議書を2通作成し下記に署名押印した。


締結日:___________________________________


(署名及び押印)


___________________________________

住所:________

氏名:________


(署名及び押印)



__________________________________

住所:________

氏名:________

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離婚協議書

夫であった________(「」)と妻であった________(「」)は、以下のとおり離婚条件に合意し、これを証するため本協議書を作成する。


第1条 離婚

甲と乙は、既に離婚が成立していることを確認し、そのことにつき異議がない。


第2条 親権者

甲と乙は、未成年子の親権者については離婚時に定めたとおりとすることに異議がない。


第3条 養育費

3.1  甲は、乙に対して、________________(生年月日:________)の養育費として、下記のとおり支払をする。

支払金額:月額________円(________円)

支払日:毎月1

3.2 養育費の支払は、本協議書締結後最初に到来する支払日から開始する。

3.3 養育費支払の終期は、子が20歳に達する日が属する月の支払日とする。ただし、養育費支払の終期は下記のとおり修正する。

________

3.4 養育費の支払は、下記口座に振り込む方法によって行う。

金融機関名:________

支店名:________

口座番号:________

口座名義:________

3.5 前項の振込にかかる振込手数料は甲が負担する。

3.6 子の塾・予備校等の費用、学校の入学金・授業料等は前項の養育費と別に支払うものとし、その負担割合及び上限金額は別途協議して定める。

3.7 子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わないものとする。

3.8 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に転職、転居、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。


第4条 面接交渉

4.1  甲の、________________(生年月日:________)に対する面接交渉については、以下の内容とする。

________

4.2 面接交渉を実施する具体的な日時、場所、方法は、子の福祉に配慮して、甲乙が随時協議して定める。


第5条 慰謝料

5.1 甲は、乙に対して、慰謝料として金________円(________円)の支払義務があることを認める。

5.2 前項の慰謝料は、本協議書の締結時に全額一括で支払う。

5.3 慰謝料の支払は、下記口座に振り込む方法によって支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座番号:________

口座名義:________

5.4 前項の振込にかかる振込手数料は甲が負担する。


第6条 離婚後扶助料(扶養的財産分与)

6.1 甲は、乙に対して、相手方の経済的自立を支援するため、本書面締結日が属する月から下記のとおり離婚後扶助料を支払う。ただし、乙が再婚した場合は離婚後扶助料の支払義務は消滅する。

離婚後扶助料の支払期間:________か月間

離婚後扶助料の金額:

________


第7条 金銭の財産分与

7.1 甲は、乙に対して、財産分与として金________円(________円)を、本協議書の締結時に全額一括で支払う。

支払手段は、下記口座に振り込む方法による。

金融機関名:________

支店名:________

口座番号:________

口座名義:________

7.2 前項の振込にかかる振込手数料は甲の負担とする。


第8条 不動産の財産分与

8.1 甲と乙は、財産分与として、甲の単独名義となっている下記不動産を甲の単独所有財産とすることに合意する。

8.2 甲と乙は、下記不動産の登記名義を甲の単独所有としたまま変更しないことに合意する。


不動産の表示

所在:________地番:________地目:________登記簿記載の地積:________平米


第9条 自動車の財産分与

9.1 甲と乙は、財産分与として、甲の単独名義となっている下記自動車を甲の単独所有財産とすることに合意する。

9.2 甲と乙は、下記自動車の登録名義を甲の単独所有としたまま変更しないことに合意する。


自動車の表示

車名:________

登録番号:________

車台番号:________

型式:________


第10条 その他の財産の財産分与

甲と乙は、下記の財産を下記のとおり財産分与することに合意する。

________


第11条 年金分割

甲と乙は、甲乙の婚姻期間中の双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、本協議書締結後速やかに年金分割に必要な手続を実施する。


第12条 518181512121

5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181 5181815121212151812121812121212181518181


第13条 51818151

5181815121 5181815121212151812121812121212181518181 5181815121212151812121812121212181518181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121


第14条 518181

5181815121 51818151212121518121218121212121815181 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121 51818151212121518121218121212121815181815181815121


第15条 公正証書

甲と乙は、本協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意し、本協議書締結後速やかに公証人と連絡を取りこれを作成するものとする。

第16条 準拠法

本協議書は、当事者の国籍、住所地、居所等に関わらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。


第17条 管轄

本協議書に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。


甲及び乙は、本協議書の内容を十分に読んで理解し、その成立を証するため本協議書を2通作成し下記に署名押印した。


締結日:___________________________________


(署名及び押印)


___________________________________

住所:________

氏名:________


(署名及び押印)



__________________________________

住所:________

氏名:________