連帯保証契約書
債権者
________
住所:________
連帯保証人
________
住所:________
上記の債権者、連帯保証人、及び主債務者は、下記条項を読んで理解し、債権者の________(「主債務者」)に対する債権につき、次のとおり連帯保証契約(「本契約」)を締結する。
第1条 連帯保証
連帯保証人は、債権者に対して、主債務者の委託を受け、下記債務及びこれに関する利息、違約金、損害賠償、その他下記債務に従たるすべての債務(「主債務」)を、主債務者と連帯して保証する。
下記の貸金返還債務
貸付日:________
元金額:________円(________円)
利息:年利________%
弁済期:________
第2条 催告の抗弁及び検索の抗弁の不存在
連帯保証人は、以下の事由をもって保証債務の履行を拒絶することはできない。
(1) 債権者が主債務者に対して履行の催告を行っていないこと
(2) 主債務者が資産を有し、かつ、同資産への執行が容易であるのに、債権者が同資産への執行を行っていないこと
第3条 債権者の情報提供義務
3.1 債権者は、連帯保証人の請求があったときは、その連帯保証人に対し、遅滞なく、本契約に基づく主債務の元本及び利息、違約金、損害賠償、その他その主債務に従たる全てのものについての不履行の有無、並びにこれらの残額、及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
3.2 主債務者が主債務の期限の利益を喪失したときは、債権者は、連帯保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2ヶ月以内にその旨を通知しなければならない。債権者が同期間内にこの通知をしなかったときは、債権者は、連帯保証人に対し、主債務者が期限の利益を喪失した時からこの通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)に係る保証債務の履行を請求することができない。
第4条 51818151212121
51818151212121 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121818121518121818151815121812151812151 51818151212121518121218121212121815181815181815121 51818151 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121
第5条 契約時の情報提供
主債務者は、本契約の締結までに連帯保証人に対して下記(1)から(3)の事項を民法465条の10第1項に従い提供したこととを表明保証し、連帯保証人はこの提供を受けたことを表明保証する。
(1) 主債務者の財産及び収支の状況
(2) 主債務者が本件貸付にかかる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3) 主債務者が本件貸付にかかる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第6条 協議
本契約に定めない事項、又は本契約に定めのある事項につき生じた疑義は、債権者と連帯保証人が誠実に協議して解決する。
第7条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第8条 合意管轄
債権者、連帯保証人、及び主債務者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、債権者、連帯保証人、及び主債務者は、各自署名押印の上、各自1通これを所有する。
締結日:________
(署名押印)
債権者
______________________________
________
連帯保証人
______________________________
________
主債務者
____________________________
________
住所:________
連帯保証契約書
債権者
________
住所:________
連帯保証人
________
住所:________
上記の債権者、連帯保証人、及び主債務者は、下記条項を読んで理解し、債権者の________(「主債務者」)に対する債権につき、次のとおり連帯保証契約(「本契約」)を締結する。
第1条 連帯保証
連帯保証人は、債権者に対して、主債務者の委託を受け、下記債務及びこれに関する利息、違約金、損害賠償、その他下記債務に従たるすべての債務(「主債務」)を、主債務者と連帯して保証する。
下記の貸金返還債務
貸付日:________
元金額:________円(________円)
利息:年利________%
弁済期:________
第2条 催告の抗弁及び検索の抗弁の不存在
連帯保証人は、以下の事由をもって保証債務の履行を拒絶することはできない。
(1) 債権者が主債務者に対して履行の催告を行っていないこと
(2) 主債務者が資産を有し、かつ、同資産への執行が容易であるのに、債権者が同資産への執行を行っていないこと
第3条 債権者の情報提供義務
3.1 債権者は、連帯保証人の請求があったときは、その連帯保証人に対し、遅滞なく、本契約に基づく主債務の元本及び利息、違約金、損害賠償、その他その主債務に従たる全てのものについての不履行の有無、並びにこれらの残額、及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
3.2 主債務者が主債務の期限の利益を喪失したときは、債権者は、連帯保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2ヶ月以内にその旨を通知しなければならない。債権者が同期間内にこの通知をしなかったときは、債権者は、連帯保証人に対し、主債務者が期限の利益を喪失した時からこの通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)に係る保証債務の履行を請求することができない。
第4条 51818151212121
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第5条 契約時の情報提供
主債務者は、本契約の締結までに連帯保証人に対して下記(1)から(3)の事項を民法465条の10第1項に従い提供したこととを表明保証し、連帯保証人はこの提供を受けたことを表明保証する。
(1) 主債務者の財産及び収支の状況
(2) 主債務者が本件貸付にかかる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3) 主債務者が本件貸付にかかる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第6条 協議
本契約に定めない事項、又は本契約に定めのある事項につき生じた疑義は、債権者と連帯保証人が誠実に協議して解決する。
第7条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第8条 合意管轄
債権者、連帯保証人、及び主債務者は、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、債権者、連帯保証人、及び主債務者は、各自署名押印の上、各自1通これを所有する。
締結日:________
(署名押印)
債権者
______________________________
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連帯保証人
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主債務者
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