放置違反金の弁明書

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弁明書

北海道公安委員会 御中

弁明者:________

住所:________

電話番号:________

貴会より、放置違反金に関する弁明通知書を受領しましたが、この件につき弁明がありますので、道路交通法第51条の4第6項に基づき、この弁明書を提出いたします。

第1 弁明の件名

放置違反金の納付命令に関する件(第________号)


第2 弁明の趣旨

2.1 納付原因となる事実に事実誤認があるため、違反は成立していません。


第3 弁明の理由

3.1 放置違反金は、違法駐車と認められる場合の車両の使用者に対して支払が命じられるものです(道路交通法第51条の4第1項)。違法駐車とは、車両を駐車した場合にのみ成立し得るものであり、駐車に該当しない停止・停車をしたに過ぎない場合には、違法駐車は成立し得ません。「駐車」の定義は道路交通法第2条第1項第18号に規定されており、5分以内の貨物積卸のための停止、及び運転者が車両を離れずに直ちに運転できる状態での非継続的な短時間停止は、「駐車」に該当しません。本件において放置車両とされている車両は、下記のとおり、貨物積卸のため、5分以内の短時間だけ停止したに過ぎず、かつ、運転者は車両を離れずに直ちに運転できる状態でした。よって、本件車両の停止は、道路交通法第2条第1項第18号に規定されている「駐車」の定義に該当せず、よって違法駐車は成立し得ません。

________

3.2 本件においては、放置車両とされている車両が、道路交通法第45条に基づき駐車が禁止されている道路の部分に駐車されていたとされています。しかし、駐車が禁止されている道路の部分に該当するか否かに関わらず、警察署長の許可を受けて駐車した場合は、違法駐車とはなりません(道路交通法第45条第1項本文但書)。本件において放置車両とされている車両は、下記のとおり、警察署長から受けた許可に従って止まっていました。

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第4 5181

5181815121212151812121 518181512121215181212181212121 51818151212121


日付:______________________________


(署名押印)



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弁明書

北海道公安委員会 御中

弁明者:________

住所:________

電話番号:________

貴会より、放置違反金に関する弁明通知書を受領しましたが、この件につき弁明がありますので、道路交通法第51条の4第6項に基づき、この弁明書を提出いたします。

第1 弁明の件名

放置違反金の納付命令に関する件(第________号)


第2 弁明の趣旨

2.1 納付原因となる事実に事実誤認があるため、違反は成立していません。


第3 弁明の理由

3.1 放置違反金は、違法駐車と認められる場合の車両の使用者に対して支払が命じられるものです(道路交通法第51条の4第1項)。違法駐車とは、車両を駐車した場合にのみ成立し得るものであり、駐車に該当しない停止・停車をしたに過ぎない場合には、違法駐車は成立し得ません。「駐車」の定義は道路交通法第2条第1項第18号に規定されており、5分以内の貨物積卸のための停止、及び運転者が車両を離れずに直ちに運転できる状態での非継続的な短時間停止は、「駐車」に該当しません。本件において放置車両とされている車両は、下記のとおり、貨物積卸のため、5分以内の短時間だけ停止したに過ぎず、かつ、運転者は車両を離れずに直ちに運転できる状態でした。よって、本件車両の停止は、道路交通法第2条第1項第18号に規定されている「駐車」の定義に該当せず、よって違法駐車は成立し得ません。

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3.2 本件においては、放置車両とされている車両が、道路交通法第45条に基づき駐車が禁止されている道路の部分に駐車されていたとされています。しかし、駐車が禁止されている道路の部分に該当するか否かに関わらず、警察署長の許可を受けて駐車した場合は、違法駐車とはなりません(道路交通法第45条第1項本文但書)。本件において放置車両とされている車両は、下記のとおり、警察署長から受けた許可に従って止まっていました。

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第4 5181

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日付:______________________________


(署名押印)



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