中古自動車売買契約書
売主
________
住所:________
買主
________
住所:________
上記の売主と買主は、下記の条項を内容とする中古自動車の売買契約を締結する。
第1条 定義
本契約では、下記の用語は下記の意味を有する。
自動車税とは、本件車両に課される自動車税又は軽自動車税のことである。
車検証とは、本件車両の自動車検査証、軽自動車届出済証、又は標識交付証明書のことである。
登録番号とは、車検証に記載されている自動車登録番号、車両番号、又は標識番号のことである。
年式とは、本件車両が車検の対象となっている場合は車検証に記載されている初度登録年月又は初度検査年月のことであり、本件車両が車検の対象となっていない場合は本件車両が新車として販売された年のことである。
名義変更書類とは、本件車両の車検証、自賠責保険証明書、自動車税納税証明書、国土交通省所定の書式による譲渡証明書、売主の印鑑証明書、国土交通省所定の書式による委任状、売主の住民票・住民票除票・戸籍謄本・法人の履歴事項証明書など、本件車両の性質や売主の事情(売主の氏名や住所が変更となっている場合など)に応じて、本件車両の名義変更をするために売主側で準備すべき全ての書面のことである。
第2条 売買
売主は、買主に対して、売主所有の下記自動車(「本件車両」)を売り渡し、買主はこれを買い受ける。
車名:________
登録番号:________
車台番号:________
型式:________
年式:不明
メーカー保証/ディーラー保証:本車両にはメーカー保証/ディーラー保証がついており、買主に承継される。
第3条 売買代金額
3.1 本件車両の売買代金は、金________(________)円(「本件代金」)とする。この金額は下記を考慮に入れた金額である。
a 自動車税
本契約締結日を含む年度(4月1日から翌年3月末まで)までの自動車税は売主が全額負担するものとする。売主は、支払済みの自動車税相当額の全部または一部を、本件代金と別に買主に請求することはできない。
b 自賠責保険
自賠責保険の保険期間が残っている場合、支払済みの自賠責保険料相当額は本件代金に含むものとする。売主は、支払済みの自賠責保険料相当額の全部または一部を、本件代金と別に買主に請求することはできない。
c 車検
車検に残存期間がある場合、支払済みの車検料相当額は本件代金に含むものとする。売主は、支払済みの車検料相当額の全部または一部を、本件代金と別に買主に請求することはできない。
d リサイクル料金
支払済みのリサイクル料金がある場合、その金額は本件代金に含むものとする。
3.2 本件売買に消費税が課税される場合、本件代金は消費税を含む税込金額とする。
第4条 売買代金の支払時期及び支払方法
4.1 買主は、売主に対して、________に、売主から本件車両の引渡を受けるのと引換えに、本件代金を支払う。
4.2 前項の支払は、売主が指定する口座への振込によって行う。振込手数料が発生する場合、振込手数料は買主の負担とする。売主から別段の指定がない限り、振込先口座は下記の口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第5条 本件車両の引渡し
5.1 売主は、買主に対して、________に、買主から本件代金の支払を受けるのと引換えに、本件車両を引き渡す。
5.2 本件車両の引渡場所は、売主と買主が別途協議して定める。
5.3 売主が本件車両を引き渡す際に陸送費、ガソリン代など(「納車費用」)が発生する場合、納車費用は買主が負担する。ただし、納車費用とは本契約に沿って納車するために支出が必要となる費用の実費のみを指すものとする。
第6条 所有権の移転
本物件の所有権は、買主が売主に対して本件代金全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第7条 名義変更手続
7.1 売主は、買主に対して、本件車両を引き渡す際に、名義変更書類及び売主がリサイクル券を保有している場合はリサイクル券を交付しなければならない。
7.2 買主は、売主から名義変更書類を受領してから14日以内に、本件車両の名義変更手続を行わなければならない。売主からの要求がある場合、買主は、売主に対して、名義変更後の車検証の写しを交付しなければならない。
7.3 本件車両の名義変更に必要な費用は、買主が負担する。
第8条 売主の表明保証又は買主の承認事項
8.1 売主は、買主に対して、本契約締結時における本件車両の走行距離計(オドメーター)は________(________)キロメートルとなっており、売主が知る限りメーターの故障・交換・巻き戻し・改ざんなどによる表示の変更は行われていないため、売主が知る限りこれが正確な走行距離であることを表明保証する。
8.2 買主は、本件車両の自賠責保険の残存期間の有無を確認済みであり、異議を述べない。
8.3 買主は、本件車両の車検の時期を確認済みであり、異議を述べない。
8.4 買主は、本件車両のリサイクル料金の支払状況を確認済みであり、異議を述べない。
第9条 自動車税
9.1 売主は、本契約締結日を含む年度(4月1日から翌年3月末まで)までの自動車税を全額負担するものとする。
9.2 売主は、本契約締結日において前項の自動車税の未払いがある場合は、本契約締結後直ちに全額納付しなければならない。
第10条 危険負担
10.1 本件車両の危険は、下記(1)から(3)のいずれかのときに買主に移転するものとする。危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により、売主の本件車両引渡債務が履行不能となったとき(本件車両が滅失したとき、本契約の目的を達成できない程度に損傷しその修理が不可能であるときなど)は、売主の本件車両引渡債務は消滅し、買主は本件代金の支払を拒むことができる。この場合、買主は売主に対して書面で通知することにより本契約を即時解除することができる。
(1) 売主が買主に本件車両を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対して弁済期に本件車両を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒絶し、又は受領できなかったとき
(3) 売主が本件車両の引渡準備を完了したにも関わらず、買主による本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約の条項に基づき本件車両の引渡を留保したまま本件車両の引渡期限が経過したとき
10.2 前項に基づき危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件車両が損傷し、その修補が可能である場合は、売主は本件車両を修補して買主に引き渡すものとする。ただし、売主は、修補が著しく困難なときまたは過大な費用を要するときは本契約を解除できる。また、買主は、損傷を修補しても本契約の目的が達せられなくなる場合は、本契約を解除することができる。
10.3 第1項または第2項の規定により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
10.4 前項の(1)から(3)のいずれかが生じた後に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件車両が滅失又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として売主に対して代替物提供請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶、又は損害賠償請求をすることはできず、本契約を解除することもできない。
第11条 契約不適合責任
11.1 買主が売主から引渡を受けた本件車両の種類、品質、又は数量に関して、売主が本契約締結までに買主に告知なかった契約不適合があった場合、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対して、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
