区分所有建物売買契約書
売主
________
住所:________
買主
________
住所:________
上記の売主と買主は、下記の条項を内容とする区分所有建物の売買契約を締結する。
第1条 定義
本契約では、下記の用語は下記の意味を有する。
引渡完了日とは、売主が買主に対して本契約に基づき本物件を引き渡し、売主と買主が引渡確認書を作成した日のことである。
本件代金とは、本契約に基づく本物件の売買代金額のことである。
本物件とは、下記の建物及び敷地権の総称のことである。
1 建物の表示
(1) 一棟の建物の表示
名称:________
所在:________
(2) 専有部分の表示
家屋番号:________
建物の名称:________
種類:________
構造:________
床面積(登記簿面積、平方メートル):________
2 敷地権の表示
敷地権の目的である土地の表示
所在及び地番:________
地目:________
地積:________平方メートル
敷地権の表示
敷地権の種類:所有権
敷地権の割合:________
第2条 売買
売主は、買主に対して、売主所有の本物件を売り渡し、買主はこれを買い受けた。
第3条 本物件の面積
3.1 本物件の売買面積は、上記記載の登記簿面積によるものとし、本物件の登記簿面積と実測面積とが相違した場合であっても、売主及び買主は相互に相手方に対し売買代金の増減等一切の異議主張または請求をしない。
3.2 本物件の実測の結果、上記記載の本物件の登記簿面積と実測面積とが相違した場合でも、売主は面積の更正登記をする義務を負わない。
第4条 売買代金額
本物件の売買代金は、金________(________)円とする。消費税が課税される場合は、この金額は消費税を含まない税別金額とする。
第5条 手付金
5.1 買主は、売主に対して、本契約締結時に手付金として金________(________)円を支払う。
5.2 買主は、支払った手付金を放棄することにより、本契約を解除することができる。本項による解除の効力は、買主による手付金を放棄して解除する旨の書面による意思表示が売主に到達した日に生じる。
5.3 売主は、買主に対して、受領した本手付金の二倍相当額の金銭を支払うことにより、本契約を解除することができる。売主による本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、買主が売主から本手付金の二倍相当額の支払もしくは支払の提供を受領し、かつ書面による解除の意思表示が買主に到達した日に生じる。
5.4 本手付金放棄または本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、相手方当事者が契約の履行に着手するまでに本条第2項または第3項所定の解除の効力発生要件が満たされた場合に限り生じるものとし、同要件が満たされないまま相手方当事者が契約の履行に着手した場合は、売主又は買主による本手付金放棄または本手付金の二倍相当額の支払による解除はできない。
5.5 売主又は買主による本手付金放棄または本手付金の二倍相当額の支払により本契約が解除された場合、本手付金以外に当事者間で授受された金銭や物がある場合は、相互に無利息で返還しなければならない。
第6条 売買代金の支払時期及び支払方法
6.1 買主は、売主に対して、________に、売主から本物件の引渡を受けるのと引換えに、本件代金から支払済みの手付金額を差し引いた金額を支払う。ただし、本物件の引渡が遅延し、本件代金支払予定日までに本物件の引渡がなされなかった場合は、本件代金の支払は本物件の引渡まで猶予する。この場合、買主は売主に対して、本物件の引渡と同時に、本件代金を支払うものとする。
6.2 前項の支払は、売主から別途指定がない限り、売主が指定する口座への振込によって行う。振込手数料が発生する場合、振込手数料は買主の負担とする。売主から別途指定がない限り、売主が指定する口座は下記口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第7条 本物件の引渡し
7.1 売主は、買主に対して、________に、買主から本件代金の支払を受けるのと引換えに、本物件を引き渡す。
7.2 売主及び買主は、前項による本物件の引渡が行われた際、引渡完了日を記載した引渡確認書を作成する。
第8条 所有権の移転
本物件の所有権は、買主が売主に対して本件代金全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第9条 本物件に付着している負担
本物件につき、先取特権・抵当権等の担保権、賃借権等の用益権、その他名目形式を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する何らかの負担がついている場合、売主は、前条の所有権移転時期までに、その責任と負担において、一切の負担を除去抹消しなければならない。
第10条 規約の承継
売主は、買主に対して、環境維持または管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
第11条 518181512121215181 5181815121
5181815121212151812121 518181512121215181212181212121218151 518181512121215181212181 518181512121 518181 5181815121 5181815121212151812121812121212181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121 518181512121215181212181212121218151818151818151 5181815121212151812121812121 5181815121212151812121812121212181
第12条 51818151212121
51818151212121518121 5181815121212151812121812121 518181512121215181212181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121
5181815121212151812121812121212181518181518181512121 51818151212121518121
第13条 危険負担
13.1 本物件の危険は、下記(1)から(3)のいずれかのときに買主に移転するものとする。危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により、売主の本物件引渡債務が履行不能となったとき(本物件が滅失したとき、本契約の目的を達成できない程度に損傷しその修理が不可能であるときなど)、売主の本物件引渡債務は消滅し、買主は本件代金の支払を拒むことができる。この場合、買主は売主に対して書面で通知することにより本契約を即時解除することができる。
(1) 売主が買主に本物件を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対して弁済期に本物件を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒絶し、または受領できなかったとき
(3) 売主が本物件の引渡準備を完了したにも関わらず、買主による本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約の条項に基づき本物件の引渡を留保したまま本物件の引渡期限が経過したとき
