金銭消費貸借契約書

進行状況:
0%
?
X

本契約における貸付額は、ここで選択した通貨で表記されます。

リストにない通貨による場合は「その他」を選択し、次の項目で通貨名を記入してください。

ヘルプが必要ですか
テンプレートを編集する
あなたの文書を見る

金銭消費貸借契約書

貸主

________

住所:________

借主

________

住所:________


連帯保証人

________

住所:________


上記の貸主、借主、及び連帯保証人は、下記条項を読んで理解し、ここに記載されたとおりの権利義務関係を発生させる意思をもって、この金銭消費貸借契約を締結する(以下、「本契約」という)。


第1条 定義

本契約において、次の各用語は、文脈上異なる意味であることが明らかな場合を除き、下記の意味を有するものとする。

(1) 本件貸金とは、本契約に基づき貸主から借主に対して貸し付けられる貸金の元金をいう。

(2) 貸主とは、上記の貸主欄に表示された、本契約に基づき借主に対して貸し付けを行う者のことである。

(3) 借主とは、上記の借主欄に表示された、本契約に基づき貸主から借入を受ける者のことである。

(4) 連帯保証人とは、上記の連帯保証人欄に表示された者のことである。

(5) 主債務とは、本件貸金の返還債務、利息・遅延損害金・その他の損害賠償の支払債務を含む、借主が貸主に対して本契約に基づき、または関連して負担するあらゆる債務をいう。


第2条 貸し付け

貸主は、下記の本契約締結日に、次条以下の約定で、金________ (________) を借主に対して貸し付け、借主は、貸主からこれを受領して借り受けた。借主の本契約書への署名をもって、借主が本件貸金を全額受領したことの証拠とする。


第3条 振込手数料の負担

貸主が前条に基づく貸金交付を口座振込で行った場合に、振込手数料が発生するときは、振込手数料は借主が負担するものとする。


第4条 貸金の使途

貸主と借主は、本件貸金の下記のとおり定めることに合意した。

________


第5条 利息の合意

借主は、貸主に対して、本件貸金の交付日から返済期日までの期間、元金に対して年________%(1年を365日とする日割り計算)の割合による利息を支払うものとする。貸主と借主が別途合意した場合を除き、利息は本件貸金と同じ通貨で支払うものとする。


第6 条 元金の返済及び利息の支払

借主は、貸主に対して、本件貸金の元金返済及び上記利息の支払を、下記のとおり行う。

返済方法:元利一括払い

元金返済及び利息支払期日:借主は、貸主に対して、________に本件貸金の元金全額及び上記の利息全額を一括で支払って返済する。


第7条 元金返済
及び利息支払 の方法

借主が、貸主に対して、前条の元金返済及び利息支払を、現金支払により行ったときは、貸主は、受領を証する書面を発行して借主に交付しなければならない。借主が、前条の元金返済及び利息支払を口座振込で行う場合は、下記口座に振り込んで行う。この場合、振込手数料が発生する場合は借主がこれを負担するものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第8条 遅延損害金

本件貸金につき、本契約に定められた支払期日を経過し、または期限の利益を喪失した場合、支払期日の翌日または期限の利益喪失日の翌日から完済まで、借主は貸主に対して、支払遅延している残元金に対する年20%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。貸主と借主が別途合意した場合を除き、遅延損害金は本件貸金と同じ通貨で支払うものとする。


第9条 連帯保証

9.1 連帯保証人は、貸主に対して、主債務を借主と連帯して保証する。複数の連帯保証人各自は、それぞれが主債務全額を保証する。連帯保証人は、以下の事由をもって保証債務の履行を拒絶することはできない。

(1) 貸主が借主に対して履行の催告を行っていないこと、または

(2) 借主が資産を有し、かつ、同資産への執行が容易であるのに、貸主が同資産への執行を行っていないこと。

9.2 貸主は、連帯保証人の請求があったときは、その連帯保証人に対し、遅滞なく、本契約に基づく借主の債務の元本及び利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無、並びにこれらの残額、及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。


