婚前契約書

進行状況:
0%
?
X

全て各自の特有財産のままにする」を選択すると、夫と妻が婚姻前から有する財産は、婚姻後も全てそれぞれの特有財産のままとなり、各自が他方の干渉を受けずに自由に使用・収益・処分できます。これが民法の原則どおりの扱いであり、最も多くのケースで選択される形態です。

全て夫婦共有財産に変更する」を選択すると、夫と妻が婚姻前から有する財産は、婚姻後は全て夫婦共有財産となり、夫婦が共同で使用・収益・処分することになります。婚姻中の共同生活の費用もここから支出することになりますので、婚姻前の財産を含めた夫婦の全財産を合算して共同生活をする場合に選択される形態です。

一部の財産のみを夫婦共有財産に変更する」を選択すると、夫と妻が婚姻前から有する財産は、原則として婚姻後も特有財産のままですが、一部の財産のみ指定して夫婦共有財産とすることができます。例えば、婚姻前から有している預貯金は夫婦共有財産として共同生活費に充て、それ以外の財産(不動産、株式など)は各自の特有財産のまま確保する場合などが考えられます。

ヘルプが必要ですか
テンプレートを編集する
あなたの文書を見る

婚前契約書

夫となる________(「」)と妻となる________(「」)は、以下の婚前契約に合意し、これを証するため本契約書を作成する。

第1条 婚姻前から有する財産

夫及び妻が、婚姻前から有する全ての財産、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、各自の特有財産とする。なお、下記の財産は婚姻前から有する特有財産であることを特に確認するためここに記載するが、下記はあくまで例示であり、特有財産を下記のものに限定する趣旨ではない。


第2条 婚姻中の収入及び生活費

2.1 婚姻中に夫又は妻が各々の事業・労働から得た収入、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、各自の特有財産とする。

2.2 夫婦同居中の共同生活に要する生活費及び子の養育費等の分担は、下記のとおりとする。

________

2.3 上記に関わらず、婚姻中に相続で得た財産及び贈与によって得た財産は、取得者の特有財産とする。


第3条 財産の範囲

3.1 特有財産を処分して新たに得た財産、特有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、特有財産とする。

3.2 夫婦共有財産を処分して新たに得た財産、夫婦共有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、夫婦共有財産とする。


第4条 財産の管理

4.1 特有財産は、各自が使用収益、管理、及び処分する。

4.2 夫婦共有財産は、各自がいずれも使用収益及び管理することができるが、一方の使用収益又は管理が適当でないときは、他方が単独で使用収益又は管理することができる。また、夫婦共有財産を処分(売却、譲渡、担保設定など)するためには、他方の同意を要する。


第5条 債務の負担

5.1 婚姻中に日常家事から生じた債務は、夫及び妻の連帯債務とする。

5.2 前項に該当しない債務については、夫及び妻が連帯債務とすることに書面で同意した債務のみ連帯債務とし、その他の債務は債務名義人の個別債務とする。


第6条 家事の分担

夫及び妻は、下記のとおり家事を分担する。ただし、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して下記分担を修正することがある。

________


第7条 育児の分担

夫及び妻は、下記のとおり育児を分担する。ただし、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して下記分担を修正することがある。

________


第8条 親族関係

8.1 夫及び妻は、互いの親族と同居しないことに合意する。本契約締結後に、夫又は妻がその親族との同居を望む場合、他方当事者はこれを拒否する権利を有する。

8.2 夫及び妻は、それぞれの責任及び経済的負担において自己の親族の介護及び援助を行うこととし、互いに他方の親族の介護及び援助を行う義務を負わないことに合意する。


第9条 誓約事項

夫及び妻は、互いに相手方に対して次のとおり誓約する。

(1) 不貞行為及び不貞行為と誤解されるような行動をしないこと

(2) 暴力、暴言は絶対に振るわないこと

(3) 相手方に無断で貸金業者等から借金をしないこと

(4) 犯罪行為及び相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと

(5) 上記の他、下記事項を誓約する

________


第10条 別居中の婚姻費用

10.1 婚姻中に別居することとなったときは、別居開始日の翌日から起算して下記の期間、次項に定める内容の婚姻費用を支払う。ただし、子の養育費相当額については、この期間制限は適用しない。

________

10.2 別居中に支払う婚姻費用の金額は、裁判実務で使用されている標準的算定方式に従って算定する。

10.3 別居原因が夫又は妻の不貞行為又は家庭内暴力である場合は、当該行為を行った側の当事者からの婚姻費用の請求は認めない。ただし、子の養育費相当部分についてはこの限りでない。