13.2 前項に基づき危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本物件が損傷し、その修補が可能である場合は、売主は本物件を修補して買主に引き渡すものとする。ただし、売主は、修補が著しく困難なときまたは過大な費用を要するときは本契約を解除できる。また、買主は、損傷を修補しても本契約の目的が達せられなくなる場合は、本契約を解除することができる。
13.3 第1項または第2項の規定により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
13.4 第1項の(1)から(3)のいずれかが生じた後に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本物件が滅失または損傷したときは、買主は、その滅失または損傷を理由として売主に対して代替物提供請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶、または損害賠償請求をすることはできず、本契約を解除することもできない。
第14条 契約不適合責任
14.1 買主が売主から引渡を受けた本物件の種類、品質、又は数量に関して、本契約締結までに売主が開示しなかった契約不適合があった場合、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対して、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
14.2 前項の場合に、買主が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、買主は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
14.3 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
14.4 本物件に契約不適合がある場合、買主がその契約不適合を知ったか否かに関わらず、本物件の引渡から2年以内に、買主がその契約不適合を売主に書面で通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
14.5 本契約に商法526条は適用されない。
第15条 解除及び期限の利益喪失
15.1 売主又は買主は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき
(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき
(6) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(7) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
15.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第16条 損害賠償
16.1 売主または買主が本契約に定める債務を履行しなかった場合、相手方当事者は、不履行当事者に対して、本契約を解除して、または解除せずに、損害賠償の請求をすることができる。ただし、当該債務不履行が不履行当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償の請求はできない。
16.2 前項に関わらず、買主が本件代金の支払を遅延したときは、遅延額に対して年利14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
第17条 融資利用の特約
17.1 買主は、本契約締結後、速やかに本件代金に関する融資の申込みをする。
17.2 ________までに、前項の融資の全部または一部の金額につき融資承認が得られないとき、または同日より前に融資が否決されたときは、買主は、売主に対して、________から1週間以内に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
17.3 前項の規定により本契約が解除されたときは、売主は、買主に対して、受領済みの金員を無利息で速やかに返還しなければならない。
17.4 本条に基づく解除には、手付解除の条項及び債務不履行解除の条項は適用されない。
第18条 印紙代の負担
買主及び売主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する。
第19条 反社会的勢力の排除
19.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 本物件の引き渡し及び本件代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
19.2 売主または買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの 催告を要せずして、本契約を解除することができる。
ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
19.3 買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
19.4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
19.5 第2項または前項の規定によりこの契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として本件代金の20%相当額を支払うものとする。
19.6 第2項または第4項の規定によりこの契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
19.7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、本件代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払うものとする。
第20条 通知
20.1 本契約に基づき売主・買主間でなされる全ての通知は、書面により、相手方当事者に対する直接交付または相手方当事者が明示または黙示に指定または承認した連絡先への送付により行うものとする。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含むものとする。
20.2 前項の連絡先は、相手方当事者に対して書面で通知した場合に限り、変更することができる。
20.3 通知の宛先となる当事者が連絡先を変更したにも関わらず相当期間内に相手方当事者に通知しなかった場合等、通知の宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知がその当事者に到達せず、かつ通知者が合理的手段を講じても相手方当事者の連絡先を発見できなかったときは、当該通知は相手方当事者に受領されたものとみなす。
第21条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第22条 合意管轄
売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、買主及び売主が署名押印のうえ、各自1通を保有する。
契約日:_______________________________
売主
__________________________________
________
買主
__________________________________
________
区分所有建物売買契約書
