販売規約
第1条 適用範囲
この販売規約(「本規約」)は、________(「事業者」)がアプリ「________」で販売する物品(「対象商品」)の販売に適用されます。事業者以外の第三者が売主となって販売する物品やサービスについては、事業者が提供するプラットフォーム上で販売された場合であっても本規約の適用外となりますので、当該第三者が定める規約に従ってください。
第2条 本規約への同意
2.1 利用者は、事業者が定める方法により本規約に同意した場合のみ、対象商品をご購入いただけます。
2.2 事業者は、本規約の他、事業者が運営するサービスの利用に関するルール・条件・ガイドライン等(「個別規定」)を定めることがあります。個別規定は本規約の一部として全ての利用者に適用されます。
2.3 利用者が未成年者である場合は、下記のとおりとします。
(1) 親権者等の法定代理人の同意を得た上で対象商品を購入してください。
(2) 未成年者である利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り、または年齢について成年と偽った場合、その他能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合は、対象商品購入に関する一切の法律行為を取り消すことはできません。
(3) 本規約への同意時に未成年であった利用者が、成年に達した後に対象商品の購入行為を行った場合は、当該利用者は対象商品購入に関する一切の法律行為を追認したものとみなします。
第3条 商品の表示
事業者は、表示される対象商品に関する情報について、できる限り正確な表示とするよう努めますが、表示される情報が正確であること及び誤りが含まれないことを保証するものではありません。
第4条 注文方法
対象商品の購入を希望する利用者は、本規約及び各商品ページに記載された注意事項その他の条件に同意した上で、事業者が定める方法により注文を行うものとします。
第5条 販売契約の成立
5.1 利用者が前条に基づき注文を行った後、事業者がその注文を承諾したときに、対象商品に関する契約(「販売契約」)が成立します。事業者がウェブサイト上の表示やメール送信等により注文確認メッセージを発信したとしても、それは注文の受領確認であり、事業者の承諾の意思表示ではありません。
5.2 利用者が前条に基づき注文を行った後、事業者はその注文を承諾せずに取引をお断りすることがあります。事業者は、注文を承諾しない場合でも、その理由を開示する義務を負いません。
5.3 事業者は、利用者が下記のいずれかに該当すると判断したときは、原則として注文を承諾しません。事業者は、利用者に対して、利用者が下記のいずれかに該当するかどうかを判断するために必要な文書及び情報の提出を求めることがあります。
(1) 品切れ等の理由により、注文された対象商品を確保することができないとき
(2) 利用者が本規約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(3) 利用者が、本規約に違背して当該商品を利用するおそれがあるとき
(4) 利用者が、事業者に対して負担する債務の不履行をしたことがあるとき
(5) 利用者に対する対象商品の提供により事業者または他の利用者の信用または利益を損なうおそれがあるとき
(6) 利用者に対する対象商品の提供により事業者または第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(7) 利用者に事業者との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
(8) 利用者またはその役員、従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋、その他これらに準じる者(まとめて「反社会的勢力等」)に該当するとき
(9) 利用者が事業者に対し虚偽の事実を申告したとき
(10) 利用者が商品を購入する意思がない、または商品を適切に利用する意思が無いとき
第6条 注文のキャンセル
6.1 事業者が注文を承諾したときは、事業者が個別告知またはポリシー公表等により特に認めた場合を除き、利用者は当該注文をキャンセルすることはできません。
6.2 事業者は、注文を承諾した後でも、前条第3項のいずれかに該当する事由があるときは、いつでも販売契約を解除することができるものとします。事業者は、本項に基づく解除により利用者が損害を受けたとしても、賠償責任を負わないものとします。
第7条 商品価格
7.1 対象商品の価格は、事業者が定め、ウェブサイトへの掲載等、適切な方法で公表または個別告知により通知します。事業者は、対象商品の価格を予告なく変更することがあります。事業者は、料金を変更したときは、ウェブサイトへの掲載等、適切な方法で公表または個別告知により通知します。
7.2 事業者は、販売画面に表示される対象商品の価格が正確かつ最新の価格となるよう合理的努力を払っていますが、誤った価格または最新でない価格が表示されることがあり得ます。このような対象商品につき注文があった場合、事業者の判断により、利用者から正しい価格で再注文していただくか、または注文をキャンセル扱いとさせていただきます。なお、利用者が誤った価格であると合理的に判断できる程度の明白な価格の誤りがある場合は、事業者の承諾の有無に関わらず販売契約は成立しません。
7.3 事業者から別段の意思表示がない限り、対象商品の価格は消費税込みの価格とします。
7.4 対象商品の購入に関連して発生する費用(配送費、保管料など)の負担は、事業者が販売時に表示する内容に従っていただきます。
第8条 支払条件
8.1 利用者は、対象商品の代金を、事業者が指定する日までに事業者が指定する方法に従って支払うものとします。
8.2 利用者は、対象商品を購入する際は、事前に事業者に対して正確かつ十分な支払情報を提供しなければなりません。利用者は、支払情報を常に最新の情報に保たなければなりません。支払情報が不十分、不正確、または不明確であることにより支払に支障が生じた場合、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
