________ 定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1. ________
2. ________
3. ________
4. ________
5. ________
6. ________
7. ________
8. ________
9. ________
10. ________
11. ________
12. ________
13. ________
14. ________
15. ________
16. ________
17. ________
18. ________
19. ________
20. ________
21. ________
22. ________
23. ________
24. ________
25. ________
26. ________
27. ________
28. ________
29. ________
30. ________
31. 前各号に附帯または関連する一切の事業
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を________に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第5条(機関構成)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、及び会計参与を設置する。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、________(________)株とする。
第7条(株券の発行)
1.当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。
2.当会社の発行する株券は1株券、10株券、50株券、及び100株券の4種類とする。
第8条(株主名簿記載事項の記載の請求)
当会社の株式の取得者が、株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
第9条(質権の登録及び信託財産表示請求)
当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えてしなければならない。
第10条(株券の再発行)
1.当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。
2.株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに必要書類を添えてしなければならない。
第11条(手数料)
前3条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第12条(基準日)
1.当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項の規定にかかわらず、同項の株主の権利を害しない場合は、同項記載の日の後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。
3.第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第13条(株主の住所等の届出)
1.株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。
2.当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
第14条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第15条(株主名簿管理人)
1. 当会社は、株主名簿及び新株予約権原簿(「株主名簿等」)の作成及び備置き、その他株主名簿等に関する事務を取り扱わせるため、株主名簿管理人を置き、当会社においてこれを取り扱わない。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 株主名簿等は、株主名簿管理人の営業所に備え置く。
第3章 株主総会
第16条(招集時期)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
第17条(招集権者)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、代表取締役が招集する。代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。
第18条(招集通知)
株主総会の招集通知は、当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し、会日の2週間前までに発する。
第19条(招集手続の省略)
株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
第20条(株主総会の議長)
1.株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が議長になる。
2.取締役全員に事故又は支障があるとき、又はあらかじめ順序が定められていなかったときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
第21条(株主総会の決議)
1.株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。
第22条(議決権の代理行使)
1.株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
2.前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。
第23条(決議の省略)
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
第4章 取締役及び取締役会
第24条(取締役の員数)
当会社の取締役は、________名以上とする。
第25条(取締役の選任及び解任)
1.取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。
2.取締役の選任については、累積投票によらない。
第26条(取締役の任期)
1.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2.任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
第27条(代表取締役)
1.当会社は、取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役1名を定める。
2.取締役会は、その決議により、取締役の中から役付取締役を若干名定めることができる。
第28条(取締役の報酬及び退職慰労金)
取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第29条(取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、各取締役が招集し、代表取締役が議長となる。代表取締役に欠員、事故、又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となる。
第30条(取締役会の招集通知)
1.取締役会の招集通知は、会日の1週間前までに、各取締役及び監査役に対して発する。但し、緊急の場合は、これを短縮することができる。
2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
3.計算書類承認のための取締役会においては、第1項の通知は会計参与に対しても発しなければならず、第2項に基づく招集手続の省略には会計参与の同意も得なければならない。
第31条(取締役会の決議方法)
1.取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもって行う。
2.決議について特別の利害関係がある取締役は、議決権を行使することができない。
第32条(取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
第33条(取締役の責任の一部免除)
1.当会社は、会社法426条1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の責任について、法令に定める限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第5章 監査役
第34条(監査役の員数、選任、解任)
1.当会社の監査役は、________名以上、________名以下とする。
2.監査役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。
第35条5181815121212151
51818151212121518121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181
51818151212121518121218121212121815181815181 5181815121212151812121812121212181518181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121
第36条518181512121215181212181212121
518181512121215181212181212121 518181512121215181212181212121
第37条(監査役の責任の一部免除)
1.当会社は、会社法426条1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む)の責任について、法令に定める限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第6章 会計参与
第38条(会計参与の員数、選任、解任)
1.当会社の会計参与は、________名以上とする。
2.会計参与の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。
第39条(会計参与の任期)
1.会計参与の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2.任期満了前に退任した会計参与の補欠として、又は増員により選任された会計参与の任期は、前任者又は他の在任会計参与の任期の残存期間と同一とする。
第40条(会計参与の責任の一部免除)
1.当会社は、会社法426条1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する会計参与(会計参与であった者を含む)の責任について、法令に定める限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計参与との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第41条(会計参与の報酬及び退職慰労金)
会計参与の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第7章 計算
第42条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。
第43条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
第44条(中間配当)
当会社は、取締役会の決議により、毎年________現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。
第45条(配当の除斥期間)
1. 剰余金の配当又は中間配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
2. 未払の配当金には、利息を付けない。
第8章 附則
第46条(設立に際して出資される財産の最低額及び成立後の資本金の額)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金________(________)円とし、その全額を会社成立後の資本金の額とする。
第47条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。
第48条(存続期間)
当会社の存続期間は________年までとする。
第49条(設立時役員)
当会社の設立時役員は、次のとおりである。
設立時取締役 ________
設立時監査役 ________
設立時会計参与 ________
第50条(発起人の氏名ほか)
発起人の氏名又は名称、住所、及び引受株式数は、次のとおりである。
________ ________ 普通株式________株
第51条(現物出資)
当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額、及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。
________
第52条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、________設立のためこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
________
________
________ 定款
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、________と称する。当会社の英文表記は、________と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1. ________