第11条 離婚給付

11.1 離婚時は、本契約に基づき夫婦共有財産となったもののみを財産分与の対象とし、財産分与割合は各々2分の1ずつとする。

11.2 夫と妻の子がいる場合(妻の妊娠中を含む)、離婚成立日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から、下記のとおり養育費を支払うものとする。ただし、子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わないものとする。

養育費の支払期間:子が20歳に達する日まで。ただし、子が20歳に達する前に大学等(ただし卒業後に進学する大学院は含まない)に進学した場合は、子が大学等を卒業する日が属する月まで(留年・休学等により卒業年が伸びた場合は、留年・休学等がなければ卒業するはずであった日が属する月まで)とする。また、子が20歳に達する前に就業開始して自立した場合は、就業開始日が属する月までとする。

養育費の金額:裁判実務で使用されている標準的算定方式に従う。

11.3 子の塾・予備校等の費用、学校の入学金・授業料等は前項の養育費と別に支払うものとし、その負担割合は、別途協議して合意した場合を除き、その時点における各自の収入額に比例した割合で負担するものとする。

11.4 離婚原因が夫又は妻のいずれか一方の責任による場合、又は一方の責任が相手方より重い場合は、責任のある方又は重い方が相手方に対して慰謝料を支払う。

11.5 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に転職、転居、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。

11.6 夫は、妻に対して、相手方の経済的自立を支援するため、離婚成立日が属する月の翌月から下記のとおり離婚後扶養料を支払う。ただし、離婚後扶養料の受給者が再婚した場合は離婚後扶養料の支払義務は消滅する。

離婚後扶養料の支払期間:________か月間

離婚後扶養料の金額:

________

11.7 離婚の際、一方当事者の請求があるときは、本条に基づく債務内容を記載した離婚給付契約公正証書を作成する。


第12条 518181 5181

518181512121 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151 51818151212121518121218121212121815181


第13条 51818151

518181512121 51818151212121518121218121212121815181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121


第14条 518181

518181512121 518181512121215181212181212121218151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181 51818151212121518121218121212121815181815181815121


第15条 準拠法

本契約は、当事者の国籍、住所地、居所等に関わらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。


第16条 管轄

夫及び妻は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、夫又は妻の現住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、夫又は妻のいずれかの現住所地が日本国外である場合は、日本国内にある方の現住所地を管轄する裁判所のみとする。夫及び妻の双方の現住所地が日本国外である場合は、別途合意した場合を除き、夫又は妻が最後に有した日本国内の住所地を管轄する裁判所とする。


夫及び妻は、本契約の内容を十分に読んで理解し、その成立を証するため本契約書を2通作成し下記に署名押印した。


締結日:________


(署名押印)


___________________________________

住所:________

氏名:________


(署名押印)



__________________________________

住所:________

氏名:________

あなたの文書を見る

婚前契約書

夫となる________(「」)と妻となる________(「」)は、以下の婚前契約に合意し、これを証するため本契約書を作成する。

第1条 婚姻前から有する財産

夫及び妻が、婚姻前から有する全ての財産、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、各自の特有財産とする。なお、下記の財産は婚姻前から有する特有財産であることを特に確認するためここに記載するが、下記はあくまで例示であり、特有財産を下記のものに限定する趣旨ではない。


第2条 婚姻中の収入及び生活費

2.1 婚姻中に夫又は妻が各々の事業・労働から得た収入、これを処分して新たに得た財産、及びこれから生じた利息・配当・賃料等の果実は、各自の特有財産とする。

2.2 夫婦同居中の共同生活に要する生活費及び子の養育費等の分担は、下記のとおりとする。

________

2.3 上記に関わらず、婚姻中に相続で得た財産及び贈与によって得た財産は、取得者の特有財産とする。


第3条 財産の範囲

3.1 特有財産を処分して新たに得た財産、特有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、特有財産とする。

3.2 夫婦共有財産を処分して新たに得た財産、夫婦共有財産から生じた利息・配当・賃料等の果実は、夫婦共有財産とする。


第4条 財産の管理

4.1 特有財産は、各自が使用収益、管理、及び処分する。

4.2 夫婦共有財産は、各自がいずれも使用収益及び管理することができるが、一方の使用収益又は管理が適当でないときは、他方が単独で使用収益又は管理することができる。また、夫婦共有財産を処分(売却、譲渡、担保設定など)するためには、他方の同意を要する。


第5条 債務の負担

5.1 婚姻中に日常家事から生じた債務は、夫及び妻の連帯債務とする。

5.2 前項に該当しない債務については、夫及び妻が連帯債務とすることに書面で同意した債務のみ連帯債務とし、その他の債務は債務名義人の個別債務とする。


第6条 家事の分担

夫及び妻は、下記のとおり家事を分担する。ただし、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して下記分担を修正することがある。

