著作物利用許諾契約書

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本契約書による利用許諾/使用許諾の対象となる権利の種類を選択してください。 著作権とは、文章・写真・画像・動画・イラストなどの作品を創作した者が取得する、その作品がどのように使用されるかを決める権利のことです。 商標権とは、ある商品又はサービスを他の商品又はサービスと区別するための商品名やマーク等を独占的に使用できる権利のことです。 特許権とは、発明を独占的に使用できる権利のことです。

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著作物利用許諾契約書


許諾者

________

住所:________


利用者

________

住所:________


上記の許諾者(「許諾者」)と利用者(「利用者」)は、著作物の利用許諾に関して、末尾記載の日付で、下記のとおり著作物利用許諾契約を締結する(「本契約」)。以下、許諾者及び利用者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。


第1条(利用許諾)

1.1 許諾者は、利用者に対して、下記の著作物(「本著作物」)を、下記の態様で利用することを許諾する。

言語著作物: ________

概要:

________

利用態様:

________

1.2 前項の許諾は独占的なものとし、許諾者は、利用者以外の第三者に対して、上記利用形態による本著作物(本著作物と明らかに類似する著作物を含む)の利用を許諾してはならない。ただし、許諾者自身が本著作物を利用することは妨げない。

1.3 本条第1項による利用許諾は、地理的な限定をせずに全世界における利用を許諾するものとする。


第2条(著作物の引渡)

前項の利用に必要な範囲で、許諾者は、利用者に対して、利用許諾期間開始前に、本著作物の写し・複製品・データ等を交付するものとする。


第3条(著作権の帰属の確認)

当事者らは、本著作物の著作権は許諾者に帰属しており、本契約によって利用者に移転するものではないことを確認する。


第4条(単独保有であることの表明保証)

許諾者は、本件著作物の著作権者は許諾者のみであることを表明し保証する。


第5条(利用許諾期間)

5.1 許諾者が利用者に対して本著作物の利用を許諾する期間(「利用許諾期間」)は、下記のとおりとする。

________から________まで

5.2 前項の利用許諾期間は、当事者らが期間満了までに書面で更新の合意をした場合に限り、更新されるものとする。


第6条(著作権表示)

利用者は、許諾者による請求があるときは、本著作物を利用する際に許諾者が指定する著作権表示を行わなければならない。


第7条(著作者人格権)

利用者は、あらかじめ許諾者から書面で許可を得ない限り、本著作物の題名及び内容を改変してはならない。


第8条(再利用許諾)

利用者は、許諾者からその都度同意を得ない限り、本著作物を更に第三者に利用許諾してはならない。


第9条(利用許諾料)

9.1 利用者は、許諾者に対して、本著作物の利用許諾料として________(________)円を支払うものとする(「本利用許諾料」)。

9.2 前項に規定する本利用許諾料に消費税が課税される場合、前項の金額は消費税を含まない税別金額とする。

9.3 本件代金を支払う際に振込手数料が発生する場合、利用者がこれを負担する。許諾者から別途指定がない限り、本利用許諾料は下記口座に振り込んで支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第10条(利用者の報告義務)

利用者は、許諾者から報告を求められたときは、許諾者に対して、本著作物の利用状況の報告をしなければならない。報告の頻度及び内容は、許諾者と利用者が協議して定めるものとする。


第11条(利用許諾終了後の措置)

利用者は、本契約に基づく利用許諾が終了したときは、許諾者の指示に従い、本著作物の写し・複製品を、許諾者に返還するか破棄しなければならない。


第12条(許諾者の表明保証)

許諾者は、利用者に対して、本契約締結日において下記事項を表明し保証する。

(1) 本著作物の著作権は許諾者のみに帰属しており、許諾者の他には本著作物の著作権者が存在しないこと

(2) 許諾者は利用者に対して本著作物を利用許諾する権限を有しており、許諾者による利用許諾は法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドライン、その他の規則(「法令等」)に違反しないこと

(3) 許諾者が利用者に対して利用許諾をするために法令等、許諾者自身の定款その他の内部規則、及び許諾者が当事者となっている契約に基づき必要となる手続(株主総会・取締役会・取締役等による決議または承認等、官公庁その他の第三者による許可・認可・登録・同意、または官公庁その他の第三者に対する届出・通知等)がある場合は、これを完了していること