第10条 事業用貸付にかかる保証の特則

本件貸金は、借主の事業のための貸付であるため、下記が適用される。

10.1 連帯保証人のうち、法人でなく、かつ民法465条の9の例外要件に該当しない者は、本契約締結に先立ち民法465条の6に従い公正証書で保証債務を履行する意思を表示しなければならないことを理解し、かかる公正証書を既に作成したことを表明し保証する。

10.2 借主は、連帯保証人のうち法人でない者に対して、下記(1)から(3)の事項を民法465条の10第1項に従い提供したこと、及びこの情報が真実であることを表明し保証する。

(1) 借主の財産及び収支の状況

(2) 借主が本件貸付にかかる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

(3) 借主が本件貸付にかかる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容


第11条 不動産担保

11.1 借主は、本件貸金の返還債務、利息支払債務、遅延損害金その他の損害賠償の支払債務を含む、借主が貸主に対して本契約に基づき、または関連して負担するあらゆる債務(本条において「被担保債務」という)を担保するため、借主が所有する下記の土地(本条において「本件担保物件」という)に第1順位の抵当権を設定する。

土地の表示

所在:________

地番:________

地目:________

地積:________平方メートル

11.2 借主は、貸主のために、本契約締結後直ちに本件担保物件について抵当権設定登記手続を行うものとする。抵当権設定登記手続に要する登録免許税と司法書士費用は借主が負担する。

11.3 借主は、貸主から書面による事前承諾を得ずに本件担保物件を第三者に譲渡または賃貸し、担保に提供し、またはその現状を変更する等、貸主にとって不利益となる一切の行為をしてはならない。

11.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、競売手続によらずに適当な方法により本件担保物件を処分することができる。この場合:

(1) 貸主は、本件担保物件の処分の対価として得た取得金から諸費用を差し引いた残額を、被担保債務の弁済に充てることができる。

(2) 借主は、貸主の請求に応じて、必要な書類の準備及び交付、必要な情報の提供など、本件担保物件の処分に合理的に必要なあらゆる協力をしなければならない。


第12条 動産担保

12.1 借主は、本契約に基づく債務を担保するため、借主が所有する下記の資産(本条において「本件担保物件」という)に質権を設定する。

________

12.2 借主は、本件担保物件の占有を貸主に移転する。

12.3 借主は、貸主から書面による事前承諾を得ずに本件担保物件を第三者に譲渡または賃貸し、担保に提供し、またはその現状を変更する等、貸主にとって不利益となる一切の行為をしてはならない。

12.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、競売手続によらずに適当な方法により本件担保物件を処分することができる。この場合:

(1) 貸主は、本件担保物件の処分の対価として得た取得金から諸費用を差し引いた残額を、被担保債務の弁済に充てることができる。

(2) 借主は、貸主の請求に応じて、必要な書類の準備及び交付、必要な情報の提供など、本件担保物件の処分に合理的に必要なあらゆる協力をしなければならない。


第13条 債権担保

13.1 借主は、貸主に対して、本契約に基づく債務を担保するため、借主が保有する下記の債権(「本件譲渡債権」)を譲り渡し、貸主はこれを譲り受けた。

________

13.2 借主は、貸主の請求があったときは、貸主と協力して動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく債権譲渡登記手続を行う。

13.3 借主は、本件譲渡債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供し、または貸主の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。

13.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、競売手続によらずに適当な方法により本件担保物件を処分することができる。この場合:

(1) 貸主は、本件担保物件の処分の対価として得た取得金から諸費用を差し引いた残額を、被担保債務の弁済に充てることができる。

(2) 借主は、貸主の請求に応じて、必要な書類の準備及び交付、必要な情報の提供など、本件担保物件の処分に合理的に必要なあらゆる協力をしなければならない。


第14条 5181

518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181218181215181 518181512121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181512181215181215121518181 5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181