売主
________
住所:________
買主
________
住所:________
上記の売主と買主は、下記の条項を内容とする区分所有建物の売買契約を締結する。
第1条 定義
本契約では、下記の用語は下記の意味を有する。
引渡完了日とは、売主が買主に対して本契約に基づき本物件を引き渡し、売主と買主が引渡確認書を作成した日のことである。
本件代金とは、本契約に基づく本物件の売買代金額のことである。
本物件とは、下記の建物及び敷地権の総称のことである。
1 建物の表示
(1) 一棟の建物の表示
名称:________
所在:________
(2) 専有部分の表示
家屋番号:________
建物の名称:________
種類:________
構造:________
床面積(登記簿面積、平方メートル):________
2 敷地権の表示
敷地権の目的である土地の表示
所在及び地番:________
地目:________
地積:________平方メートル
敷地権の表示
敷地権の種類:所有権
敷地権の割合:________
第2条 売買
売主は、買主に対して、売主所有の本物件を売り渡し、買主はこれを買い受けた。
第3条 本物件の面積
3.1 本物件の売買面積は、上記記載の登記簿面積によるものとし、本物件の登記簿面積と実測面積とが相違した場合であっても、売主及び買主は相互に相手方に対し売買代金の増減等一切の異議主張または請求をしない。
3.2 本物件の実測の結果、上記記載の本物件の登記簿面積と実測面積とが相違した場合でも、売主は面積の更正登記をする義務を負わない。
第4条 売買代金額
本物件の売買代金は、金________(________)円とする。消費税が課税される場合は、この金額は消費税を含まない税別金額とする。
第5条 手付金
5.1 買主は、売主に対して、本契約締結時に手付金として金________(________)円を支払う。
5.2 買主は、支払った手付金を放棄することにより、本契約を解除することができる。本項による解除の効力は、買主による手付金を放棄して解除する旨の書面による意思表示が売主に到達した日に生じる。
5.3 売主は、買主に対して、受領した本手付金の二倍相当額の金銭を支払うことにより、本契約を解除することができる。売主による本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、買主が売主から本手付金の二倍相当額の支払もしくは支払の提供を受領し、かつ書面による解除の意思表示が買主に到達した日に生じる。
5.4 本手付金放棄または本手付金の二倍相当額の支払による解除の効力は、相手方当事者が契約の履行に着手するまでに本条第2項または第3項所定の解除の効力発生要件が満たされた場合に限り生じるものとし、同要件が満たされないまま相手方当事者が契約の履行に着手した場合は、売主又は買主による本手付金放棄または本手付金の二倍相当額の支払による解除はできない。
5.5 売主又は買主による本手付金放棄または本手付金の二倍相当額の支払により本契約が解除された場合、本手付金以外に当事者間で授受された金銭や物がある場合は、相互に無利息で返還しなければならない。
第6条 売買代金の支払時期及び支払方法
6.1 買主は、売主に対して、________に、売主から本物件の引渡を受けるのと引換えに、本件代金から支払済みの手付金額を差し引いた金額を支払う。ただし、本物件の引渡が遅延し、本件代金支払予定日までに本物件の引渡がなされなかった場合は、本件代金の支払は本物件の引渡まで猶予する。この場合、買主は売主に対して、本物件の引渡と同時に、本件代金を支払うものとする。
6.2 前項の支払は、売主から別途指定がない限り、売主が指定する口座への振込によって行う。振込手数料が発生する場合、振込手数料は買主の負担とする。売主から別途指定がない限り、売主が指定する口座は下記口座とする。
金融機関名:________
支店名:________
口座種別:普通
口座番号:________
口座名義:________
第7条 本物件の引渡し
7.1 売主は、買主に対して、________に、買主から本件代金の支払を受けるのと引換えに、本物件を引き渡す。
7.2 売主及び買主は、前項による本物件の引渡が行われた際、引渡完了日を記載した引渡確認書を作成する。
第8条 所有権の移転
本物件の所有権は、買主が売主に対して本件代金全額を支払った時に、売主から買主に移転する。
第9条 本物件に付着している負担
本物件につき、先取特権・抵当権等の担保権、賃借権等の用益権、その他名目形式を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する何らかの負担がついている場合、売主は、前条の所有権移転時期までに、その責任と負担において、一切の負担を除去抹消しなければならない。
第10条 規約の承継
売主は、買主に対して、環境維持または管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
第11条 518181512121215181 5181815121
5181815121212151812121 518181512121215181212181212121218151 518181512121215181212181 518181512121 518181 5181815121 5181815121212151812121812121212181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121 518181512121215181212181212121218151818151818151 5181815121212151812121812121 5181815121212151812121812121212181
第12条 51818151212121
51818151212121518121 5181815121212151812121812121 518181512121215181212181 518181512121215181212181212121218151818151818151212121
5181815121212151812121812121212181518181518181512121 51818151212121518121
第13条 危険負担
13.1 本物件の危険は、下記(1)から(3)のいずれかのときに買主に移転するものとする。危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により、売主の本物件引渡債務が履行不能となったとき(本物件が滅失したとき、本契約の目的を達成できない程度に損傷しその修理が不可能であるときなど)、売主の本物件引渡債務は消滅し、買主は本件代金の支払を拒むことができる。この場合、買主は売主に対して書面で通知することにより本契約を即時解除することができる。
(1) 売主が買主に本物件を引き渡したとき
(2) 売主が買主に対して弁済期に本物件を提供したにもかかわらず、買主が受領を拒絶し、または受領できなかったとき
(3) 売主が本物件の引渡準備を完了したにも関わらず、買主による本件代金の支払が遅延しているため、売主が本契約の条項に基づき本物件の引渡を留保したまま本物件の引渡期限が経過したとき
13.2 前項に基づき危険が移転する前に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本物件が損傷し、その修補が可能である場合は、売主は本物件を修補して買主に引き渡すものとする。ただし、売主は、修補が著しく困難なときまたは過大な費用を要するときは本契約を解除できる。また、買主は、損傷を修補しても本契約の目的が達せられなくなる場合は、本契約を解除することができる。