8.3 口座振込手数料等、支払に関して生じる手数料その他の費用は利用者の負担とします。
8.4 利用者が、対象商品の代金及びその他の販売契約に基づく支払債務につき、支払期日を経過しても支払いをしなかった場合、支払期日の翌日から支払日までの日数につき年14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
8.5 支払は、日本円で行っていただきます。
第9条 保証
事業者は、個別告知またはポリシー公表等により特に認めた場合を除き、利用者が購入した対象商品に対する保証を提供しません。
第10条 事業者による契約解除または利用者の期限の利益喪失
10.1 事業者は、利用者に次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちに販売契約の全部または一部を解除するか、もしくは契約を解除せずに利用者の期限の利益を喪失させ直ちに事業者に対して負っている債務全額の支払を請求することができるものとします。
(1) 本規約または販売契約に違反したとき
(2) 正当事由なく本規約または販売契約に基づく債務を履行する見込みがないとき、または合理的期間内に対象商品を受領しない場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立を受けたとき
(4) 租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生手続、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき
(6) 監督官庁より営業の取消しまたは停止等の処分を受けたとき
(7) 事業者、その関連会社、または第三者に重大な危害または損害を及ぼしたとき
(8) 上記の他、販売契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
10.2 天災地変、その他の不可抗力により事業者が販売契約に基づく債務を履行することが不能または著しく困難となったときは、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
10.3 事業者が本条に基づき販売契約を解除したことにより、利用者が不利益または損害を受けたとしても、事業者はこれを賠償する責任を負いません。
第11条 責任の制限
11.1 事業者は、対象商品の取引または利用に起因もしくは関連して利用者が受けたあらゆる損害について、一切の責任を負いません。
11.2 前項の規定は、事業者に故意または重過失がある場合は適用しません。
11.3 本規約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は、本条第1項の規定は適用しません。ただし、この場合であっても、事業者は、事業者の過失(重過失を除く)による行為によって利用者が受けた損害のうち、付随的な損害、間接的な損害、特別損害、将来発生する損害、及び逸失利益にかかる損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
11.4 事業者が対象商品の取引に関し損害賠償責任を負う場合、利用者が購入した対象商品の代金額を限度として賠償責任を負うものとします。
11.5 事業者は、対象商品に関して、利用者同士、または利用者と利用者以外の第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等につき、一切の責任を負いません。
第12条 5181815121
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第13条 518181512121 5181
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51818151212121518121218121212121815181815181815121212181 5181815121212151812121812121212181518181 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181 5181815121212151812121812121212181518181518181
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第14条 相殺
事業者は、販売契約によるか否かに関わらず、利用者に対して債権を有するときは、その弁済期の到来の有無にかかわらず、当該債権と利用者が事業者に対して有する債権とを対当額にて相殺することができるものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
15.1 事業者は、対象商品を注文した者、または注文しようとする者、またはこれらの代表者、役員、実質的に支配権・経営権を有する者が、次のいずれかに該当する場合は、注文を拒否し、または何らの催告を要さずに販売契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力等に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力等を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、事業者または事業者の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき
(7) 自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて事業者の信用を毀損し、または事業者の業務を妨害する行為を行ったとき