(4) 本著作物が第三者の著作権、商標権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害していないこと

(5) 許諾者は本著作物を創作した著作者本人であり他の著作者は存在しないこと、及び、著作者人格権は許諾者のみに帰属し他の者に帰属していないこと


第13条51818151212121518121

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第14条51818151212121

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第15条(契約解除)

許諾者及び利用者は、下記の場合は、相手方に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。

(1) 相手方が本契約に定める義務または表明保証に違反し、相当期間を定めて催告した後も相手方の債務不履行が是正されない場合

(2) 相手方が本契約を継続し難い重大な背信行為を行った場合

(3) 相手方が支払停止状態に陥った場合もしくは財産状態が悪化した場合、またはこれらの恐れがあると認められる相当の理由がある場合

(4) 相手方が差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合

(5) 相手方について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき

(6) その他、本契約の継続を著しく困難とする重大な事由が発生したとき


第16条(連絡)

16.1 許諾者及び利用者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、郵送もしくは電子メールによる送付、またはその他の適切な方法で行うものとする。

16.2 許諾者及び利用者は、連絡先が変更となったときは、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第17条(守秘義務)

17.1 許諾者及び利用者は、本契約の締結交渉または履行に関連して知り得た相手方の技術上または業務上の情報(「秘密情報」)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。

17.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

17.3 許諾者及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

17.4 前項にかかわらず、許諾者及び利用者は、法令等または裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。

17.5 本条第3項にかかわらず、許諾者及び利用者は、本契約を実行するために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

17.6 本条に基づく守秘義務は、本契約継続中及び本契約終業後5年間有効とする。


第18条(権利義務の譲渡・移転禁止)

許諾者及び利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利または義務を第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならない。


第19条(契約の変更)

本契約の修正・変更は、当事者ら全員が書面で合意した場合に限り、効力を生じる。


第20条(反社会的勢力の排除)

20.1 許諾者及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(まとめて「反社会的勢力」)ではないこと

(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

(6) この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

20.2 許諾者及び利用者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合

(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合

20.3 前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。


第21条(協議事項)

本契約に定めのない事態が生じた場合は、許諾者及び利用者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第22条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第23条(合意管轄)

許諾者及び利用者は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。


この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、許諾者及び利用者が下記に署名押印のうえ、各自1通を保有する。


締結日:________


許諾者



________________________________

________


利用者



________________________________

________

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著作物利用許諾契約書


許諾者

________

住所:________


利用者

________

住所:________


上記の許諾者(「許諾者」)と利用者(「利用者」)は、著作物の利用許諾に関して、末尾記載の日付で、下記のとおり著作物利用許諾契約を締結する(「本契約」)。以下、許諾者及び利用者を個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。


第1条(利用許諾)

1.1 許諾者は、利用者に対して、下記の著作物(「本著作物」)を、下記の態様で利用することを許諾する。

言語著作物: ________

概要:

________

利用態様:

________

1.2 前項の許諾は独占的なものとし、許諾者は、利用者以外の第三者に対して、上記利用形態による本著作物(本著作物と明らかに類似する著作物を含む)の利用を許諾してはならない。ただし、許諾者自身が本著作物を利用することは妨げない。

1.3 本条第1項による利用許諾は、地理的な限定をせずに全世界における利用を許諾するものとする。


第2条(著作物の引渡)

前項の利用に必要な範囲で、許諾者は、利用者に対して、利用許諾期間開始前に、本著作物の写し・複製品・データ等を交付するものとする。


第3条(著作権の帰属の確認)

当事者らは、本著作物の著作権は許諾者に帰属しており、本契約によって利用者に移転するものではないことを確認する。


第4条(単独保有であることの表明保証)

許諾者は、本件著作物の著作権者は許諾者のみであることを表明し保証する。


第5条(利用許諾期間)

5.1 許諾者が利用者に対して本著作物の利用を許諾する期間(「利用許諾期間」)は、下記のとおりとする。

________から________まで

5.2 前項の利用許諾期間は、当事者らが期間満了までに書面で更新の合意をした場合に限り、更新されるものとする。


第6条(著作権表示)

利用者は、許諾者による請求があるときは、本著作物を利用する際に許諾者が指定する著作権表示を行わなければならない。


第7条(著作者人格権)