2. ________
3. ________
4. ________
5. ________
6. ________
7. ________
8. ________
9. ________
10. ________
11. ________
12. ________
13. ________
14. ________
15. ________
16. ________
17. ________
18. ________
19. ________
20. ________
21. ________
22. ________
23. ________
24. ________
25. ________
26. ________
27. ________
28. ________
29. ________
30. ________
31. 前各号に附帯または関連する一切の事業
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を________に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第5条(機関構成)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、及び会計参与を設置する。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、________(________)株とする。
第7条(株券の発行)
1.当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。
2.当会社の発行する株券は1株券、10株券、50株券、及び100株券の4種類とする。
第8条(株主名簿記載事項の記載の請求)
当会社の株式の取得者が、株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
第9条(質権の登録及び信託財産表示請求)
当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えてしなければならない。
第10条(株券の再発行)
1.当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。
2.株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに必要書類を添えてしなければならない。
第11条(手数料)
前3条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第12条(基準日)
1.当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項の規定にかかわらず、同項の株主の権利を害しない場合は、同項記載の日の後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。
3.第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第13条(株主の住所等の届出)
1.株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。
2.当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
第14条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第15条(株主名簿管理人)
1. 当会社は、株主名簿及び新株予約権原簿(「株主名簿等」)の作成及び備置き、その他株主名簿等に関する事務を取り扱わせるため、株主名簿管理人を置き、当会社においてこれを取り扱わない。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 株主名簿等は、株主名簿管理人の営業所に備え置く。
第3章 株主総会
第16条(招集時期)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
第17条(招集権者)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、代表取締役が招集する。代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。
第18条(招集通知)
株主総会の招集通知は、当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し、会日の2週間前までに発する。
第19条(招集手続の省略)
株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
第20条(株主総会の議長)
1.株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が議長になる。
2.取締役全員に事故又は支障があるとき、又はあらかじめ順序が定められていなかったときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
第21条(株主総会の決議)
1.株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項の定めによる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。
第22条(議決権の代理行使)
1.株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
2.前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。
第23条(決議の省略)
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
第4章 取締役及び取締役会
第24条(取締役の員数)
当会社の取締役は、________名以上とする。
第25条(取締役の選任及び解任)
1.取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。
2.取締役の選任については、累積投票によらない。
第26条(取締役の任期)
1.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2.任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
第27条(代表取締役)
1.当会社は、取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役1名を定める。
2.取締役会は、その決議により、取締役の中から役付取締役を若干名定めることができる。
第28条(取締役の報酬及び退職慰労金)
取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第29条(取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、各取締役が招集し、代表取締役が議長となる。代表取締役に欠員、事故、又は支障があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となる。
第30条(取締役会の招集通知)
1.取締役会の招集通知は、会日の1週間前までに、各取締役及び監査役に対して発する。但し、緊急の場合は、これを短縮することができる。
2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
3.計算書類承認のための取締役会においては、第1項の通知は会計参与に対しても発しなければならず、第2項に基づく招集手続の省略には会計参与の同意も得なければならない。
第31条(取締役会の決議方法)
1.取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもって行う。
2.決議について特別の利害関係がある取締役は、議決権を行使することができない。
第32条(取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
第33条(取締役の責任の一部免除)
1.当会社は、会社法426条1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の責任について、法令に定める限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第5章 監査役
第34条(監査役の員数、選任、解任)
1.当会社の監査役は、________名以上、________名以下とする。
2.監査役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。
第35条5181815121212151
51818151212121518121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181
51818151212121518121218121212121815181815181 5181815121212151812121812121212181518181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121
第36条518181512121215181212181212121
518181512121215181212181212121 518181512121215181212181212121
第37条(監査役の責任の一部免除)
1.当会社は、会社法426条1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む)の責任について、法令に定める限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第6章 会計参与
第38条(会計参与の員数、選任、解任)
1.当会社の会計参与は、________名以上とする。
2.会計参与の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって行う。
第39条(会計参与の任期)
1.会計参与の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2.任期満了前に退任した会計参与の補欠として、又は増員により選任された会計参与の任期は、前任者又は他の在任会計参与の任期の残存期間と同一とする。
第40条(会計参与の責任の一部免除)
1.当会社は、会社法426条1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の行為に関する会計参与(会計参与であった者を含む)の責任について、法令に定める限度において、取締役会の決議をもって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計参与との間で、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第41条(会計参与の報酬及び退職慰労金)
会計参与の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第7章 計算
第42条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。
第43条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
第44条(中間配当)
当会社は、取締役会の決議により、毎年________現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。
第45条(配当の除斥期間)
1. 剰余金の配当又は中間配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
2. 未払の配当金には、利息を付けない。
第8章 附則
第46条(設立に際して出資される財産の最低額及び成立後の資本金の額)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金________(________)円とし、その全額を会社成立後の資本金の額とする。
第47条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から________までとする。
第48条(存続期間)
当会社の存続期間は________年までとする。
第49条(設立時役員)
当会社の設立時役員は、次のとおりである。
設立時取締役 ________
設立時監査役 ________
設立時会計参与 ________
第50条(発起人の氏名ほか)
発起人の氏名又は名称、住所、及び引受株式数は、次のとおりである。
________ ________ 普通株式________株
第51条(現物出資)
当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額、及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。
________
第52条(法令の準拠)
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、________設立のためこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
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