賃貸借契約書(建物)

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賃貸借契約書

賃貸人

________

________


賃借人

________

________


仲介業者(免許証番号:________________)

________(登録番号:______________)

________


連帯保証人

________

________


管理業者

________

________

電話番号:________

賃貸住宅管理業者登録番号:______________


以下、賃貸人と賃借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条 賃貸借

1.1 本契約書に記載した条件に従い、賃貸人は賃借人に対して下記の建物全部(「本物件」)を賃貸し、賃借人は賃貸人からこれを賃借する(「本賃貸借」)。

所在    家屋番号    種類   構造  

床面積(平米)     

________ ________ ________ ________

 ________

1.2 賃借人は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第2条 賃貸借期間

2.1 本賃貸借の期間は下記のとおりとする。

賃貸借期間:________

開始日:________から

最終日:________まで

2.2 賃貸人が賃貸借期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で更新しない旨の通知をせず、かつ、賃借人が賃貸借期間満了の1か月前までに賃貸人に対して書面で更新しない旨の通知をしなかったときは、本賃貸借は、借地借家法26条1項に基づき、前項の賃貸借期間最終日の翌日から期間の定めのない賃貸借として、本契約と同条件で更新されるものとする。ただし、賃貸人からの更新拒絶通知は、正当事由がある場合のみすることができる。

2.3 本契約が当事者らの合意に基づき更新される場合、賃借人は、賃貸人に対して、________円(________)を更新料として支払う。なお、前項及び借地借家法26条1項に基づき更新される場合は、賃借人は更新料を支払う義務を負わないものとする。


第3条 使用目的

賃借人は、本物件を住居としてのみ使用することができ、事務所等その他の目的で使用することはできない。


第4条 賃料の金額、支払時期、支払方法

4.1 賃借人は、賃貸人に対して、本物件の賃貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は1週間ごとに________円(________)とする。この金額は、消費税がかかる場合は税別金額とする。

4.2 本賃貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

4.3 本賃料は、________に、賃貸借期間全体の賃料を全額一括で支払うものとする。

4.4 本賃料は、賃貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は賃借人が負担する。


第5条 賃料の改定

本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、賃貸人及び賃借人間で協議の上、増減することができる。協議が整わないときは、賃貸人及び賃借人は、借地借家法32条に基づく賃料増減請求をすることができるものとする。


第6条 共益費

6.1 賃借人は、賃貸人に対して、本物件の共用部分の維持管理費用として、共益費を支払うものとする。共益費の金額は、1週間ごとに________円(________)とする。

6.2 本賃貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

6.3 共益費は、________に、賃貸借期間全体の共益費を全額一括で支払うものとする。


第7条 敷金

7.1 賃借人は、賃貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。

7.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に行うものとする。敷金の支払方法は、上記の賃料支払方法と同様とする。

7.3 敷金には利息を付さないものとし、賃貸人は、賃借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。賃借人は、敷金の不足分の補填について賃貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を賃貸人に支払わなければならない。

7.4 賃借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還または敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料、共益費その他の債務とを相殺することができない。

7.5 賃借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

7.6 本賃貸借が終了し、賃借人が賃貸人に本物件を明け渡した後、賃貸人は、賃借人の未払債務(未払賃料、原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、賃借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、賃貸人は賃借人に対して差し引いた金額の内訳を書面で明示しなければならない。


第8条 火災保険

賃貸人から要求されたときは、賃借人は、本物件の火災による損傷をカバーするため、賃貸人が指定する火災保険に加入しなければならない。


第9条 反社会的勢力の排除

9.1 賃貸人及び賃借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

9.2 賃借人は、賃貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、または転貸してはならない。

9.3 賃貸人または賃借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、または本契約締結後に自ら、またはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。

9.4 賃貸人は、賃借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により賃借人に損害が生じたとしても、賃貸人はその損害を賠償する責任を負わない。


第10条 禁止行為、制限行為

10.1 賃借人は、本物件を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造または保管すること

(2) 大型機械や大型金庫等、過度の重量のある物を搬入または設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)

