保育委託契約書

進行状況:
0%
テンプレートを編集する
あなたの文書を見る

ベビーシッター契約

委託者

________

住所:________


受託者

________

住所:________


本ベビーシッター契約(「本契約」)は、上記記載の委託者(「委託者」)と受託者(「受託者」)が、保育業務の委託に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、委託者及び受託者を個別に「当事者」、集合的に「両当事者」とも呼ぶ。


第1条 保育業務の委託

委託者は、受託者に対して、下記記載の子(「」)の保育を委託し、受託者はこれを受託する(「保育業務」)。

氏名:________

性別:

生年月日:________


第2条 保育業務の内容

2.1 受託者は、委託者から開示を受けた情報にしたがって、子の保育を行う。保育業務中は、受託者は細心の注意をもって子の保育を行い、保育中に子に病気、怪我、事故、その他の異変があったときは、直ちに委託者に連絡する。

2.2 保育業務の内容は下記のとおりとする。

(1) 保育中はまず何よりも子の心身の健康と安全を守ることを最優先として行動すること。

(2) 着替え、トイレ、入浴、歯磨き、水分補給、おむつ交換、睡眠等の子の健康的な生活に必要な基本的事項を行うこと。

(3) 学校・幼稚園・保育園への送迎。

(4) 課外活動への付き添い。

(5) 子への食事の提供。子の食費は保育料に含まれるものとし、受託者は委託者に対して保育料と別に子の食費を請求することはできない。

(6) 子を屋外へ散歩に連れて行くこと。

(7) 子の宿題を手伝うこと。

(8) 必要に応じた掃除を行うこと。

(9) 必要に応じた洗濯を行うこと。

(10) 上記のほか、委託者と受託者で合意した事項。

2.3 受託者は、前項の保育業務を実施する際は、委託者が指示する方法及び注意事項を遵守しなければならない。


第3条 保育委託の期間

本契約に基づく保育委託の期間(「保育委託期間」)は、下記のとおりとする。

保育委託開始日:末尾記載の本契約締結日

保育委託最終日:________


第4条 中途解約

前条に関わらず、委託者及び受託者は、保育委託期間中であっても、1カ月前までに他方当事者に対して書面通知をすることにより、いつでも本契約を解約することができる。


第5条 保育委託期間の更新

本契約は、両当事者が書面で合意した場合に限り、保育委託期間や契約条件を変更して、または変更せずに、更新することができる。


第6条 保育委託の時間

6.1 保育を実施する曜日及び時間は、下記のとおりとする。ただし、下記の日時は委託者と受託者の合意により随時修正・変更できるものとする。

________

6.2 受託者は、やむを得ない事由により一時的に前項で定めた日時に保育業務を提供できないときは、代替保育者を確保し、当該やむを得ない事由が止むまでの間に限り、当該代替保育者をして保育業務を提供しなければならない。この場合、代替保育者による保育業務の提供は本契約の各条項に従わなければならず、代替保育者が本契約に違反した場合は、受託者自身による違反とみなす。

6.3 受託者が前項に基づく代替保育者を確保できないときは、委託者が代替保育者を確保し、受託者はその費用を負担しなければならない。


第7条 保育料

7.1 委託者は、受託者に対し、保育料として________ (________) 円を支払うものとする。

7.2 委託者は、受託者に対して、前項の保育料に加えて、下記のとおり交通費を支払うものとする。

________

7.3 委託者は、受託者に対して、毎週曜日に保育料を支払うものとする。

7.4 保育料は、受託者の指定する下記の金融機関の口座に振り込む方法によって支払うものとする。振込手数料が発生する場合、その手数料は委託者の負担とする。

金融機関 ________ 

支店名 ________

口座種別 普通

口座番号 ________

口座名義 ________


第8条 子に関する情報の開示

8.1 受託者が子に関して緊急の連絡をする必要がある場合の連絡先は、下記のとおりとする。

________

8.2 委託者は、受託者に対して、保育委託開始日までに、子に関する下記の情報を開示しなければならない。

(1) 現在及び過去の疾病、アレルギー、その他の健康状態に関する情報

(2) 現在使用している、及び過去に使用していた、薬の名称及び使用方法

(3) 食事に関する留意事項

(4) 救急時に病院へ伝えるための子の身長・体重・既往歴・血液型

(5) かかりつけの病院がある場合はその名称

(6) 災害時に子を避難させる場所

(7) その他保育に関して注意すべき事項

8.3 委託者は、本条第1項及び第2項の情報に変更があった場合は、直ちに受託者に対して通知しなければならない。


第9条 受託者の遵守事項

受託者は、保育業務を行うにあたり、下記事項を遵守しなければならない(「遵守事項」)。

(1) 委託者の許可を得ずに、委託者、委託者の家族、又は子に関する私的情報(健康、医療、職業、経済、法的地位及び手続等に関する情報を含むがこれらに限らない)を第三者に開示しないこと。