15.2 事業者が前項の規定による注文の拒否または販売契約の解除を行った場合、利用者に損害が生じたとしても事業者はこれを賠償する義務を負わないものとします。また、当該解除により事業者に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第16条 権利義務の譲渡
16.1 利用者は、事業者の書面による事前の承諾なく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
16.2 事業者は、利用者にあらかじめ通知することなく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を他者に譲渡(事業譲渡、会社分割、会社合併などその態様を問いません)することができます。事業者が事業譲渡を行ったときは、販売契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務、利用者の登録事項、その他の顧客情報を譲受人に譲渡することができます。
第17条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者との完全な合意を構成し、利用者が本規約に同意する前に事業者と利用者の間に口頭または書面で合意、表明、及び了解があったとしても、本規約に含まれる事項については本規約が優先します。
第18条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の規定、及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して完全に効力を有するものとします。また、事業者及び利用者は、当該無効もしくは執行不能とされた条項または部分が適法かつ執行力を有するために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるよう努めるものとします。
第19条 本規約の変更
19.1 事業者は、必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとします。
19.2 事業者は、本規約を変更したときは、公表、利用者に対する個別告知、またはその他の合理的な方法により、利用者に通知します。
19.3 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとともに本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約の変更は、利用者の合意がなくても通知に記載された効力発生日から生じるものとします。
19.4 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合は、本規約の変更は利用者の同意を得たときから効力を生じるものとします。
第20条 準拠法
本規約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第21条 合意管轄
本規約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
制定日:________
販売規約
第1条 適用範囲
この販売規約(「本規約」)は、________(「事業者」)がアプリ「________」で販売する物品(「対象商品」)の販売に適用されます。事業者以外の第三者が売主となって販売する物品やサービスについては、事業者が提供するプラットフォーム上で販売された場合であっても本規約の適用外となりますので、当該第三者が定める規約に従ってください。
第2条 本規約への同意
2.1 利用者は、事業者が定める方法により本規約に同意した場合のみ、対象商品をご購入いただけます。
2.2 事業者は、本規約の他、事業者が運営するサービスの利用に関するルール・条件・ガイドライン等(「個別規定」)を定めることがあります。個別規定は本規約の一部として全ての利用者に適用されます。
2.3 利用者が未成年者である場合は、下記のとおりとします。
(1) 親権者等の法定代理人の同意を得た上で対象商品を購入してください。
(2) 未成年者である利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り、または年齢について成年と偽った場合、その他能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合は、対象商品購入に関する一切の法律行為を取り消すことはできません。
(3) 本規約への同意時に未成年であった利用者が、成年に達した後に対象商品の購入行為を行った場合は、当該利用者は対象商品購入に関する一切の法律行為を追認したものとみなします。
第3条 商品の表示
事業者は、表示される対象商品に関する情報について、できる限り正確な表示とするよう努めますが、表示される情報が正確であること及び誤りが含まれないことを保証するものではありません。
第4条 注文方法
対象商品の購入を希望する利用者は、本規約及び各商品ページに記載された注意事項その他の条件に同意した上で、事業者が定める方法により注文を行うものとします。
第5条 販売契約の成立
5.1 利用者が前条に基づき注文を行った後、事業者がその注文を承諾したときに、対象商品に関する契約(「販売契約」)が成立します。事業者がウェブサイト上の表示やメール送信等により注文確認メッセージを発信したとしても、それは注文の受領確認であり、事業者の承諾の意思表示ではありません。
5.2 利用者が前条に基づき注文を行った後、事業者はその注文を承諾せずに取引をお断りすることがあります。事業者は、注文を承諾しない場合でも、その理由を開示する義務を負いません。
5.3 事業者は、利用者が下記のいずれかに該当すると判断したときは、原則として注文を承諾しません。事業者は、利用者に対して、利用者が下記のいずれかに該当するかどうかを判断するために必要な文書及び情報の提出を求めることがあります。
(1) 品切れ等の理由により、注文された対象商品を確保することができないとき