(5) 近隣に迷惑をかけることが明らかな動物(猛獣、毒蛇など)を飼育すること

(6) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること

(7) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること

(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

10.2 賃借人は、本物件を使用するに当たり、賃貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。

(1) 本物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、または転貸すること

(2) 本物件の増築、改築、移転、改造、塗装、もしくは壁紙張替え、または本物件の敷地内に工作物を設置すること

(3) 共用部分に物品を置くこと

(4) 共用部分または外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付または掲示すること

(5) ペットを飼育すること

(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(7) 喫煙

(8) 画鋲よりも大きなサイズの穴を壁紙に開けること


第11条 賃貸中の本物件の修繕

11.1 賃貸人は、賃借人が本物件(本物件に付属する賃貸人所有の造作設備を含む。以下本条において同じ)を使用するために必要な保全及び修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は賃借人が負担し、その他の修繕費用は賃貸人が負担する。ただし、賃借人が修繕費を負担した場合も、修繕された設備や新たに設置された設備について賃借人に所有権が発生するものではない。

11.2 前項の規定に基づき賃貸人が修繕を行う場合、賃貸人は、あらかじめその旨を賃借人に通知しなければならない。賃借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

11.3 賃借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく賃貸人にその旨を通知しなければならない。

11.4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず賃貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は賃借人が負担し、その他の費用は賃貸人が負担する。


第12条 損害賠償

12.1 賃貸人または賃借人が、故意または過失により本契約に定める義務に違反し、相手方当事者に損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負う。

12.2 前項に関わらず、賃借人が賃料、共益費、その他本契約に基づいて賃貸人に対して負担する金銭債務の履行を遅延したときは、賃借人が賃貸人に対して賠償義務を負う金額は、遅延額に対して年14.6%の割合で計算した金額とする。この場合、1年を365日として計算する。


第13条 本契約の解除

13.1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

13.2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。


第14条 賃借人からの中途解約

14.1 賃借人は、賃貸借期間中であっても、賃貸人に対して3か月前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。

14.2 前項にかかわらず、賃借人は、賃貸人に対して3か月分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、または一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。

14.3 賃借人が本条に基づき中途解約した場合、賃貸人は、賃借人に対して、本契約の敷金に関する条項に従って、敷金を返還しなければならない。


第15条 賃貸人からの中途解約

賃貸人は、賃貸借期間中は本契約を中途解約することができない。


第16条 518181512121215181212181212121

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第17条 明渡し

17.1 本契約が終了するときは、賃借人は賃貸人に対して、賃貸借期間の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。

17.2 前項による明渡しをするときは、賃借人は賃貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。

17.3 賃借人は、未払の賃料、修繕費、共益費など、賃貸人に対して負担している全ての未払債務を、本物件の明渡までに全て支払わなければならない。

17.4 賃借人による明渡後に本物件に残置された賃借人の所有物があり、本物件を維持・管理・使用するために必要がある時は、賃借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人はこれを必要な範囲で任意に取得または処分することができ、処分に要した費用がある場合はこれを賃借人に請求することができる。

17.5 賃借人が明渡しを遅延したときは、賃借人は、賃貸人に対して、賃貸借期間満了の翌日から明渡し完了の日まで賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。


第18条 明渡時の原状回復

18.1 賃借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、賃借人の費用で本物件を原状回復しなければならない。

18.2 賃借人が賃貸人に明け渡した物件が原状回復されていなかったときは、賃貸人は、賃貸人が選定する業者をして原状回復工事を行うことができる。賃貸人は、原状回復工事に要した費用を敷金から差し引き、敷金が不足する場合はその不足分を賃借人に請求することができる。


第19条 本物件への立ち入り

19.1 賃貸人は、本物件の防火、構造保全、管理等のために必要があるときは、あらかじめ賃借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

19.2 賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく賃貸人の立入りを拒否することはできない。

19.3 賃貸人は、火災発生時の消火措置または延焼防止措置を講じる必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ賃借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。


第20条 連帯保証人

連帯保証人は、賃借人と連帯して、本契約に基づき賃借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、本契約締結当初の賃料の12か月分とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。


第21条 連絡

21.1 賃貸人及び賃借人の間で、本契約に関する通知をする場合は、相手方への直接交付、郵送交付、またはその他の適切な方法で行うものとする。

21.2 賃貸人及び賃借人は、相手方に伝えた連絡先が変更となった場合は、速やかに相手方に通知しなければならない。


第22条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、賃貸人及び賃借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第23条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第24条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とする。


賃貸人、賃借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して賃貸人、賃借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名または記名押印し、各自1通ずつ保管する。


契約締結日:__________________


(署名押印欄)


賃貸人



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賃借人



_________________________

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連帯保証人



_________________________

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仲介業者 (________)



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________ (登録番号:________)