5181815121212151812121812121 518181512121215181212181212121218151818151818151 5181815121212151812121

51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121818121


第15条 期限の利益の喪失

次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、借主は貸主からの請求がなくても当然に期限の利益を喪失して残元金全額につき直ちに支払期限が到来するものとし、残元金、発生済の利息及び遅延損害金、残元金全額に対する期限の利益喪失の翌日から支払済みまでの遅延損害金、その他本契約に基づき、または関連して借主が貸主に対して負う全ての債務を直ちに支払わなければならない。

(1) 借主が本契約に基づく元金返済または利息支払を遅延し、貸主から支払催告の書面通知を受領してから10日以内に支払をしなかったとき。

(2) 借主または連帯保証人が、本契約のいずれかの条項に違反し、貸主から是正を求める書面通知を受領してから10日以内に是正されなかったとき。

(3) 借主または連帯保証人が、監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき。

(4) 借主または連帯保証人につき、合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・停止、または解散決議がなされたとき。

(5) 借主または連帯保証人に対して、破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き、または特別清算手続の申立があったとき。

(6) 借主または連帯保証人が、差押え、仮差押え、仮処分、競売申立、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分、その他これらに準じる処分を受けたとき。

(7) 借主または連帯保証人が、手形交換所の不渡処分または取引停止処分を受けた時。

(8) 借主の支払能力の不安、背信的行為の存在など、本契約を継続することが著しく困難な事情が発生したとき。

(9) 貸主が合理的手段を講じたにも関わらず借主と連絡がとれなくなったとき。

(10) 借主が、本契約に定めた資金使途以外の目的で本件貸金を使用したとき。


第16条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第17条 合意管轄

貸主、借主、及び連帯保証人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。


本契約の成立を証するため、 貸主、借主、及び連帯保証人は本書面に各自署名押印の上、各自1部ずつこれを保有する。

契約締結日:__________

(署名押印)

貸主



______________________________

________


借主



______________________________

________


連帯保証人



______________________________
________

あなたの文書を見る

金銭消費貸借契約書

貸主

________

住所:________

借主

________

住所:________


連帯保証人

________

住所:________


上記の貸主、借主、及び連帯保証人は、下記条項を読んで理解し、ここに記載されたとおりの権利義務関係を発生させる意思をもって、この金銭消費貸借契約を締結する(以下、「本契約」という)。


第1条 定義

本契約において、次の各用語は、文脈上異なる意味であることが明らかな場合を除き、下記の意味を有するものとする。

(1) 本件貸金とは、本契約に基づき貸主から借主に対して貸し付けられる貸金の元金をいう。

(2) 貸主とは、上記の貸主欄に表示された、本契約に基づき借主に対して貸し付けを行う者のことである。

(3) 借主とは、上記の借主欄に表示された、本契約に基づき貸主から借入を受ける者のことである。

(4) 連帯保証人とは、上記の連帯保証人欄に表示された者のことである。

(5) 主債務とは、本件貸金の返還債務、利息・遅延損害金・その他の損害賠償の支払債務を含む、借主が貸主に対して本契約に基づき、または関連して負担するあらゆる債務をいう。


第2条 貸し付け

貸主は、下記の本契約締結日に、次条以下の約定で、金________ (________) を借主に対して貸し付け、借主は、貸主からこれを受領して借り受けた。借主の本契約書への署名をもって、借主が本件貸金を全額受領したことの証拠とする。


第3条 振込手数料の負担

貸主が前条に基づく貸金交付を口座振込で行った場合に、振込手数料が発生するときは、振込手数料は借主が負担するものとする。


第4条 貸金の使途

貸主と借主は、本件貸金の下記のとおり定めることに合意した。

________


第5条 利息の合意

借主は、貸主に対して、本件貸金の交付日から返済期日までの期間、元金に対して年________%(1年を365日とする日割り計算)の割合による利息を支払うものとする。貸主と借主が別途合意した場合を除き、利息は本件貸金と同じ通貨で支払うものとする。