(2) 利用者が本規約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(3) 利用者が、本規約に違背して当該商品を利用するおそれがあるとき
(4) 利用者が、事業者に対して負担する債務の不履行をしたことがあるとき
(5) 利用者に対する対象商品の提供により事業者または他の利用者の信用または利益を損なうおそれがあるとき
(6) 利用者に対する対象商品の提供により事業者または第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(7) 利用者に事業者との信頼関係を著しく損なう行為があったとき
(8) 利用者またはその役員、従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、右翼団体、総会屋、その他これらに準じる者(まとめて「反社会的勢力等」)に該当するとき
(9) 利用者が事業者に対し虚偽の事実を申告したとき
(10) 利用者が商品を購入する意思がない、または商品を適切に利用する意思が無いとき
第6条 注文のキャンセル
6.1 事業者が注文を承諾したときは、事業者が個別告知またはポリシー公表等により特に認めた場合を除き、利用者は当該注文をキャンセルすることはできません。
6.2 事業者は、注文を承諾した後でも、前条第3項のいずれかに該当する事由があるときは、いつでも販売契約を解除することができるものとします。事業者は、本項に基づく解除により利用者が損害を受けたとしても、賠償責任を負わないものとします。
第7条 商品価格
7.1 対象商品の価格は、事業者が定め、ウェブサイトへの掲載等、適切な方法で公表または個別告知により通知します。事業者は、対象商品の価格を予告なく変更することがあります。事業者は、料金を変更したときは、ウェブサイトへの掲載等、適切な方法で公表または個別告知により通知します。
7.2 事業者は、販売画面に表示される対象商品の価格が正確かつ最新の価格となるよう合理的努力を払っていますが、誤った価格または最新でない価格が表示されることがあり得ます。このような対象商品につき注文があった場合、事業者の判断により、利用者から正しい価格で再注文していただくか、または注文をキャンセル扱いとさせていただきます。なお、利用者が誤った価格であると合理的に判断できる程度の明白な価格の誤りがある場合は、事業者の承諾の有無に関わらず販売契約は成立しません。
7.3 事業者から別段の意思表示がない限り、対象商品の価格は消費税込みの価格とします。
7.4 対象商品の購入に関連して発生する費用(配送費、保管料など)の負担は、事業者が販売時に表示する内容に従っていただきます。
第8条 支払条件
8.1 利用者は、対象商品の代金を、事業者が指定する日までに事業者が指定する方法に従って支払うものとします。
8.2 利用者は、対象商品を購入する際は、事前に事業者に対して正確かつ十分な支払情報を提供しなければなりません。利用者は、支払情報を常に最新の情報に保たなければなりません。支払情報が不十分、不正確、または不明確であることにより支払に支障が生じた場合、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
8.3 口座振込手数料等、支払に関して生じる手数料その他の費用は利用者の負担とします。
8.4 利用者が、対象商品の代金及びその他の販売契約に基づく支払債務につき、支払期日を経過しても支払いをしなかった場合、支払期日の翌日から支払日までの日数につき年14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
8.5 支払は、日本円で行っていただきます。
第9条 保証
事業者は、個別告知またはポリシー公表等により特に認めた場合を除き、利用者が購入した対象商品に対する保証を提供しません。
第10条 事業者による契約解除または利用者の期限の利益喪失
10.1 事業者は、利用者に次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず、ただちに販売契約の全部または一部を解除するか、もしくは契約を解除せずに利用者の期限の利益を喪失させ直ちに事業者に対して負っている債務全額の支払を請求することができるものとします。
(1) 本規約または販売契約に違反したとき
(2) 正当事由なく本規約または販売契約に基づく債務を履行する見込みがないとき、または合理的期間内に対象商品を受領しない場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立を受けたとき
(4) 租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生手続、もしくは会社更生手続開始の申立があったとき
(6) 監督官庁より営業の取消しまたは停止等の処分を受けたとき
(7) 事業者、その関連会社、または第三者に重大な危害または損害を及ぼしたとき
(8) 上記の他、販売契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
10.2 天災地変、その他の不可抗力により事業者が販売契約に基づく債務を履行することが不能または著しく困難となったときは、事業者は販売契約を解除することができるものとします。
10.3 事業者が本条に基づき販売契約を解除したことにより、利用者が不利益または損害を受けたとしても、事業者はこれを賠償する責任を負いません。
第11条 責任の制限
11.1 事業者は、対象商品の取引または利用に起因もしくは関連して利用者が受けたあらゆる損害について、一切の責任を負いません。
11.2 前項の規定は、事業者に故意または重過失がある場合は適用しません。
11.3 本規約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合は、本条第1項の規定は適用しません。ただし、この場合であっても、事業者は、事業者の過失(重過失を除く)による行為によって利用者が受けた損害のうち、付随的な損害、間接的な損害、特別損害、将来発生する損害、及び逸失利益にかかる損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