11.2 前項の場合に、買主が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、買主は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
11.3 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
11.4 本件車両に契約不適合がある場合、買主がその契約不適合を知ったか否かに関わらず、本件車両の引渡から3カ月以内に、買主がその契約不適合を売主に書面で通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
11.5 本契約に商法526条は適用されない。
第12条 損害賠償
12.1 買主が売主に対して本件代金の支払を遅延した場合、売主は、買主に対して、遅延した金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
12.2 前項の場合を除き、売主又は買主が、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その実損害額を賠償する義務を負う。
第13条 解除及び期限の利益喪失
13.1 売主又は買主は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき
(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき
(6) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(7) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
13.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第14条 5181
518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181218181215181 518181512121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181512181215181215121518181 5181815121 5181815121212151812121812121212181518181518181
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51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121818121
第15条 518181512121215181212181
5181815121212151 5181815121212151812121812121212181518181518181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181 5181815121212151812121812121
第16条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第17条 反社会的勢力の排除
17.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
17.2 売主又は買主につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
第18条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第19条 合意管轄
売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
契約締結日:_____________________
売主
__________________________________
________
買主
__________________________________
________
中古自動車売買契約書
売主
________
住所:________
買主
________
住所:________
上記の売主と買主は、下記の条項を内容とする中古自動車の売買契約を締結する。
第1条 定義
本契約では、下記の用語は下記の意味を有する。
自動車税とは、本件車両に課される自動車税又は軽自動車税のことである。
車検証とは、本件車両の自動車検査証、軽自動車届出済証、又は標識交付証明書のことである。
登録番号とは、車検証に記載されている自動車登録番号、車両番号、又は標識番号のことである。
年式とは、本件車両が車検の対象となっている場合は車検証に記載されている初度登録年月又は初度検査年月のことであり、本件車両が車検の対象となっていない場合は本件車両が新車として販売された年のことである。
名義変更書類とは、本件車両の車検証、自賠責保険証明書、自動車税納税証明書、国土交通省所定の書式による譲渡証明書、売主の印鑑証明書、国土交通省所定の書式による委任状、売主の住民票・住民票除票・戸籍謄本・法人の履歴事項証明書など、本件車両の性質や売主の事情(売主の氏名や住所が変更となっている場合など)に応じて、本件車両の名義変更をするために売主側で準備すべき全ての書面のことである。
第2条 売買
売主は、買主に対して、売主所有の下記自動車(「本件車両」)を売り渡し、買主はこれを買い受ける。
車名:________
登録番号:________
車台番号:________
型式:________
年式:不明
メーカー保証/ディーラー保証:本車両にはメーカー保証/ディーラー保証がついており、買主に承継される。
第3条 売買代金額
3.1 本件車両の売買代金は、金________(________)円(「本件代金」)とする。この金額は下記を考慮に入れた金額である。
a 自動車税
本契約締結日を含む年度(4月1日から翌年3月末まで)までの自動車税は売主が全額負担するものとする。売主は、支払済みの自動車税相当額の全部または一部を、本件代金と別に買主に請求することはできない。
b 自賠責保険
自賠責保険の保険期間が残っている場合、支払済みの自賠責保険料相当額は本件代金に含むものとする。売主は、支払済みの自賠責保険料相当額の全部または一部を、本件代金と別に買主に請求することはできない。
c 車検
車検に残存期間がある場合、支払済みの車検料相当額は本件代金に含むものとする。売主は、支払済みの車検料相当額の全部または一部を、本件代金と別に買主に請求することはできない。
d リサイクル料金
支払済みのリサイクル料金がある場合、その金額は本件代金に含むものとする。
3.2 本件売買に消費税が課税される場合、本件代金は消費税を含む税込金額とする。
第4条 売買代金の支払時期及び支払方法
4.1 買主は、売主に対して、________に、売主から本件車両の引渡を受けるのと引換えに、本件代金を支払う。
4.2 前項の支払は、売主が指定する口座への振込によって行う。振込手数料が発生する場合、振込手数料は買主の負担とする。売主から別段の指定がない限り、振込先口座は下記の口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第5条 本件車両の引渡し
5.1 売主は、買主に対して、________に、買主から本件代金の支払を受けるのと引換えに、本件車両を引き渡す。
5.2 本件車両の引渡場所は、売主と買主が別途協議して定める。
5.3 売主が本件車両を引き渡す際に陸送費、ガソリン代など(「納車費用」)が発生する場合、納車費用は買主が負担する。ただし、納車費用とは本契約に沿って納車するために支出が必要となる費用の実費のみを指すものとする。
第6条 所有権の移転
本物件の所有権は、買主が売主に対して本件代金全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第7条 名義変更手続