利用者は、あらかじめ許諾者から書面で許可を得ない限り、本著作物の題名及び内容を改変してはならない。


第8条(再利用許諾)

利用者は、許諾者からその都度同意を得ない限り、本著作物を更に第三者に利用許諾してはならない。


第9条(利用許諾料)

9.1 利用者は、許諾者に対して、本著作物の利用許諾料として________(________)円を支払うものとする(「本利用許諾料」)。

9.2 前項に規定する本利用許諾料に消費税が課税される場合、前項の金額は消費税を含まない税別金額とする。

9.3 本件代金を支払う際に振込手数料が発生する場合、利用者がこれを負担する。許諾者から別途指定がない限り、本利用許諾料は下記口座に振り込んで支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第10条(利用者の報告義務)

利用者は、許諾者から報告を求められたときは、許諾者に対して、本著作物の利用状況の報告をしなければならない。報告の頻度及び内容は、許諾者と利用者が協議して定めるものとする。


第11条(利用許諾終了後の措置)

利用者は、本契約に基づく利用許諾が終了したときは、許諾者の指示に従い、本著作物の写し・複製品を、許諾者に返還するか破棄しなければならない。


第12条(許諾者の表明保証)

許諾者は、利用者に対して、本契約締結日において下記事項を表明し保証する。

(1) 本著作物の著作権は許諾者のみに帰属しており、許諾者の他には本著作物の著作権者が存在しないこと

(2) 許諾者は利用者に対して本著作物を利用許諾する権限を有しており、許諾者による利用許諾は法律、政令、通達、規則、命令、条例、ガイドライン、その他の規則(「法令等」)に違反しないこと

(3) 許諾者が利用者に対して利用許諾をするために法令等、許諾者自身の定款その他の内部規則、及び許諾者が当事者となっている契約に基づき必要となる手続(株主総会・取締役会・取締役等による決議または承認等、官公庁その他の第三者による許可・認可・登録・同意、または官公庁その他の第三者に対する届出・通知等)がある場合は、これを完了していること

(4) 本著作物が第三者の著作権、商標権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害していないこと

(5) 許諾者は本著作物を創作した著作者本人であり他の著作者は存在しないこと、及び、著作者人格権は許諾者のみに帰属し他の者に帰属していないこと


第13条51818151212121518121

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第14条51818151212121

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第15条(契約解除)

許諾者及び利用者は、下記の場合は、相手方に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。

(1) 相手方が本契約に定める義務または表明保証に違反し、相当期間を定めて催告した後も相手方の債務不履行が是正されない場合

(2) 相手方が本契約を継続し難い重大な背信行為を行った場合

(3) 相手方が支払停止状態に陥った場合もしくは財産状態が悪化した場合、またはこれらの恐れがあると認められる相当の理由がある場合

(4) 相手方が差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合

(5) 相手方について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき

(6) その他、本契約の継続を著しく困難とする重大な事由が発生したとき


第16条(連絡)

16.1 許諾者及び利用者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、郵送もしくは電子メールによる送付、またはその他の適切な方法で行うものとする。

16.2 許諾者及び利用者は、連絡先が変更となったときは、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第17条(守秘義務)

17.1 許諾者及び利用者は、本契約の締結交渉または履行に関連して知り得た相手方の技術上または業務上の情報(「秘密情報」)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。

17.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

17.3 許諾者及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

17.4 前項にかかわらず、許諾者及び利用者は、法令等または裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。

17.5 本条第3項にかかわらず、許諾者及び利用者は、本契約を実行するために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

17.6 本条に基づく守秘義務は、本契約継続中及び本契約終業後5年間有効とする。


第18条(権利義務の譲渡・移転禁止)

許諾者及び利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利または義務を第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならない。


第19条(契約の変更)

本契約の修正・変更は、当事者ら全員が書面で合意した場合に限り、効力を生じる。


第20条(反社会的勢力の排除)

20.1 許諾者及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(まとめて「反社会的勢力」)ではないこと

(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

(6) この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

20.2 許諾者及び利用者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合

(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合

20.3 前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。


第21条(協議事項)

本契約に定めのない事態が生じた場合は、許諾者及び利用者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第22条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第23条(合意管轄)

許諾者及び利用者は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。


この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、許諾者及び利用者が下記に署名押印のうえ、各自1通を保有する。


締結日:________


許諾者



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________


利用者



________________________________

________