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賃貸借契約書

賃貸人

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賃借人

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仲介業者(免許証番号:________________)

________(登録番号:______________)

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連帯保証人

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管理業者

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電話番号:________

賃貸住宅管理業者登録番号:______________


以下、賃貸人と賃借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条 賃貸借

1.1 本契約書に記載した条件に従い、賃貸人は賃借人に対して下記の建物全部(「本物件」)を賃貸し、賃借人は賃貸人からこれを賃借する(「本賃貸借」)。

所在    家屋番号    種類   構造  

床面積(平米)     

________ ________ ________ ________

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1.2 賃借人は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第2条 賃貸借期間

2.1 本賃貸借の期間は下記のとおりとする。

賃貸借期間:________

開始日:________から

最終日:________まで

2.2 賃貸人が賃貸借期間満了の6か月前までに賃借人に対して書面で更新しない旨の通知をせず、かつ、賃借人が賃貸借期間満了の1か月前までに賃貸人に対して書面で更新しない旨の通知をしなかったときは、本賃貸借は、借地借家法26条1項に基づき、前項の賃貸借期間最終日の翌日から期間の定めのない賃貸借として、本契約と同条件で更新されるものとする。ただし、賃貸人からの更新拒絶通知は、正当事由がある場合のみすることができる。

2.3 本契約が当事者らの合意に基づき更新される場合、賃借人は、賃貸人に対して、________円(________)を更新料として支払う。なお、前項及び借地借家法26条1項に基づき更新される場合は、賃借人は更新料を支払う義務を負わないものとする。


第3条 使用目的

賃借人は、本物件を住居としてのみ使用することができ、事務所等その他の目的で使用することはできない。


第4条 賃料の金額、支払時期、支払方法

4.1 賃借人は、賃貸人に対して、本物件の賃貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は1週間ごとに________円(________)とする。この金額は、消費税がかかる場合は税別金額とする。

4.2 本賃貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

4.3 本賃料は、________に、賃貸借期間全体の賃料を全額一括で支払うものとする。

4.4 本賃料は、賃貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は賃借人が負担する。


第5条 賃料の改定

本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、賃貸人及び賃借人間で協議の上、増減することができる。協議が整わないときは、賃貸人及び賃借人は、借地借家法32条に基づく賃料増減請求をすることができるものとする。


第6条 共益費

6.1 賃借人は、賃貸人に対して、本物件の共用部分の維持管理費用として、共益費を支払うものとする。共益費の金額は、1週間ごとに________円(________)とする。

6.2 本賃貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

6.3 共益費は、________に、賃貸借期間全体の共益費を全額一括で支払うものとする。


第7条 敷金

7.1 賃借人は、賃貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。

7.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に行うものとする。敷金の支払方法は、上記の賃料支払方法と同様とする。

7.3 敷金には利息を付さないものとし、賃貸人は、賃借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。賃借人は、敷金の不足分の補填について賃貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を賃貸人に支払わなければならない。

7.4 賃借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還または敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料、共益費その他の債務とを相殺することができない。

7.5 賃借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

7.6 本賃貸借が終了し、賃借人が賃貸人に本物件を明け渡した後、賃貸人は、賃借人の未払債務(未払賃料、原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、賃借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、賃貸人は賃借人に対して差し引いた金額の内訳を書面で明示しなければならない。


第8条 火災保険

賃貸人から要求されたときは、賃借人は、本物件の火災による損傷をカバーするため、賃貸人が指定する火災保険に加入しなければならない。


第9条 反社会的勢力の排除

9.1 賃貸人及び賃借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

9.2 賃借人は、賃貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、または転貸してはならない。

9.3 賃貸人または賃借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、または本契約締結後に自ら、またはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。

9.4 賃貸人は、賃借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により賃借人に損害が生じたとしても、賃貸人はその損害を賠償する責任を負わない。


第10条 禁止行為、制限行為

10.1 賃借人は、本物件を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造または保管すること

(2) 大型機械や大型金庫等、過度の重量のある物を搬入または設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)

