動産売買契約
売主
________
住所:________
買主
________
住所:________
上記の売主と買主は、下記のとおり動産売買契約(「本契約」)を締結した。
第1条 売買
1.1 売主は、買主に対して、売主所有の下記動産(「本件商品」)を売り渡し、買主はこれを買い受ける。
________
1.2 本件商品の状態に関する下記事項については買主が了承済みであり、買主はこれを理由に代金減額その他の請求・苦情・異議申立をしてはならない。
________
第2条 売買代金額
2.1 本件商品の売買代金総額は、金________(________)円(「本件代金」)とする。
2.2 本件売買に消費税が課税される場合、本件代金は消費税を含まない税別金額とする。
第3条 手付金
3.1 買主は、売主に対して、手付金として金________(________)円を支払う(「本手付金」)。
3.2 買主は、売主に対して、本契約締結時に、本手付金全額を支払い、売主はこれを受領した。本契約書への署名をもって、本手付金全額の授受の証拠とする。
3.3 買主は、支払った本手付金を放棄することにより、本契約を解除することができる。買主による本手付金放棄による解除の効力は、本手付金を放棄して解除する旨の書面による買主の意思表示が売主に到達した日に生じる。
3.4 売主は、買主に対して、受領した本手付金の二倍相当額の金銭を支払うことにより、本契約を解除することができる。売主による本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、買主が売主から本手付金の二倍相当額の支払もしくは支払の提供を受け、かつ書面による解除の意思表示が買主に到達した日に生じる。
3.5 本手付金放棄、又は本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、________(「手付解除期限」)までに、本条第3項又は第4項所定の解除の効力発生要件が満たされた場合に限り生じるものとし、同要件が満たされないまま手付解除期限が経過した場合は、売主又は買主による本手付金放棄、又は本手付金の二倍相当額の支払による解除はできない。
3.6 売主又は買主による本手付金放棄、又は本手付金の二倍相当額の支払により本契約が解除された場合、本手付金以外に当事者間で授受された金銭や物がある場合は、相互に無利息で返還しなければならない。
第4条 売買代金の支払時期及び支払方法
4.1 買主は、売主に対して、________に、売主から本件商品の引渡を受けるのと引き換えに、本件代金から支払済みの手付金額を差し引いた金額を支払う。
4.2 前項の支払は、売主が指定する口座への振込によって行う。振込手数料が発生する場合、買主がこれを負担とする。売主から別段の指定がない限り、振込先口座は下記の口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第5条 本件商品の引渡し
5.1 売主は、買主に対して、________に、買主から本件代金の支払を受けるのと引換えに、本件商品を引き渡す。
5.2 本件商品の引渡場所は、売主と買主が別途協議して定める。
5.3 売主が買主に本件商品を引き渡すための送料・陸送費・設置費用など(「納品費用」)は、買主が負担する。ただし、納品費用とは本件商品を買主が受け取るために支出が必要となる費用の実費のみを指すものとする。
第6条 名義変更手続
6.1 売主は、買主に対して、本件商品を引き渡す際に、本件商品の登録手続/名義変更手続に必要な書類を交付しなければならない。
6.2 買主は、売主から前項の書類を受領したあと遅滞なく登録手続/名義変更手続を行わなければならない。売主からの要求がある場合、買主は、売主に対して、登録/名義変更が完了したことを示す書面を交付しなければならない。
6.3 登録/名義変更に必要な費用は、買主が負担する。
第7条 所有権の移転
本件商品の所有権は、買主が売主に対して本件代金全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第8条 51818151212121
51818151 51818151212121 518181512121215181212181212121218151818151818151212121
51818151212121518121 5181815121 51818151212121 5181815121212151812121812121212181518181
51818151212121518121 518181512121215181212181212121218151 5181815121212151812121812121212181518181518181512121
51818151212121518121 518181512121215181212181212121218151
51818151212121518121 5181815121212151812121812121212181518181
第9条 危険負担
9.1 本件商品の危険は、下記(1)から(3)のいずれかのときに買主に移転するものとする。危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により、売主の本件商品引渡債務が履行不能となったとき(本件商品が滅失したとき、本契約の目的を達成できない程度に損傷しその修理が不可能であるときなど)は、売主の本件商品引渡債務は消滅し、買主は本件代金の支払を拒むことができる。この場合、買主は売主に対して書面で通知することにより本契約を即時解除することができる。
(1) 売主が買主に本件商品を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対して弁済期に本件商品を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒絶し、又は受領できなかったとき
(3) 売主が本件商品の引渡準備を完了したにも関わらず、買主による本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約の条項に基づき本件商品の引渡を留保したまま本件商品の引渡期限が経過したとき
9.2 前項に基づき危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件商品が損傷し、その修補が可能である場合は、売主は本件商品を修補して買主に引き渡すものとする。ただし、売主は、修補が著しく困難なときまたは過大な費用を要するときは本契約を解除できる。また、買主は、損傷を修補しても本契約の目的が達せられなくなる場合は、本契約を解除することができる。
9.3 第1項または第2項の規定により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
9.4 第1項の(1)から(3)のいずれかが生じた後に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件商品が滅失又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として売主に対して代替物提供請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶、又は損害賠償請求をすることはできず、本契約を解除することもできない。
第10条 契約不適合責任
10.1 買主が売主から引渡を受けた本件商品の種類、品質、もしくは数量に関して、売主が本契約締結までに買主に告知しなかった契約不適合があった場合、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対して、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10.2 前項の場合に、買主が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、買主は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