(2) 委託者の許可を得ずに、子もしくは委託者の住居内又はその敷地内の画像もしくは映像を、ソーシャルメディアもしくはインターネットへのアップロード又はその他の方法で第三者が閲覧し得る状態に置かないこと。

(3) 子に事故、その他の危険を生じさせないよう細心の注意を払うこと。

(4) 受託者自身の能力・経歴を委託者に告げる際は、誇張や虚偽を含まない正確な情報を伝えること。

(5) 子の保育状況について委託者に報告する際は虚偽や重要事項の隠蔽を含まない正確かつ十分な情報を告げること。

(6) 委託者が所有・占有・又は管理する物を破損し、又は盗まないこと。

(7) 委託者が所有・占有・又は管理する設備を無断で使用し、又は誤用もしくは悪用しないこと。

(8) 正当な理由なく保育業務への遅刻又はキャンセルをしないこと。

(9) 保育業務中に喫煙、飲酒、又は違法薬物の使用をしてはならず、また、アルコールや薬物の影響がある状態で保育業務を行わないこと。

(10) 委託者の許可を得ずに、第三者を委託者の住居内又はその敷地内に立ち入らせないこと。


第10条 委託者の保育協力義務

委託者は、受託者に保育業務を委託するにあたり、下記の義務を負う。

(1) 保育委託の開始時間に子を受託者に引き渡し、保育委託の終了時間に子を受託者から引き取ること。

(2) 子を受託者に引き渡す際は、当日の天候・気候に応じた適切な服装及び靴を子に装着させ、必要な雨具を持たせ、日焼け止めや乾燥防止等に必要な適切な化粧品等を子に使用すること。

(3) 子が接種する必要のある特別な薬又は食品がある場合は、その薬又は食品を子に持たせること。

(4) 受託者が委託者に対して保育のために合理的に必要な特定の物を子に持参させるよう求めたときは、その物を子に持たせること。

(5) 受託者が委託者に対して保育に関連して合理的に必要な書面への署名・押印(課外活動時に必要な親の同意書など)を求めた場合は、署名・押印に協力すること。

(6) 保育に影響のある事象(怪我や病気など)が子に生じたときは、直ちに受託者に伝えること。

(7) 保育中に事故等があり受託者が委託者に緊急連絡をした際は、直ちに適切な措置を講じること。


第11条 518181512121

518181512121215181212181 51818151212121518121218121212121815181815181 518181512121215181212181 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121 51818151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121


第12条 保育費用の負担

本契約に定めがある事項を除き、受託者が保育に関連して支出する費用は保育料に含まれるものとし、受託者は委託者に対して償還を請求することはできない。ただし、事前に委託者から書面で承認を得た支出はこの限りでない。


第13条 再委託

受託者は、委託者が書面で承諾しない限り、本件業務を第三者に再委託してはならない。


第14条 委託料の支払を遅延した場合の遅延損害金

委託者が受託者に対して保育料の支払を遅延し、受託者が支払催告をしてから5日が経過してもなお支払がなかったときは、受託者は、委託者に対し、遅延した金額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。


第15条 損害賠償

委託者又は受託者が、その責めに帰すべき事由により本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。


第16条 解除

16.1 委託者又は受託者は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。

(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき

(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき

(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき

(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき

(6) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき

16.2 前項に関わらず、受託者が故意又は過失により本契約に規定する遵守事項に重大な違反をしたときは、委託者は直ちに本契約を解除することができる。


第17条 協議・裁判管轄

17.1 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、委託者及び受託者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決するものとする。

17.2 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本契約に起因又は関連して生じた紛争については、委託者及び受託者が誠実に協議して解決にあたるものとし、万一協議が調わない場合は、裁判管轄については民事訴訟法その他の関係法令に従うものとして裁判により解決するものとする。


委託者及び受託者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して委託者及び受託者にて署名・押印し、委託者・受託者各自1通ずつ保管する。


