著作権譲渡契約書

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著作権譲渡契約書


譲渡人

________

住所:________


譲受人

________

住所:________


第1条(契約の目的)

1.1 譲渡人は、譲受人に対して、下記の著作物(「本著作物」)の著作権を譲渡し、譲渡人はこれを譲り受ける。

言語著作物: ________

概要:

________

1.2 前項により譲渡する著作権は、翻訳・翻案権(著作権法27条)及び二次的著作物の利用権(著作権法28条)を含む全ての著作権とする(「本著作権」)。

1.3 本条に基づく本著作権の移転時期は、本件代金(下記参照)を全額支払ったときとする(「著作権移転日」)。


第2条(著作物原版の引渡し)

2.1 譲渡人は、譲受人に対して、________に、本著作物の原版を引き渡す。

2.2 本著作物の原版の所有権は、引渡完了時に譲渡人から譲受人へ移転する。


第3条(代金)

3.1 譲渡代金は________(________)円とする(「本件代金」)。

3.2 前項に規定する本件代金に消費税が課税される場合、前項の金額は消費税を含まない税別金額とする。

3.3 譲受人は、譲渡人に対して、本件代金を、________に支払わなければならない。

3.4 本件代金を支払う際に振込手数料が発生する場合、譲受人がこれを負担する。譲渡人から別途指定がない限り、本件代金は下記口座に振り込んで支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第4条(著作者人格権)

譲渡人は、本著作物について、譲受人及び譲受人が指定する第三者に対して一切の著作者人格権を行使しないことに同意する。


第5条(表明保証)

5.1 本契約に別途規定されている事項の他、譲渡人は、譲受人に対して、下記事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1) 本契約締結日及び著作権移転日において、本著作権が有効に存在すること、及び本著作物が第三者の著作権、商標権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害していないこと

(2) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲渡人は、本著作権につき、譲受人以外の第三者に対して譲渡する旨の合意をしていないこと

(3) 本契約締結日及び著作権移転日までに、本契約、本著作物、又は本著作権に関して譲渡人が譲受人に提供した文書及び情報が、本契約締結日及び著作権移転日において真正かつ重要な点において正確であること

(4) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲渡人は、本著作権の権利者であり、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること

(5) 本契約締結日において、譲渡人による本契約の締結は、法令等、譲渡人自身の定款等の内部規則、及び譲渡人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲渡人は、本契約の締結に関し、法令等及び譲渡人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続をすべて履行していること

(6) 譲渡人による本契約に基づく本著作権の譲渡は、著作権移転日において、法令等、譲渡人自身の定款等の内部規則、及び譲渡人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲渡人は、本契約に基づく本著作権の譲渡につき、法令等及び譲渡人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続を全て履行していること

(7) 本契約締結日において、譲渡人のために本契約に署名又は記名押印する者は、法令等及び譲渡人自身の定款等の内部規則に基づき、本契約に署名又は記名押印する権限を有していること

(8) 本契約締結日及び著作権移転日において、本契約は譲渡人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項は譲渡人に対して執行可能であること

5.2 本契約に別途規定されている事項の他、譲受人は、譲渡人に対して、下記事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1) 本契約締結日及び著作権移転日までに、本契約、本著作物、又は本著作権に関して譲受人が譲渡人に提供した文書及び情報が、本契約締結日及び著作権移転日において、真正かつ重要な点において正確であること

(2) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲受人は本著作権の権利者となり、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること

(3) 本契約締結日において、譲受人による本契約の締結は法令等、譲受人自身の定款等の内部規則、及び譲受人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲受人は、本契約の締結に関し、法令等及び譲受人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続をすべて履行していること

(4) 譲受人による本契約に基づく本著作権の譲受けは、著作権移転日において、法令等、譲受人自身の定款等の内部規則、及び譲受人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲受人は、本契約に基づく本著作権の譲受けにつき、法令等及び譲受人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続を全て履行していること

(5) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲受人について、監督官庁から営業停止、営業免許又は営業登録の停止・取消、その他これらに準じる処分を受けておらず、かつ、破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続・その他これらに準じる手続の申立又は解散決議がなされておらず、これらの開始原因も存在せず、債務超過、支払不能、又は支払停止の状態にもないこと