10.3 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
10.4 本件商品に契約不適合がある場合、買主がその契約不適合を知ったか否かに関わらず、本件商品の引渡から3カ月以内に、買主がその契約不適合を売主に書面で通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10.5 本契約に商法526条は適用されない。
第11条 損害賠償
11.1 買主が売主に対して本件代金の支払を遅延した場合、売主は、買主に対して、遅延した金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
11.2 前項の場合を除き、売主又は買主が、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。
第12条 解除及び期限の利益喪失
12.1 売主又は買主は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき
(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき
(6) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(7) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
12.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第13条 通知
13.1 本契約に基づき当事者の一方から他方に対してなされる全ての通知は、書面により、相手方当事者に対する直接交付または相手方当事者が明示または黙示に指定または承認した連絡先への送付により行うものとする。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含むものとする。
13.2 前項の連絡先は、他方当事者に対して書面で通知した場合に限り、変更することができる。
13.3 本契約のいずれかの当事者から他方当事者に対してなされる通知が、本条第1項及び第2項により定まる連絡先に到達したときは、その通知はその宛先となった当事者に受領されたものとみなす。通知の宛先となる当事者が他の当事者に通知せずに連絡先を変更した場合等、当該宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知が連絡先に到達しなかった場合は、その発送日から1週間を経過した日に当該通知が当該当事者に受領されたものとみなす。
第14条 権利義務の譲渡・移転禁止
売主及び買主は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。
第15条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第16条 反社会的勢力の排除
16.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
16.2 売主又は買主につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
第17条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第18条 合意管轄
売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
締結日:________
売主
__________________________________
________
買主
__________________________________
________
動産売買契約
売主
________
住所:________
買主
________
住所:________
上記の売主と買主は、下記のとおり動産売買契約(「本契約」)を締結した。
第1条 売買
1.1 売主は、買主に対して、売主所有の下記動産(「本件商品」)を売り渡し、買主はこれを買い受ける。
________
1.2 本件商品の状態に関する下記事項については買主が了承済みであり、買主はこれを理由に代金減額その他の請求・苦情・異議申立をしてはならない。
________
第2条 売買代金額
2.1 本件商品の売買代金総額は、金________(________)円(「本件代金」)とする。
2.2 本件売買に消費税が課税される場合、本件代金は消費税を含まない税別金額とする。
第3条 手付金
3.1 買主は、売主に対して、手付金として金________(________)円を支払う(「本手付金」)。
3.2 買主は、売主に対して、本契約締結時に、本手付金全額を支払い、売主はこれを受領した。本契約書への署名をもって、本手付金全額の授受の証拠とする。
3.3 買主は、支払った本手付金を放棄することにより、本契約を解除することができる。買主による本手付金放棄による解除の効力は、本手付金を放棄して解除する旨の書面による買主の意思表示が売主に到達した日に生じる。
3.4 売主は、買主に対して、受領した本手付金の二倍相当額の金銭を支払うことにより、本契約を解除することができる。売主による本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、買主が売主から本手付金の二倍相当額の支払もしくは支払の提供を受け、かつ書面による解除の意思表示が買主に到達した日に生じる。
3.5 本手付金放棄、又は本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、________(「手付解除期限」)までに、本条第3項又は第4項所定の解除の効力発生要件が満たされた場合に限り生じるものとし、同要件が満たされないまま手付解除期限が経過した場合は、売主又は買主による本手付金放棄、又は本手付金の二倍相当額の支払による解除はできない。
3.6 売主又は買主による本手付金放棄、又は本手付金の二倍相当額の支払により本契約が解除された場合、本手付金以外に当事者間で授受された金銭や物がある場合は、相互に無利息で返還しなければならない。
第4条 売買代金の支払時期及び支払方法
4.1 買主は、売主に対して、________に、売主から本件商品の引渡を受けるのと引き換えに、本件代金から支払済みの手付金額を差し引いた金額を支払う。
4.2 前項の支払は、売主が指定する口座への振込によって行う。振込手数料が発生する場合、買主がこれを負担とする。売主から別段の指定がない限り、振込先口座は下記の口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第5条 本件商品の引渡し
5.1 売主は、買主に対して、________に、買主から本件代金の支払を受けるのと引換えに、本件商品を引き渡す。
5.2 本件商品の引渡場所は、売主と買主が別途協議して定める。
5.3 売主が買主に本件商品を引き渡すための送料・陸送費・設置費用など(「納品費用」)は、買主が負担する。ただし、納品費用とは本件商品を買主が受け取るために支出が必要となる費用の実費のみを指すものとする。
第6条 名義変更手続
6.1 売主は、買主に対して、本件商品を引き渡す際に、本件商品の登録手続/名義変更手続に必要な書類を交付しなければならない。
6.2 買主は、売主から前項の書類を受領したあと遅滞なく登録手続/名義変更手続を行わなければならない。売主からの要求がある場合、買主は、売主に対して、登録/名義変更が完了したことを示す書面を交付しなければならない。
6.3 登録/名義変更に必要な費用は、買主が負担する。
第7条 所有権の移転
本件商品の所有権は、買主が売主に対して本件代金全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第8条 51818151212121
