競業避止義務契約書

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競業避止義務契約書

権利者

________

所在地:________


義務者

________

所在地:________

上記の権利者及び義務者は、競業避止義務に関し、以下のとおり競業避止義務契約(「本契約」)を締結する。


第1条(定義)

1.1 「内部情報」とは、権利者自身又は権利者の内部の者が取得又は開発した情報のうち、その性質上外部公表を目的とするものを除くあらゆる情報をいい、下記を含むがこれに限らない

(1) 製品開発・製造・販売に関する企画、技術資料に関する情報

(2) 原価、価格決定に関する情報

(3) 事業計画に関する情報

(4) 経理、財務、人事に関する情報

(5) 顧客、仕入先、外注先、その他の取引先に関する情報

(6) 経営、営業、人材育成、業務指導、サービス提供、接客、集客、人的関係の構築方法、名誉及び信用の構築方法、等に関するノウハウ

(7) デザイン、アイデア、その他の知的財産に関する情報

(8) 他の事業者との業務提携に関する情報

(9) 権利者が秘密情報として指定した情報

1.2 「業務関係」とは、権利者と義務者の間に存在する次の関係:

________

1.3 「競業行為」とは、権利者と競合する事業に直接又は間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。

(1) 事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)として権利者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 権利者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の役員に就任し、又は従業員となること

(3) 業務関係に関連して権利者から提供された内部情報を、権利者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業に開示すること

(4) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託・業務提携などの名目を問わず、業務関係に関連して権利者から提供された内部情報を、権利者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の利益のために利用すること

(5) 自らの役員又は従業員をして上記(1)、(2)、(3)、又は(4)を行わせること


第2条(競業避止義務)

2.1 権利者と義務者は、(1)権利者と義務者の間に業務関係が存在すること又はしたこと、(2)当該業務関係に基づき義務者が権利者の内部情報にアクセスし得る又はし得たこと、及び(3)義務者が競業行為を行うことにより権利者に対して損害が生じる可能性があることを認識しており、そのことにつき異議がない。

2.2 前項に鑑み、義務者は、権利者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、競業行為を行ってはならない(「競業避止義務」)。

2.3 本契約は、義務者が法令に基づき負う競業避止義務及びこれに準じた義務を排除するものではなく、本契約に基づく義務は法令に基づく義務と併存し義務者は両方の義務を負う。


第3条(競業避止義務が適用される地域的範囲)

義務者が負う競業避止義務が適用される地域的範囲は、日本全国とする。


第4条(顧客に対する営業行為の禁止)

義務者は、権利者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、権利者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。


第5条(引き抜き行為の禁止)

義務者は、権利者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、権利者の役員及び従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、又はこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。


第6条518181512121215181

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第7条(代償措置)

権利者は、義務者が本契約に定める義務を負う代償として、下記の措置を講じる。

________


第8条(損害賠償)

8.1 義務者が本契約に定める競業避止義務に違反した場合、義務者は権利者が被った一切の損害を賠償しなければならない。

8.2 義務者が、自己又は第三者のために本契約書に定める競業避止義務に違反する行為を行い、それによって自己又は第三者が利益を得た場合は、その利益の額は権利者が受けた実損害額であると推定する。


第9条(差止及び信用回復措置)

義務者が本契約に違反した場合は、権利者は義務者に対して違反行為の停止及び権利者の名誉信用を回復するために必要な措置を講じるよう請求することができる。


第10条(連絡)

10.1 許諾者及び使用者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、郵送もしくは電子メールによる送付、またはその他の適切な方法で行うものとする。

10.2 許諾者及び使用者は、連絡先が変更となったときは、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第11条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第12条(合意管轄)

権利者及び義務者は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

この契約を証するため、本契約書を2部作成し、権利者及び義務者が署名押印のうえ、各自1通を保有する。


締結日:________

(署名押印)

権利者


______________________________

________

法人代表者/代理人:____________


義務者


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法人代表者/代理人:____________

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競業避止義務契約書

権利者

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所在地:________


義務者

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所在地:________

上記の権利者及び義務者は、競業避止義務に関し、以下のとおり競業避止義務契約(「本契約」)を締結する。


第1条(定義)