第6 条 元金の返済及び利息の支払

借主は、貸主に対して、本件貸金の元金返済及び上記利息の支払を、下記のとおり行う。

返済方法:元利一括払い

元金返済及び利息支払期日:借主は、貸主に対して、________に本件貸金の元金全額及び上記の利息全額を一括で支払って返済する。


第7条 元金返済
及び利息支払 の方法

借主が、貸主に対して、前条の元金返済及び利息支払を、現金支払により行ったときは、貸主は、受領を証する書面を発行して借主に交付しなければならない。借主が、前条の元金返済及び利息支払を口座振込で行う場合は、下記口座に振り込んで行う。この場合、振込手数料が発生する場合は借主がこれを負担するものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第8条 遅延損害金

本件貸金につき、本契約に定められた支払期日を経過し、または期限の利益を喪失した場合、支払期日の翌日または期限の利益喪失日の翌日から完済まで、借主は貸主に対して、支払遅延している残元金に対する年20%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。貸主と借主が別途合意した場合を除き、遅延損害金は本件貸金と同じ通貨で支払うものとする。


第9条 連帯保証

9.1 連帯保証人は、貸主に対して、主債務を借主と連帯して保証する。複数の連帯保証人各自は、それぞれが主債務全額を保証する。連帯保証人は、以下の事由をもって保証債務の履行を拒絶することはできない。

(1) 貸主が借主に対して履行の催告を行っていないこと、または

(2) 借主が資産を有し、かつ、同資産への執行が容易であるのに、貸主が同資産への執行を行っていないこと。

9.2 貸主は、連帯保証人の請求があったときは、その連帯保証人に対し、遅滞なく、本契約に基づく借主の債務の元本及び利息、違約金、損害賠償、その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無、並びにこれらの残額、及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。


第10条 事業用貸付にかかる保証の特則

本件貸金は、借主の事業のための貸付であるため、下記が適用される。

10.1 連帯保証人のうち、法人でなく、かつ民法465条の9の例外要件に該当しない者は、本契約締結に先立ち民法465条の6に従い公正証書で保証債務を履行する意思を表示しなければならないことを理解し、かかる公正証書を既に作成したことを表明し保証する。

10.2 借主は、連帯保証人のうち法人でない者に対して、下記(1)から(3)の事項を民法465条の10第1項に従い提供したこと、及びこの情報が真実であることを表明し保証する。

(1) 借主の財産及び収支の状況

(2) 借主が本件貸付にかかる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

(3) 借主が本件貸付にかかる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容


第11条 不動産担保

11.1 借主は、本件貸金の返還債務、利息支払債務、遅延損害金その他の損害賠償の支払債務を含む、借主が貸主に対して本契約に基づき、または関連して負担するあらゆる債務(本条において「被担保債務」という)を担保するため、借主が所有する下記の土地(本条において「本件担保物件」という)に第1順位の抵当権を設定する。

土地の表示

所在:________

地番:________

地目:________

地積:________平方メートル

11.2 借主は、貸主のために、本契約締結後直ちに本件担保物件について抵当権設定登記手続を行うものとする。抵当権設定登記手続に要する登録免許税と司法書士費用は借主が負担する。

11.3 借主は、貸主から書面による事前承諾を得ずに本件担保物件を第三者に譲渡または賃貸し、担保に提供し、またはその現状を変更する等、貸主にとって不利益となる一切の行為をしてはならない。

11.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、競売手続によらずに適当な方法により本件担保物件を処分することができる。この場合:

(1) 貸主は、本件担保物件の処分の対価として得た取得金から諸費用を差し引いた残額を、被担保債務の弁済に充てることができる。

(2) 借主は、貸主の請求に応じて、必要な書類の準備及び交付、必要な情報の提供など、本件担保物件の処分に合理的に必要なあらゆる協力をしなければならない。


第12条 動産担保

12.1 借主は、本契約に基づく債務を担保するため、借主が所有する下記の資産(本条において「本件担保物件」という)に質権を設定する。

________

12.2 借主は、本件担保物件の占有を貸主に移転する。

12.3 借主は、貸主から書面による事前承諾を得ずに本件担保物件を第三者に譲渡または賃貸し、担保に提供し、またはその現状を変更する等、貸主にとって不利益となる一切の行為をしてはならない。

12.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、競売手続によらずに適当な方法により本件担保物件を処分することができる。この場合:

(1) 貸主は、本件担保物件の処分の対価として得た取得金から諸費用を差し引いた残額を、被担保債務の弁済に充てることができる。

(2) 借主は、貸主の請求に応じて、必要な書類の準備及び交付、必要な情報の提供など、本件担保物件の処分に合理的に必要なあらゆる協力をしなければならない。


第13条 債権担保

13.1 借主は、貸主に対して、本契約に基づく債務を担保するため、借主が保有する下記の債権(「本件譲渡債権」)を譲り渡し、貸主はこれを譲り受けた。

________

13.2 借主は、貸主の請求があったときは、貸主と協力して動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく債権譲渡登記手続を行う。

13.3 借主は、本件譲渡債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供し、または貸主の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。

13.4 借主が被担保債務の弁済を怠った場合、貸主は、競売手続によらずに適当な方法により本件担保物件を処分することができる。この場合:

(1) 貸主は、本件担保物件の処分の対価として得た取得金から諸費用を差し引いた残額を、被担保債務の弁済に充てることができる。

(2) 借主は、貸主の請求に応じて、必要な書類の準備及び交付、必要な情報の提供など、本件担保物件の処分に合理的に必要なあらゆる協力をしなければならない。


第14条 5181

518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181218181215181 518181512121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181512181215181215121518181 5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181

5181815121212151812121812121 518181512121215181212181212121218151818151818151 5181815121212151812121

51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121818121


第15条 期限の利益の喪失

次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、借主は貸主からの請求がなくても当然に期限の利益を喪失して残元金全額につき直ちに支払期限が到来するものとし、残元金、発生済の利息及び遅延損害金、残元金全額に対する期限の利益喪失の翌日から支払済みまでの遅延損害金、その他本契約に基づき、または関連して借主が貸主に対して負う全ての債務を直ちに支払わなければならない。

(1) 借主が本契約に基づく元金返済または利息支払を遅延し、貸主から支払催告の書面通知を受領してから10日以内に支払をしなかったとき。

(2) 借主または連帯保証人が、本契約のいずれかの条項に違反し、貸主から是正を求める書面通知を受領してから10日以内に是正されなかったとき。

(3) 借主または連帯保証人が、監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき。

(4) 借主または連帯保証人につき、合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・停止、または解散決議がなされたとき。

(5) 借主または連帯保証人に対して、破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き、または特別清算手続の申立があったとき。

(6) 借主または連帯保証人が、差押え、仮差押え、仮処分、競売申立、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分、その他これらに準じる処分を受けたとき。

(7) 借主または連帯保証人が、手形交換所の不渡処分または取引停止処分を受けた時。

(8) 借主の支払能力の不安、背信的行為の存在など、本契約を継続することが著しく困難な事情が発生したとき。

(9) 貸主が合理的手段を講じたにも関わらず借主と連絡がとれなくなったとき。

(10) 借主が、本契約に定めた資金使途以外の目的で本件貸金を使用したとき。


第16条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第17条 合意管轄

貸主、借主、及び連帯保証人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。


本契約の成立を証するため、 貸主、借主、及び連帯保証人は本書面に各自署名押印の上、各自1部ずつこれを保有する。

契約締結日:__________

(署名押印)

貸主



______________________________

________


借主



______________________________

________


連帯保証人



______________________________
________