締結日:________


委託者


___________________________
________


受託者


___________________________

________

あなたの文書を見る

ベビーシッター契約

委託者

________

住所:________


受託者

________

住所:________


本ベビーシッター契約(「本契約」)は、上記記載の委託者(「委託者」)と受託者(「受託者」)が、保育業務の委託に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、委託者及び受託者を個別に「当事者」、集合的に「両当事者」とも呼ぶ。


第1条 保育業務の委託

委託者は、受託者に対して、下記記載の子(「」)の保育を委託し、受託者はこれを受託する(「保育業務」)。

氏名:________

性別:

生年月日:________


第2条 保育業務の内容

2.1 受託者は、委託者から開示を受けた情報にしたがって、子の保育を行う。保育業務中は、受託者は細心の注意をもって子の保育を行い、保育中に子に病気、怪我、事故、その他の異変があったときは、直ちに委託者に連絡する。

2.2 保育業務の内容は下記のとおりとする。

(1) 保育中はまず何よりも子の心身の健康と安全を守ることを最優先として行動すること。

(2) 着替え、トイレ、入浴、歯磨き、水分補給、おむつ交換、睡眠等の子の健康的な生活に必要な基本的事項を行うこと。

(3) 学校・幼稚園・保育園への送迎。

(4) 課外活動への付き添い。

(5) 子への食事の提供。子の食費は保育料に含まれるものとし、受託者は委託者に対して保育料と別に子の食費を請求することはできない。

(6) 子を屋外へ散歩に連れて行くこと。

(7) 子の宿題を手伝うこと。

(8) 必要に応じた掃除を行うこと。

(9) 必要に応じた洗濯を行うこと。

(10) 上記のほか、委託者と受託者で合意した事項。

2.3 受託者は、前項の保育業務を実施する際は、委託者が指示する方法及び注意事項を遵守しなければならない。


第3条 保育委託の期間

本契約に基づく保育委託の期間(「保育委託期間」)は、下記のとおりとする。

保育委託開始日:末尾記載の本契約締結日

保育委託最終日:________


第4条 中途解約

前条に関わらず、委託者及び受託者は、保育委託期間中であっても、1カ月前までに他方当事者に対して書面通知をすることにより、いつでも本契約を解約することができる。


第5条 保育委託期間の更新

本契約は、両当事者が書面で合意した場合に限り、保育委託期間や契約条件を変更して、または変更せずに、更新することができる。


第6条 保育委託の時間

6.1 保育を実施する曜日及び時間は、下記のとおりとする。ただし、下記の日時は委託者と受託者の合意により随時修正・変更できるものとする。

________

6.2 受託者は、やむを得ない事由により一時的に前項で定めた日時に保育業務を提供できないときは、代替保育者を確保し、当該やむを得ない事由が止むまでの間に限り、当該代替保育者をして保育業務を提供しなければならない。この場合、代替保育者による保育業務の提供は本契約の各条項に従わなければならず、代替保育者が本契約に違反した場合は、受託者自身による違反とみなす。

6.3 受託者が前項に基づく代替保育者を確保できないときは、委託者が代替保育者を確保し、受託者はその費用を負担しなければならない。


第7条 保育料

7.1 委託者は、受託者に対し、保育料として________ (________) 円を支払うものとする。

7.2 委託者は、受託者に対して、前項の保育料に加えて、下記のとおり交通費を支払うものとする。

________

7.3 委託者は、受託者に対して、毎週曜日に保育料を支払うものとする。

7.4 保育料は、受託者の指定する下記の金融機関の口座に振り込む方法によって支払うものとする。振込手数料が発生する場合、その手数料は委託者の負担とする。

金融機関 ________ 

支店名 ________

口座種別 普通

口座番号 ________

口座名義 ________


第8条 子に関する情報の開示

8.1 受託者が子に関して緊急の連絡をする必要がある場合の連絡先は、下記のとおりとする。

________

8.2 委託者は、受託者に対して、保育委託開始日までに、子に関する下記の情報を開示しなければならない。

(1) 現在及び過去の疾病、アレルギー、その他の健康状態に関する情報

(2) 現在使用している、及び過去に使用していた、薬の名称及び使用方法

(3) 食事に関する留意事項

(4) 救急時に病院へ伝えるための子の身長・体重・既往歴・血液型

(5) かかりつけの病院がある場合はその名称

(6) 災害時に子を避難させる場所

(7) その他保育に関して注意すべき事項

8.3 委託者は、本条第1項及び第2項の情報に変更があった場合は、直ちに受託者に対して通知しなければならない。


第9条 受託者の遵守事項

受託者は、保育業務を行うにあたり、下記事項を遵守しなければならない(「遵守事項」)。

(1) 委託者の許可を得ずに、委託者、委託者の家族、又は子に関する私的情報(健康、医療、職業、経済、法的地位及び手続等に関する情報を含むがこれらに限らない)を第三者に開示しないこと。