(6) 本契約締結日において、譲受人のために本契約に署名又は記名押印する者は、法令等及び譲受人自身の定款等の内部規則に基づき、本契約に署名又は記名押印する権限を有していること

(7) 本契約締結日及び著作権移転日において、本契約は譲受人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項は譲受人に対して執行可能であること


第6条518181512121

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第7条(第三者への利用許諾)

7.1 譲渡人は、譲受人に対して、本著作物につき第三者に対する利用許諾が付与されていないことを表明し保証する。


第8条(債務不履行)

8.1 譲渡人又は譲受人は、本契約に定める相手方当事者による表明及び保証が重要な点において虚偽若しくは不正確であった場合、又は相手方当事者が本契約に定める義務に違反し書面による催告をしてから相当期間が経過してもなおその違反が是正されなかった場合は、相手方当事者に対して書面で通知することにより本契約を解除することができる。ただし、債務不履行又は表明保証違反に基づく本契約の解除は、著作権移転日から6か月間に限り行うことができるものとする。

8.2 前項の場合に、譲渡人又は譲受人が損害を被ったときは、相手方当事者はその実損害額を賠償する義務を負う。ただし、譲受人による本件代金の支払遅延による損害額は、遅延額に対する年14.6%の利率により算定した遅延損害金とする。

8.3 本契約には商法526条は適用されないものとする。


第9条(
期限の利益喪失)

9.1 譲受人が、本件代金を全額支払う前に次の各号のいずれかに該当した場合、譲受人は、直ちに当然に本件代金につき期限の利益を失い、本件代金の残金全額を直ちに一括して支払わなければならない。この場合、譲渡人が譲受人に対して書面で催告したにも関わらず譲受人が直ちに本件代金の残金全額を弁済しなかったときは、譲渡人は直ちに本契約を解除することができる。

(1) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売申立、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分、その他これらに準じる処分を受けたとき

(3) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき

(4) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき

(5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・停止、又は解散決議がなされたとき

(6) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き、又は特別清算手続の申立があったとき

(7) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき

(8) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき

(9) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき

9.2 譲渡人が、本著作権を譲受人に対して譲渡する前に前項各号のいずれかに該当し、それが本著作権を取得する旨の譲受人の意思決定に重大な影響を与えるものである場合は、譲受人は、譲渡人に対して書面で通知することで、本契約を解除することができる。


第10条(連絡)

10.1 譲渡人及び譲受人の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、電子メール・郵送による送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。

10.2 譲渡人及び譲受人は、連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第11条(守秘義務)

11.1 譲渡人及び譲受人は、本契約締結の検討又は交渉に関連して相手方から開示を受けた技術上又は営業上の情報(「秘密情報」)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。

11.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

11.3 譲渡人及び譲受人は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

11.4 前項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。

11.5 本条第3項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、本契約を実行するために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。


第12条(権利義務の譲渡・移転禁止)

譲渡人及び譲受人は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。


第13条(契約の変更)

本契約の修正・変更は、全当事者の文書による合意がない限り、効力を生じない。


第14条(反社会的勢力の排除)

14.1 譲渡人及び譲受人は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(まとめて「反社会的勢力」)ではないこと

(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

(6) この契約に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

14.2 譲渡人及び譲受人は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合

(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合

14.3 前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。


第15条(著作権譲渡の登録)

譲渡人は、譲受人が本契約に基づく著作権の譲渡について著作権法77条の著作権登録を行うことを承諾するものとし、譲受人が同登録を行うときは譲渡人はこれに協力しなければならない。登録に関する費用は譲受人が負担するものとする。


第16条(協議事項)

本契約に定めのない事態が生じた場合は、譲渡人及び譲受人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第17条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第18条(合意管轄)

譲渡人及び譲受人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。


この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、譲渡人及び譲受人が署名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約日:________


譲渡人



________________________________

________


譲受人



________________________________

________

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著作権譲渡契約書


譲渡人

________

住所:________


譲受人

________

住所:________


第1条(契約の目的)

1.1 譲渡人は、譲受人に対して、下記の著作物(「本著作物」)の著作権を譲渡し、譲渡人はこれを譲り受ける。

言語著作物: ________

概要:

________

1.2 前項により譲渡する著作権は、翻訳・翻案権(著作権法27条)及び二次的著作物の利用権(著作権法28条)を含む全ての著作権とする(「本著作権」)。

1.3 本条に基づく本著作権の移転時期は、本件代金(下記参照)を全額支払ったときとする(「著作権移転日」)。


第2条(著作物原版の引渡し)

2.1 譲渡人は、譲受人に対して、________に、本著作物の原版を引き渡す。

2.2 本著作物の原版の所有権は、引渡完了時に譲渡人から譲受人へ移転する。


第3条(代金)

3.1 譲渡代金は________(________)円とする(「本件代金」)。

3.2 前項に規定する本件代金に消費税が課税される場合、前項の金額は消費税を含まない税別金額とする。

3.3 譲受人は、譲渡人に対して、本件代金を、________に支払わなければならない。

3.4 本件代金を支払う際に振込手数料が発生する場合、譲受人がこれを負担する。譲渡人から別途指定がない限り、本件代金は下記口座に振り込んで支払う。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________


第4条(著作者人格権)

譲渡人は、本著作物について、譲受人及び譲受人が指定する第三者に対して一切の著作者人格権を行使しないことに同意する。


第5条(表明保証)

5.1 本契約に別途規定されている事項の他、譲渡人は、譲受人に対して、下記事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1) 本契約締結日及び著作権移転日において、本著作権が有効に存在すること、及び本著作物が第三者の著作権、商標権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権、その他いかなる権利も侵害していないこと

(2) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲渡人は、本著作権につき、譲受人以外の第三者に対して譲渡する旨の合意をしていないこと

(3) 本契約締結日及び著作権移転日までに、本契約、本著作物、又は本著作権に関して譲渡人が譲受人に提供した文書及び情報が、本契約締結日及び著作権移転日において真正かつ重要な点において正確であること

(4) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲渡人は、本著作権の権利者であり、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること

(5) 本契約締結日において、譲渡人による本契約の締結は、法令等、譲渡人自身の定款等の内部規則、及び譲渡人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲渡人は、本契約の締結に関し、法令等及び譲渡人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続をすべて履行していること

(6) 譲渡人による本契約に基づく本著作権の譲渡は、著作権移転日において、法令等、譲渡人自身の定款等の内部規則、及び譲渡人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲渡人は、本契約に基づく本著作権の譲渡につき、法令等及び譲渡人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続を全て履行していること

(7) 本契約締結日において、譲渡人のために本契約に署名又は記名押印する者は、法令等及び譲渡人自身の定款等の内部規則に基づき、本契約に署名又は記名押印する権限を有していること

(8) 本契約締結日及び著作権移転日において、本契約は譲渡人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項は譲渡人に対して執行可能であること

5.2 本契約に別途規定されている事項の他、譲受人は、譲渡人に対して、下記事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1) 本契約締結日及び著作権移転日までに、本契約、本著作物、又は本著作権に関して譲受人が譲渡人に提供した文書及び情報が、本契約締結日及び著作権移転日において、真正かつ重要な点において正確であること

(2) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲受人は本著作権の権利者となり、本契約を締結し、かつ、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること

(3) 本契約締結日において、譲受人による本契約の締結は法令等、譲受人自身の定款等の内部規則、及び譲受人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲受人は、本契約の締結に関し、法令等及び譲受人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続をすべて履行していること

(4) 譲受人による本契約に基づく本著作権の譲受けは、著作権移転日において、法令等、譲受人自身の定款等の内部規則、及び譲受人が当事者となっている契約に違反せず、かつ、譲受人は、本契約に基づく本著作権の譲受けにつき、法令等及び譲受人の定款その他の内部規則に従い必要な内部手続を全て履行していること

(5) 本契約締結日及び著作権移転日において、譲受人について、監督官庁から営業停止、営業免許又は営業登録の停止・取消、その他これらに準じる処分を受けておらず、かつ、破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続・その他これらに準じる手続の申立又は解散決議がなされておらず、これらの開始原因も存在せず、債務超過、支払不能、又は支払停止の状態にもないこと

(6) 本契約締結日において、譲受人のために本契約に署名又は記名押印する者は、法令等及び譲受人自身の定款等の内部規則に基づき、本契約に署名又は記名押印する権限を有していること

(7) 本契約締結日及び著作権移転日において、本契約は譲受人に対して適法かつ有効な拘束力を有し、本契約の各条項は譲受人に対して執行可能であること


第6条518181512121

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第7条(第三者への利用許諾)