11.4 事業者が対象商品の取引に関し損害賠償責任を負う場合、利用者が購入した対象商品の代金額を限度として賠償責任を負うものとします。
11.5 事業者は、対象商品に関して、利用者同士、または利用者と利用者以外の第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等につき、一切の責任を負いません。
第12条 5181815121
518181512121215181212181212121 5181815121212151812121812121212181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181
第13条 518181512121 5181
5181815121212151812121 5181815121212151812121 5181815121212151812121812121212181 518181 518181 5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181
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第14条 相殺
事業者は、販売契約によるか否かに関わらず、利用者に対して債権を有するときは、その弁済期の到来の有無にかかわらず、当該債権と利用者が事業者に対して有する債権とを対当額にて相殺することができるものとします。
第15条 反社会的勢力の排除
15.1 事業者は、対象商品を注文した者、または注文しようとする者、またはこれらの代表者、役員、実質的に支配権・経営権を有する者が、次のいずれかに該当する場合は、注文を拒否し、または何らの催告を要さずに販売契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力等に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力等を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、事業者または事業者の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき
(7) 自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて事業者の信用を毀損し、または事業者の業務を妨害する行為を行ったとき
15.2 事業者が前項の規定による注文の拒否または販売契約の解除を行った場合、利用者に損害が生じたとしても事業者はこれを賠償する義務を負わないものとします。また、当該解除により事業者に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第16条 権利義務の譲渡
16.1 利用者は、事業者の書面による事前の承諾なく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
16.2 事業者は、利用者にあらかじめ通知することなく、本規約または販売契約に基づく地位、権利、または義務を他者に譲渡(事業譲渡、会社分割、会社合併などその態様を問いません)することができます。事業者が事業譲渡を行ったときは、販売契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務、利用者の登録事項、その他の顧客情報を譲受人に譲渡することができます。
第17条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する事業者と利用者との完全な合意を構成し、利用者が本規約に同意する前に事業者と利用者の間に口頭または書面で合意、表明、及び了解があったとしても、本規約に含まれる事項については本規約が優先します。
第18条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の規定、及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は継続して完全に効力を有するものとします。また、事業者及び利用者は、当該無効もしくは執行不能とされた条項または部分が適法かつ執行力を有するために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるよう努めるものとします。
第19条 本規約の変更
19.1 事業者は、必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとします。
19.2 事業者は、本規約を変更したときは、公表、利用者に対する個別告知、またはその他の合理的な方法により、利用者に通知します。
19.3 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとともに本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約の変更は、利用者の合意がなくても通知に記載された効力発生日から生じるものとします。
19.4 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合は、本規約の変更は利用者の同意を得たときから効力を生じるものとします。
第20条 準拠法
本規約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第21条 合意管轄
本規約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
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