介護契約書
要介護者
氏名:________
住所:________
連絡先:
________
介護受託者
氏名:________
住所:________
連絡先:
________
本介護契約書(以下「本契約」という)は、上記記載の要介護者(以下「要介護者」または「委託者」という)と介護受託者(以下「受託者」という)が、要介護者の介護に関して、末尾記載の日付で締結するものである。
第1条 本契約の目的
要介護者は、受託者に対して、本契約に従って要介護者を介護することを委託し、受託者は、本契約に従って、要介護者を介護する。
第2条 本契約の期間
2.1 本契約の期間は、本契約の締結日から次の期間が経過するまでとする:________
2.2 前項の期間が満了する1週間前までに、いずれの当事者からも書面による更新拒絶通知がなされなかった場合は、本契約は自動的に同条件で前項と同期間で更新される。
2.3 契約期間中であっても、両当事者はいつでも合意により本契約を終了させることができる。
第3条 介護の形態
本契約に基づく介護は、受託者が要介護者の自宅を訪問して行う訪問介護の形態とする。
第4条 介護の内容
4.1 受託者が、介護のために要介護者の自宅を訪問するスケジュールは、次のとおりとする。
月 | なし |
火 | なし |
水 | なし |
木 | なし |
金 | なし |
土 | なし |
日 | なし |
4.2 受託者は、前項のスケジュールに従って要介護者の自宅を訪問し、掃除、ゴミ出し、衣服等の洗濯、ベッドメーク、日々の食事の支度、生活用品の買物、薬の受取、及びこれらに準じる生活援助を行う。
4.3 前項の生活援助に加えて、受託者が実施する介護には、食事介助、入浴介助、清拭、排泄介助、更衣介助、外出介助を含むものとする。
第5条 報酬
5.1 受託者は、本契約に基づく介護に対する報酬として、要介護者の資産から1か月あたり________円 (________円) (ただし、1ヶ月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割り計算とする)の報酬を受け取るものとする。要介護者は、受託者に対して、毎月の報酬を翌月5日までに支払わなければならない。
5.2 前項に定める介護報酬は、前条に定める介護の範囲に変更があった場合は、その変更に応じて改定するものとする。具体的な改定内容は、受託者と要介護者が協議して合意により定めるものとする。
5.3 本条に定める介護報酬は、受託者が指定する下記口座に振り込んで支払うものとする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は要介護者が全額負担する。
第6条 介護に要する費用
6.1 要介護者に提供する食費や雑費等の介護に通常要する費用は、前条に定める介護報酬に含めるものとし、受託者が負担する。
6.2 介護を実施するために必要な特別な費用は、要介護者が負担する。ただし、受託者が特別な費用を立替払いして後から要介護者から償還を受けようとする場合は、受託者は、立替払いする前に要介護者から承諾を得なければならない。
第7条51818151212121
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第8条 518181512121
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第9条 受託者の損害賠償責任
受託者が、本契約に基づく介護を履行する際、故意又は過失により要介護者に損害を与えた場合は、受託者はその損害を賠償する責任を負う。
第10条 守秘義務
10.1 受託者は、本契約に基づく介護を実施するうえで知り得た要介護者の情報(「秘密情報」)を第三者に開示してはならない。この受託者の守秘義務は、本契約終了後も継続するものとする。
10.2 受託者が、書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
10.3 第1項に関わらず、受託者は、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかにに通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
第11条 連絡
11.1 要介護者と受託者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。
11.2 要介護者及び受託者は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。
第12条 権利義務の譲渡・移転禁止
要介護者及び受託者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。
第13条 契約の変更
本契約の修正・変更は、両当事者の書面による合意がある場合に限り効力を生じる。
第14条 協議事項
本契約に定めのない事態が生じた場合は、要介護者及び受託者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第15条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第16条 合意管轄
要介護者と受託者は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所及び東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
要介護者及び受託者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して各自署名押印し、各自1部ずつ保管する。
締結日:_______________________
(署名押印)
要介護者
_____________________________
________
受託者
____________________________
________
介護契約書
要介護者
氏名:________
住所:________
連絡先:
________
介護受託者
氏名:________
住所:________
連絡先:
________
本介護契約書(以下「本契約」という)は、上記記載の要介護者(以下「要介護者」または「委託者」という)と介護受託者(以下「受託者」という)が、要介護者の介護に関して、末尾記載の日付で締結するものである。
第1条 本契約の目的
要介護者は、受託者に対して、本契約に従って要介護者を介護することを委託し、受託者は、本契約に従って、要介護者を介護する。
第2条 本契約の期間
2.1 本契約の期間は、本契約の締結日から次の期間が経過するまでとする:________
2.2 前項の期間が満了する1週間前までに、いずれの当事者からも書面による更新拒絶通知がなされなかった場合は、本契約は自動的に同条件で前項と同期間で更新される。
2.3 契約期間中であっても、両当事者はいつでも合意により本契約を終了させることができる。
第3条 介護の形態
本契約に基づく介護は、受託者が要介護者の自宅を訪問して行う訪問介護の形態とする。
第4条 介護の内容
4.1 受託者が、介護のために要介護者の自宅を訪問するスケジュールは、次のとおりとする。
月 | なし |
火 | なし |
水 | なし |
木 | なし |
金 | なし |
土 | なし |
日 | なし |
4.2 受託者は、前項のスケジュールに従って要介護者の自宅を訪問し、掃除、ゴミ出し、衣服等の洗濯、ベッドメーク、日々の食事の支度、生活用品の買物、薬の受取、及びこれらに準じる生活援助を行う。
4.3 前項の生活援助に加えて、受託者が実施する介護には、食事介助、入浴介助、清拭、排泄介助、更衣介助、外出介助を含むものとする。
第5条 報酬
5.1 受託者は、本契約に基づく介護に対する報酬として、要介護者の資産から1か月あたり________円 (________円) (ただし、1ヶ月に満たない期間の報酬は1か月を30日として日割り計算とする)の報酬を受け取るものとする。要介護者は、受託者に対して、毎月の報酬を翌月5日までに支払わなければならない。
5.2 前項に定める介護報酬は、前条に定める介護の範囲に変更があった場合は、その変更に応じて改定するものとする。具体的な改定内容は、受託者と要介護者が協議して合意により定めるものとする。
5.3 本条に定める介護報酬は、受託者が指定する下記口座に振り込んで支払うものとする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は要介護者が全額負担する。
第6条 介護に要する費用
6.1 要介護者に提供する食費や雑費等の介護に通常要する費用は、前条に定める介護報酬に含めるものとし、受託者が負担する。
6.2 介護を実施するために必要な特別な費用は、要介護者が負担する。ただし、受託者が特別な費用を立替払いして後から要介護者から償還を受けようとする場合は、受託者は、立替払いする前に要介護者から承諾を得なければならない。
第7条51818151212121
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5181815121212151812121 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181
第8条 518181512121
5181815121 51818151212121518121218121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151
第9条 受託者の損害賠償責任
受託者が、本契約に基づく介護を履行する際、故意又は過失により要介護者に損害を与えた場合は、受託者はその損害を賠償する責任を負う。
第10条 守秘義務
10.1 受託者は、本契約に基づく介護を実施するうえで知り得た要介護者の情報(「秘密情報」)を第三者に開示してはならない。この受託者の守秘義務は、本契約終了後も継続するものとする。
10.2 受託者が、書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
10.3 第1項に関わらず、受託者は、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかにに通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
第11条 連絡
11.1 要介護者と受託者の間で本契約に関する通知をする場合は書面で行うこととし、相手方への直接交付、本契約書頭書の連絡先への送付・交付、又はその他の適切な方法で行うものとする。
11.2 要介護者及び受託者は、本契約書頭書の連絡先が変更となった場合は、速やかに他方当事者に書面で通知しなければならない。
第12条 権利義務の譲渡・移転禁止
要介護者及び受託者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利又は義務を第三者に譲渡又は移転し、又は担保に供してはならない。
第13条 契約の変更
本契約の修正・変更は、両当事者の書面による合意がある場合に限り効力を生じる。
第14条 協議事項
本契約に定めのない事態が生じた場合は、要介護者及び受託者が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第15条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第16条 合意管轄
要介護者と受託者は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所及び東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
要介護者及び受託者は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して各自署名押印し、各自1部ずつ保管する。
締結日:_______________________
(署名押印)
要介護者
_____________________________
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受託者
____________________________
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