7.1 譲渡人は、譲受人に対して、本著作物につき第三者に対する利用許諾が付与されていないことを表明し保証する。


第8条(債務不履行)

8.1 譲渡人又は譲受人は、本契約に定める相手方当事者による表明及び保証が重要な点において虚偽若しくは不正確であった場合、又は相手方当事者が本契約に定める義務に違反し書面による催告をしてから相当期間が経過してもなおその違反が是正されなかった場合は、相手方当事者に対して書面で通知することにより本契約を解除することができる。ただし、債務不履行又は表明保証違反に基づく本契約の解除は、著作権移転日から6か月間に限り行うことができるものとする。

8.2 前項の場合に、譲渡人又は譲受人が損害を被ったときは、相手方当事者はその実損害額を賠償する義務を負う。ただし、譲受人による本件代金の支払遅延による損害額は、遅延額に対する年14.6%の利率により算定した遅延損害金とする。

8.3 本契約には商法526条は適用されないものとする。


第9条(
期限の利益喪失)

9.1 譲受人が、本件代金を全額支払う前に次の各号のいずれかに該当した場合、譲受人は、直ちに当然に本件代金につき期限の利益を失い、本件代金の残金全額を直ちに一括して支払わなければならない。この場合、譲渡人が譲受人に対して書面で催告したにも関わらず譲受人が直ちに本件代金の残金全額を弁済しなかったときは、譲渡人は直ちに本契約を解除することができる。

(1) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売申立、強制執行、担保権の実行としての競売、滞納処分、その他これらに準じる処分を受けたとき

(3) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき

(4) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき

(5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・停止、又は解散決議がなされたとき

(6) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き、又は特別清算手続の申立があったとき

(7) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき

(8) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき

(9) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき

9.2 譲渡人が、本著作権を譲受人に対して譲渡する前に前項各号のいずれかに該当し、それが本著作権を取得する旨の譲受人の意思決定に重大な影響を与えるものである場合は、譲受人は、譲渡人に対して書面で通知することで、本契約を解除することができる。


第10条(連絡)

10.1 譲渡人及び譲受人の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、電子メール・郵送による送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。

10.2 譲渡人及び譲受人は、連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第11条(守秘義務)

11.1 譲渡人及び譲受人は、本契約締結の検討又は交渉に関連して相手方から開示を受けた技術上又は営業上の情報(「秘密情報」)を、相手方から事前に書面による承諾を得ずに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外の目的で使用してはならない。

11.2 前項にかかわらず、開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとする。

(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報

(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報

(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報

(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

11.3 譲渡人及び譲受人は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、その開示者は、開示相手の第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。

11.4 前項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所、その他の権限官庁による裁判、規則、もしくは命令にに基づいて秘密情報の開示を求められた場合は、事前に相手方に通知のうえ、秘密情報を開示することができる。

11.5 本条第3項にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、本契約を実行するために必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び従業員、並びに弁護士、公認会計士、税理士その他の専門的アドバイザーに対して秘密情報を開示することができるものとする。この場合、その開示者は、開示相手となる者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。


第12条(権利義務の譲渡・移転禁止)

譲渡人及び譲受人は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。


第13条(契約の変更)

本契約の修正・変更は、全当事者の文書による合意がない限り、効力を生じない。


第14条(反社会的勢力の排除)

14.1 譲渡人及び譲受人は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(まとめて「反社会的勢力」)ではないこと

(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

(6) この契約に関して、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

14.2 譲渡人及び譲受人は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

(1) 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合

(2) 前項(6)の確約に反する行為をした場合

14.3 前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。


第15条(著作権譲渡の登録)

譲渡人は、譲受人が本契約に基づく著作権の譲渡について著作権法77条の著作権登録を行うことを承諾するものとし、譲受人が同登録を行うときは譲渡人はこれに協力しなければならない。登録に関する費用は譲受人が負担するものとする。


第16条(協議事項)

本契約に定めのない事態が生じた場合は、譲渡人及び譲受人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第17条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第18条(合意管轄)

譲渡人及び譲受人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。


この契約を証するため、本契約書を当事者の数と同数作成し、譲渡人及び譲受人が署名押印のうえ、各自1通を保有する。

契約日:________


譲渡人



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譲受人



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