(5) 近隣に迷惑をかけることが明らかな動物(猛獣、毒蛇など)を飼育すること

(6) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること

(7) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること

(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

10.2 賃借人は、本物件を使用するに当たり、賃貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。

(1) 本物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、または転貸すること

(2) 本物件の増築、改築、移転、改造、塗装、もしくは壁紙張替え、または本物件の敷地内に工作物を設置すること

(3) 共用部分に物品を置くこと

(4) 共用部分または外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付または掲示すること

(5) ペットを飼育すること

(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(7) 喫煙

(8) 画鋲よりも大きなサイズの穴を壁紙に開けること


第11条 賃貸中の本物件の修繕

11.1 賃貸人は、賃借人が本物件(本物件に付属する賃貸人所有の造作設備を含む。以下本条において同じ)を使用するために必要な保全及び修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は賃借人が負担し、その他の修繕費用は賃貸人が負担する。ただし、賃借人が修繕費を負担した場合も、修繕された設備や新たに設置された設備について賃借人に所有権が発生するものではない。

11.2 前項の規定に基づき賃貸人が修繕を行う場合、賃貸人は、あらかじめその旨を賃借人に通知しなければならない。賃借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

11.3 賃借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく賃貸人にその旨を通知しなければならない。

11.4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず賃貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、賃借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は賃借人が負担し、その他の費用は賃貸人が負担する。


第12条 損害賠償

12.1 賃貸人または賃借人が、故意または過失により本契約に定める義務に違反し、相手方当事者に損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負う。

12.2 前項に関わらず、賃借人が賃料、共益費、その他本契約に基づいて賃貸人に対して負担する金銭債務の履行を遅延したときは、賃借人が賃貸人に対して賠償義務を負う金額は、遅延額に対して年14.6%の割合で計算した金額とする。この場合、1年を365日として計算する。


第13条 本契約の解除

13.1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

13.2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。


第14条 賃借人からの中途解約

14.1 賃借人は、賃貸借期間中であっても、賃貸人に対して3か月前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。

14.2 前項にかかわらず、賃借人は、賃貸人に対して3か月分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、または一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。

14.3 賃借人が本条に基づき中途解約した場合、賃貸人は、賃借人に対して、本契約の敷金に関する条項に従って、敷金を返還しなければならない。


第15条 賃貸人からの中途解約

賃貸人は、賃貸借期間中は本契約を中途解約することができない。


第16条 518181512121215181212181212121

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第17条 明渡し

17.1 本契約が終了するときは、賃借人は賃貸人に対して、賃貸借期間の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。

17.2 前項による明渡しをするときは、賃借人は賃貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。

17.3 賃借人は、未払の賃料、修繕費、共益費など、賃貸人に対して負担している全ての未払債務を、本物件の明渡までに全て支払わなければならない。

17.4 賃借人による明渡後に本物件に残置された賃借人の所有物があり、本物件を維持・管理・使用するために必要がある時は、賃借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、賃貸人はこれを必要な範囲で任意に取得または処分することができ、処分に要した費用がある場合はこれを賃借人に請求することができる。

17.5 賃借人が明渡しを遅延したときは、賃借人は、賃貸人に対して、賃貸借期間満了の翌日から明渡し完了の日まで賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。


第18条 明渡時の原状回復

18.1 賃借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、賃借人の費用で本物件を原状回復しなければならない。

18.2 賃借人が賃貸人に明け渡した物件が原状回復されていなかったときは、賃貸人は、賃貸人が選定する業者をして原状回復工事を行うことができる。賃貸人は、原状回復工事に要した費用を敷金から差し引き、敷金が不足する場合はその不足分を賃借人に請求することができる。


第19条 本物件への立ち入り

19.1 賃貸人は、本物件の防火、構造保全、管理等のために必要があるときは、あらかじめ賃借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

19.2 賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく賃貸人の立入りを拒否することはできない。

19.3 賃貸人は、火災発生時の消火措置または延焼防止措置を講じる必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ賃借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。


第20条 連帯保証人

連帯保証人は、賃借人と連帯して、本契約に基づき賃借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、本契約締結当初の賃料の12か月分とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。


第21条 連絡

21.1 賃貸人及び賃借人の間で、本契約に関する通知をする場合は、相手方への直接交付、郵送交付、またはその他の適切な方法で行うものとする。

21.2 賃貸人及び賃借人は、相手方に伝えた連絡先が変更となった場合は、速やかに相手方に通知しなければならない。


第22条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、賃貸人及び賃借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第23条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第24条 合意管轄

本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とする。


賃貸人、賃借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して賃貸人、賃借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名または記名押印し、各自1通ずつ保管する。


契約締結日:__________________


(署名押印欄)


賃貸人



_________________________

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賃借人



_________________________

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連帯保証人



_________________________

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仲介業者 (________)



_________________________

________ (登録番号:________)