(2) 委託者の許可を得ずに、子もしくは委託者の住居内又はその敷地内の画像もしくは映像を、ソーシャルメディアもしくはインターネットへのアップロード又はその他の方法で第三者が閲覧し得る状態に置かないこと。

(3) 子に事故、その他の危険を生じさせないよう細心の注意を払うこと。

(4) 受託者自身の能力・経歴を委託者に告げる際は、誇張や虚偽を含まない正確な情報を伝えること。

(5) 子の保育状況について委託者に報告する際は虚偽や重要事項の隠蔽を含まない正確かつ十分な情報を告げること。

(6) 委託者が所有・占有・又は管理する物を破損し、又は盗まないこと。

(7) 委託者が所有・占有・又は管理する設備を無断で使用し、又は誤用もしくは悪用しないこと。

(8) 正当な理由なく保育業務への遅刻又はキャンセルをしないこと。

(9) 保育業務中に喫煙、飲酒、又は違法薬物の使用をしてはならず、また、アルコールや薬物の影響がある状態で保育業務を行わないこと。

(10) 委託者の許可を得ずに、第三者を委託者の住居内又はその敷地内に立ち入らせないこと。


第10条 委託者の保育協力義務

委託者は、受託者に保育業務を委託するにあたり、下記の義務を負う。

(1) 保育委託の開始時間に子を受託者に引き渡し、保育委託の終了時間に子を受託者から引き取ること。

(2) 子を受託者に引き渡す際は、当日の天候・気候に応じた適切な服装及び靴を子に装着させ、必要な雨具を持たせ、日焼け止めや乾燥防止等に必要な適切な化粧品等を子に使用すること。

(3) 子が接種する必要のある特別な薬又は食品がある場合は、その薬又は食品を子に持たせること。

(4) 受託者が委託者に対して保育のために合理的に必要な特定の物を子に持参させるよう求めたときは、その物を子に持たせること。

(5) 受託者が委託者に対して保育に関連して合理的に必要な書面への署名・押印(課外活動時に必要な親の同意書など)を求めた場合は、署名・押印に協力すること。

(6) 保育に影響のある事象(怪我や病気など)が子に生じたときは、直ちに受託者に伝えること。

(7) 保育中に事故等があり受託者が委託者に緊急連絡をした際は、直ちに適切な措置を講じること。


第11条 518181512121

518181512121215181212181 51818151212121518121218121212121815181815181 518181512121215181212181 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121 51818151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121


第12条 保育費用の負担

本契約に定めがある事項を除き、受託者が保育に関連して支出する費用は保育料に含まれるものとし、受託者は委託者に対して償還を請求することはできない。ただし、事前に委託者から書面で承認を得た支出はこの限りでない。


第13条 再委託

受託者は、委託者が書面で承諾しない限り、本件業務を第三者に再委託してはならない。


第14条 委託料の支払を遅延した場合の遅延損害金

委託者が受託者に対して保育料の支払を遅延し、受託者が支払催告をしてから5日が経過してもなお支払がなかったときは、受託者は、委託者に対し、遅延した金額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。


第15条 損害賠償

委託者又は受託者が、その責めに帰すべき事由により本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。


第16条 解除

16.1 委託者又は受託者は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。

(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき

(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき

(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき

(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき

(6) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき

16.2 前項に関わらず、受託者が故意又は過失により本契約に規定する遵守事項に重大な違反をしたときは、委託者は直ちに本契約を解除することができる。


第17条 協議・裁判管轄

17.1 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、委託者及び受託者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決するものとする。

17.2 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本契約に起因又は関連して生じた紛争については、委託者及び受託者が誠実に協議して解決にあたるものとし、万一協議が調わない場合は、裁判管轄については民事訴訟法その他の関係法令に従うものとして裁判により解決するものとする。


委託者及び受託者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して委託者及び受託者にて署名・押印し、委託者・受託者各自1通ずつ保管する。


締結日:________


委託者


___________________________
________


受託者


___________________________

________