1.1 「内部情報」とは、権利者自身又は権利者の内部の者が取得又は開発した情報のうち、その性質上外部公表を目的とするものを除くあらゆる情報をいい、下記を含むがこれに限らない

(1) 製品開発・製造・販売に関する企画、技術資料に関する情報

(2) 原価、価格決定に関する情報

(3) 事業計画に関する情報

(4) 経理、財務、人事に関する情報

(5) 顧客、仕入先、外注先、その他の取引先に関する情報

(6) 経営、営業、人材育成、業務指導、サービス提供、接客、集客、人的関係の構築方法、名誉及び信用の構築方法、等に関するノウハウ

(7) デザイン、アイデア、その他の知的財産に関する情報

(8) 他の事業者との業務提携に関する情報

(9) 権利者が秘密情報として指定した情報

1.2 「業務関係」とは、権利者と義務者の間に存在する次の関係:

________

1.3 「競業行為」とは、権利者と競合する事業に直接又は間接に関与することをいい、具体的には下記を指す。

(1) 事業主(会社、組合、個人事業など、その事業形態を問わない)として権利者と競業関係に立つ事業を行うこと

(2) 権利者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の役員に就任し、又は従業員となること

(3) 業務関係に関連して権利者から提供された内部情報を、権利者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業に開示すること

(4) アドバイザー・コンサルタント・代理人・下請け・業務委託・業務提携などの名目を問わず、業務関係に関連して権利者から提供された内部情報を、権利者と競業関係に立つ他の事業者又はその提携先企業の利益のために利用すること

(5) 自らの役員又は従業員をして上記(1)、(2)、(3)、又は(4)を行わせること


第2条(競業避止義務)

2.1 権利者と義務者は、(1)権利者と義務者の間に業務関係が存在すること又はしたこと、(2)当該業務関係に基づき義務者が権利者の内部情報にアクセスし得る又はし得たこと、及び(3)義務者が競業行為を行うことにより権利者に対して損害が生じる可能性があることを認識しており、そのことにつき異議がない。

2.2 前項に鑑み、義務者は、権利者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、競業行為を行ってはならない(「競業避止義務」)。

2.3 本契約は、義務者が法令に基づき負う競業避止義務及びこれに準じた義務を排除するものではなく、本契約に基づく義務は法令に基づく義務と併存し義務者は両方の義務を負う。


第3条(競業避止義務が適用される地域的範囲)

義務者が負う競業避止義務が適用される地域的範囲は、日本全国とする。


第4条(顧客に対する営業行為の禁止)

義務者は、権利者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、権利者の顧客に対する営業行為を行ってはならない。


第5条(引き抜き行為の禁止)

義務者は、権利者との業務関係が継続する期間、及び業務関係の終了後________か月間は、権利者の役員及び従業員(正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員などの雇用形態を問わず一切の従業員を含む)を勧誘し、退職を促し、又はこれに準じるなんらかの働きかけをしてはならない。


第6条518181512121215181

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第7条(代償措置)

権利者は、義務者が本契約に定める義務を負う代償として、下記の措置を講じる。

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第8条(損害賠償)

8.1 義務者が本契約に定める競業避止義務に違反した場合、義務者は権利者が被った一切の損害を賠償しなければならない。

8.2 義務者が、自己又は第三者のために本契約書に定める競業避止義務に違反する行為を行い、それによって自己又は第三者が利益を得た場合は、その利益の額は権利者が受けた実損害額であると推定する。


第9条(差止及び信用回復措置)

義務者が本契約に違反した場合は、権利者は義務者に対して違反行為の停止及び権利者の名誉信用を回復するために必要な措置を講じるよう請求することができる。


第10条(連絡)

10.1 許諾者及び使用者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、郵送もしくは電子メールによる送付、またはその他の適切な方法で行うものとする。

10.2 許諾者及び使用者は、連絡先が変更となったときは、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。


第11条(準拠法)

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第12条(合意管轄)

権利者及び義務者は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

この契約を証するため、本契約書を2部作成し、権利者及び義務者が署名押印のうえ、各自1通を保有する。


締結日:________

(署名押印)

権利者


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法人代表者/代理人:____________


義務者


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法人代表者/代理人:____________