51818151 51818151212121 518181512121215181212181212121218151818151818151212121
51818151212121518121 5181815121 51818151212121 5181815121212151812121812121212181518181
51818151212121518121 518181512121215181212181212121218151 5181815121212151812121812121212181518181518181512121
51818151212121518121 518181512121215181212181212121218151
51818151212121518121 5181815121212151812121812121212181518181
第9条 危険負担
9.1 本件商品の危険は、下記(1)から(3)のいずれかのときに買主に移転するものとする。危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により、売主の本件商品引渡債務が履行不能となったとき(本件商品が滅失したとき、本契約の目的を達成できない程度に損傷しその修理が不可能であるときなど)は、売主の本件商品引渡債務は消滅し、買主は本件代金の支払を拒むことができる。この場合、買主は売主に対して書面で通知することにより本契約を即時解除することができる。
(1) 売主が買主に本件商品を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対して弁済期に本件商品を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒絶し、又は受領できなかったとき
(3) 売主が本件商品の引渡準備を完了したにも関わらず、買主による本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約の条項に基づき本件商品の引渡を留保したまま本件商品の引渡期限が経過したとき
9.2 前項に基づき危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件商品が損傷し、その修補が可能である場合は、売主は本件商品を修補して買主に引き渡すものとする。ただし、売主は、修補が著しく困難なときまたは過大な費用を要するときは本契約を解除できる。また、買主は、損傷を修補しても本契約の目的が達せられなくなる場合は、本契約を解除することができる。
9.3 第1項または第2項の規定により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
9.4 第1項の(1)から(3)のいずれかが生じた後に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件商品が滅失又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として売主に対して代替物提供請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶、又は損害賠償請求をすることはできず、本契約を解除することもできない。
第10条 契約不適合責任
10.1 買主が売主から引渡を受けた本件商品の種類、品質、もしくは数量に関して、売主が本契約締結までに買主に告知しなかった契約不適合があった場合、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対して、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10.2 前項の場合に、買主が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、買主は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
10.3 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
10.4 本件商品に契約不適合がある場合、買主がその契約不適合を知ったか否かに関わらず、本件商品の引渡から3カ月以内に、買主がその契約不適合を売主に書面で通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10.5 本契約に商法526条は適用されない。
第11条 損害賠償
11.1 買主が売主に対して本件代金の支払を遅延した場合、売主は、買主に対して、遅延した金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
11.2 前項の場合を除き、売主又は買主が、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。
第12条 解除及び期限の利益喪失
12.1 売主又は買主は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき
(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき
(6) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(7) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
12.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第13条 通知
13.1 本契約に基づき当事者の一方から他方に対してなされる全ての通知は、書面により、相手方当事者に対する直接交付または相手方当事者が明示または黙示に指定または承認した連絡先への送付により行うものとする。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含むものとする。
13.2 前項の連絡先は、他方当事者に対して書面で通知した場合に限り、変更することができる。
13.3 本契約のいずれかの当事者から他方当事者に対してなされる通知が、本条第1項及び第2項により定まる連絡先に到達したときは、その通知はその宛先となった当事者に受領されたものとみなす。通知の宛先となる当事者が他の当事者に通知せずに連絡先を変更した場合等、当該宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知が連絡先に到達しなかった場合は、その発送日から1週間を経過した日に当該通知が当該当事者に受領されたものとみなす。
第14条 権利義務の譲渡・移転禁止
売主及び買主は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。
第15条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第16条 反社会的勢力の排除
16.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
16.2 売主又は買主につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
第17条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第18条 合意管轄
売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
締結日:________
売主
__________________________________
________
買主
__________________________________
________
質問に答えて"次"をクリックして下さい 。
文書はお客様の回答に沿って編集されます:項目が追加や削除され、文体や単語が変更されていきます…
最後に、お客様はすぐに文書をWordとPDF形式で受け取ります。 お客様の必要に応じてWord文書を開いて編集したりまたは再利用することができます。