________


第7条 育児の分担

夫及び妻は、下記のとおり育児を分担する。ただし、各々の事業・労働の忙しさ、健康状態、その他諸般の事情を考慮して、随時協議して下記分担を修正することがある。

________


第8条 親族関係

8.1 夫及び妻は、互いの親族と同居しないことに合意する。本契約締結後に、夫又は妻がその親族との同居を望む場合、他方当事者はこれを拒否する権利を有する。

8.2 夫及び妻は、それぞれの責任及び経済的負担において自己の親族の介護及び援助を行うこととし、互いに他方の親族の介護及び援助を行う義務を負わないことに合意する。


第9条 誓約事項

夫及び妻は、互いに相手方に対して次のとおり誓約する。

(1) 不貞行為及び不貞行為と誤解されるような行動をしないこと

(2) 暴力、暴言は絶対に振るわないこと

(3) 相手方に無断で貸金業者等から借金をしないこと

(4) 犯罪行為及び相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと

(5) 上記の他、下記事項を誓約する

________


第10条 別居中の婚姻費用

10.1 婚姻中に別居することとなったときは、別居開始日の翌日から起算して下記の期間、次項に定める内容の婚姻費用を支払う。ただし、子の養育費相当額については、この期間制限は適用しない。

________

10.2 別居中に支払う婚姻費用の金額は、裁判実務で使用されている標準的算定方式に従って算定する。

10.3 別居原因が夫又は妻の不貞行為又は家庭内暴力である場合は、当該行為を行った側の当事者からの婚姻費用の請求は認めない。ただし、子の養育費相当部分についてはこの限りでない。


第11条 離婚給付

11.1 離婚時は、本契約に基づき夫婦共有財産となったもののみを財産分与の対象とし、財産分与割合は各々2分の1ずつとする。

11.2 夫と妻の子がいる場合(妻の妊娠中を含む)、離婚成立日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から、下記のとおり養育費を支払うものとする。ただし、子が養子縁組をして養親に十分な経済力がある場合は、養子縁組以降は養育費の支払義務を負わないものとする。

養育費の支払期間:子が20歳に達する日まで。ただし、子が20歳に達する前に大学等(ただし卒業後に進学する大学院は含まない)に進学した場合は、子が大学等を卒業する日が属する月まで(留年・休学等により卒業年が伸びた場合は、留年・休学等がなければ卒業するはずであった日が属する月まで)とする。また、子が20歳に達する前に就業開始して自立した場合は、就業開始日が属する月までとする。

養育費の金額:裁判実務で使用されている標準的算定方式に従う。

11.3 子の塾・予備校等の費用、学校の入学金・授業料等は前項の養育費と別に支払うものとし、その負担割合は、別途協議して合意した場合を除き、その時点における各自の収入額に比例した割合で負担するものとする。

11.4 離婚原因が夫又は妻のいずれか一方の責任による場合、又は一方の責任が相手方より重い場合は、責任のある方又は重い方が相手方に対して慰謝料を支払う。

11.5 本条に定める債務の履行が完了するまでの間に転職、転居、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに相手方に変更内容を通知しなければならない。

11.6 夫は、妻に対して、相手方の経済的自立を支援するため、離婚成立日が属する月の翌月から下記のとおり離婚後扶養料を支払う。ただし、離婚後扶養料の受給者が再婚した場合は離婚後扶養料の支払義務は消滅する。

離婚後扶養料の支払期間:________か月間

離婚後扶養料の金額:

________

11.7 離婚の際、一方当事者の請求があるときは、本条に基づく債務内容を記載した離婚給付契約公正証書を作成する。


第12条 518181 5181

518181512121 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151 51818151212121518121218121212121815181


第13条 51818151

518181512121 51818151212121518121218121212121815181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121


第14条 518181

518181512121 518181512121215181212181212121218151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181 51818151212121518121218121212121815181815181815121


第15条 準拠法

本契約は、当事者の国籍、住所地、居所等に関わらず、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。


第16条 管轄

夫及び妻は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、夫又は妻の現住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。ただし、夫又は妻のいずれかの現住所地が日本国外である場合は、日本国内にある方の現住所地を管轄する裁判所のみとする。夫及び妻の双方の現住所地が日本国外である場合は、別途合意した場合を除き、夫又は妻が最後に有した日本国内の住所地を管轄する裁判所とする。


夫及び妻は、本契約の内容を十分に読んで理解し、その成立を証するため本契約書を2通作成し下記に署名押印した。


締結日:________


(署名押印)


___________________________________

住所:________

氏名:________


(署名押印)



__________________________________

住所:________

氏名:________