7.1 売主は、買主に対して、本件車両を引き渡す際に、名義変更書類及び売主がリサイクル券を保有している場合はリサイクル券を交付しなければならない。
7.2 買主は、売主から名義変更書類を受領してから14日以内に、本件車両の名義変更手続を行わなければならない。売主からの要求がある場合、買主は、売主に対して、名義変更後の車検証の写しを交付しなければならない。
7.3 本件車両の名義変更に必要な費用は、買主が負担する。
第8条 売主の表明保証又は買主の承認事項
8.1 売主は、買主に対して、本契約締結時における本件車両の走行距離計(オドメーター)は________(________)キロメートルとなっており、売主が知る限りメーターの故障・交換・巻き戻し・改ざんなどによる表示の変更は行われていないため、売主が知る限りこれが正確な走行距離であることを表明保証する。
8.2 買主は、本件車両の自賠責保険の残存期間の有無を確認済みであり、異議を述べない。
8.3 買主は、本件車両の車検の時期を確認済みであり、異議を述べない。
8.4 買主は、本件車両のリサイクル料金の支払状況を確認済みであり、異議を述べない。
第9条 自動車税
9.1 売主は、本契約締結日を含む年度(4月1日から翌年3月末まで)までの自動車税を全額負担するものとする。
9.2 売主は、本契約締結日において前項の自動車税の未払いがある場合は、本契約締結後直ちに全額納付しなければならない。
第10条 危険負担
10.1 本件車両の危険は、下記(1)から(3)のいずれかのときに買主に移転するものとする。危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により、売主の本件車両引渡債務が履行不能となったとき(本件車両が滅失したとき、本契約の目的を達成できない程度に損傷しその修理が不可能であるときなど)は、売主の本件車両引渡債務は消滅し、買主は本件代金の支払を拒むことができる。この場合、買主は売主に対して書面で通知することにより本契約を即時解除することができる。
(1) 売主が買主に本件車両を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対して弁済期に本件車両を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒絶し、又は受領できなかったとき
(3) 売主が本件車両の引渡準備を完了したにも関わらず、買主による本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約の条項に基づき本件車両の引渡を留保したまま本件車両の引渡期限が経過したとき
10.2 前項に基づき危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件車両が損傷し、その修補が可能である場合は、売主は本件車両を修補して買主に引き渡すものとする。ただし、売主は、修補が著しく困難なときまたは過大な費用を要するときは本契約を解除できる。また、買主は、損傷を修補しても本契約の目的が達せられなくなる場合は、本契約を解除することができる。
10.3 第1項または第2項の規定により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
10.4 前項の(1)から(3)のいずれかが生じた後に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本件車両が滅失又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として売主に対して代替物提供請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶、又は損害賠償請求をすることはできず、本契約を解除することもできない。
第11条 契約不適合責任
11.1 買主が売主から引渡を受けた本件車両の種類、品質、又は数量に関して、売主が本契約締結までに買主に告知なかった契約不適合があった場合、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対して、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
11.2 前項の場合に、買主が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、買主は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
11.3 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
11.4 本件車両に契約不適合がある場合、買主がその契約不適合を知ったか否かに関わらず、本件車両の引渡から3カ月以内に、買主がその契約不適合を売主に書面で通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
11.5 本契約に商法526条は適用されない。
第12条 損害賠償
12.1 買主が売主に対して本件代金の支払を遅延した場合、売主は、買主に対して、遅延した金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
12.2 前項の場合を除き、売主又は買主が、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その実損害額を賠償する義務を負う。
第13条 解除及び期限の利益喪失
13.1 売主又は買主は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき
(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき
(6) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(7) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
13.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第14条 5181
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第15条 518181512121215181212181
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第16条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第17条 反社会的勢力の排除
17.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
い 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
17.2 売主又は買主につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、又は本契約締結後に自ら、又はその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
第18条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第19条 合意管轄
売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
契約締結日:_____________________
売主
__________________________________
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買主
__________________________________
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