13.3 第1項または第2項の規定により本契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
13.4 第1項の(1)から(3)のいずれかが生じた後に、買主及び売主のいずれの責めにも帰することができない事由により本物件が滅失または損傷したときは、買主は、その滅失または損傷を理由として売主に対して代替物提供請求、修補請求、代金減額請求、代金支払の拒絶、または損害賠償請求をすることはできず、本契約を解除することもできない。
第14条 契約不適合責任
14.1 買主が売主から引渡を受けた本物件の種類、品質、又は数量に関して、本契約締結までに売主が開示しなかった契約不適合があった場合、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対して、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
14.2 前項の場合に、買主が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、買主は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
14.3 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
14.4 本物件に契約不適合がある場合、買主がその契約不適合を知ったか否かに関わらず、本物件の引渡から2年以内に、買主がその契約不適合を売主に書面で通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
14.5 本契約に商法526条は適用されない。
第15条 解除及び期限の利益喪失
15.1 売主又は買主は、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐又は補助の開始があったとき
(5) 相手方の信頼を損なう言動があったとき
(6) 大規模事故、災害、労働争議等の、本契約の履行を困難にする事態が発生したとき
(7) 資産、資力、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(8) その他前各号に準ずる事由、又は本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
15.2 買主が前項各号のいずれかに該当した場合、買主は、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、その時点において売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第16条 損害賠償
16.1 売主または買主が本契約に定める債務を履行しなかった場合、相手方当事者は、不履行当事者に対して、本契約を解除して、または解除せずに、損害賠償の請求をすることができる。ただし、当該債務不履行が不履行当事者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償の請求はできない。
16.2 前項に関わらず、買主が本件代金の支払を遅延したときは、遅延額に対して年利14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
第17条 融資利用の特約
17.1 買主は、本契約締結後、速やかに本件代金に関する融資の申込みをする。
17.2 ________までに、前項の融資の全部または一部の金額につき融資承認が得られないとき、または同日より前に融資が否決されたときは、買主は、売主に対して、________から1週間以内に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
17.3 前項の規定により本契約が解除されたときは、売主は、買主に対して、受領済みの金員を無利息で速やかに返還しなければならない。
17.4 本条に基づく解除には、手付解除の条項及び債務不履行解除の条項は適用されない。
第18条 印紙代の負担
買主及び売主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する。
第19条 反社会的勢力の排除
19.1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 本物件の引き渡し及び本件代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
19.2 売主または買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの 催告を要せずして、本契約を解除することができる。
ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
19.3 買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。
19.4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
19.5 第2項または前項の規定によりこの契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として本件代金の20%相当額を支払うものとする。
19.6 第2項または第4項の規定によりこの契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
19.7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、本件代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払うものとする。
第20条 通知
20.1 本契約に基づき売主・買主間でなされる全ての通知は、書面により、相手方当事者に対する直接交付または相手方当事者が明示または黙示に指定または承認した連絡先への送付により行うものとする。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含むものとする。
20.2 前項の連絡先は、相手方当事者に対して書面で通知した場合に限り、変更することができる。
20.3 通知の宛先となる当事者が連絡先を変更したにも関わらず相当期間内に相手方当事者に通知しなかった場合等、通知の宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知がその当事者に到達せず、かつ通知者が合理的手段を講じても相手方当事者の連絡先を発見できなかったときは、当該通知は相手方当事者に受領されたものとみなす。
第21条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第22条 合意管轄
売主及び買主は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、買主及び売主が署名押印のうえ、各自1通を保有する。
契約日:_______________________________
売主
__________________________________
________
買主
__________________________________
________
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