テレワーク勤務規程

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「所属長」を選択すると、労働者は自分の所属部署の長に申請することになります。

「特定の部署」を選択すると、労働者の所属部署に関わらず、特定の部署(人事部、総務部など)が申請先となります。

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テレワーク勤務規程

第1章 総則

第1条(目的)

本テレワーク勤務規程(「本規程」)は、________(「使用者」)に雇用されている従業員(「労働者」)がテレワークをする際のルールを定めたものであり、他の就業規則と一体となって就業規則の一部を構成する。テレワークをする労働者に対しては、本規程が他の就業規則に優先して適用されるが、本規程に定めのない事項については本規程以外の就業規則が適用される。


第2条(定義)

テレワーク」とは、情報通信技術を活用して使用者の事業場へ出勤せずに行う労働の総称をいい、労働者の自宅で労働する在宅勤務、サテライトオフィス等の所定の場所へ出向いて労働するサテライトオフィス勤務、特段の場所は定めずに移動中やカフェ等自由な場所で労働することを認めるモバイル勤務を含む。

就業規則」とは、使用者が定める就業規則の本則に加え、使用者における労働条件に関する事項を定めたその他の関連規程(例:給与規程、出張旅費規程、退職金規程など)がある場合はこれらを全て含めた、広義の就業規則をいう。


第3条(テレワークの対象者)

テレワークの対象者は、下記の全てを満たす労働者とする。

(1) 当該労働者のテレワークにおける執務環境、通信環境、セキュリティ環境がいずれも適正であること

(2) 当該労働者の家族の理解が得られていること

(3) 当該労働者の担当業務に支障が生じないこと

(4) 勤続________か月以上であること


第4条(テレワークの実施)

4.1 労働者がテレワークを希望するときは、テレワーク開始希望日の1週間前までに、所定のテレワーク許可申請書(添付資料)に必要事項を記入して、所属長に提出しなければならない。

4.2 前項の許可申請書を受領した使用者は、当該労働者がテレワークを実施することが適切であると認めた場合のみ、テレワークを許可する。使用者は、前条に定める要件及びテレワークの適切性を判断するための資料の提出を求めることができ、労働者はこれに協力しなければならない。

4.3 使用者は、テレワークが業務に支障を与えるおそれがあると判断したき、又は業務上の必要性があるときは、いつでもテレワークの許可を取り消すことができる。

4.4 本条第1項に関わらず、使用者は、テレワークの実施が適当であると判断したときは、労働者に対してテレワークを命じることができる。


第5条(テレワークの期間、頻度、場所)

労働者がテレワークをする期間、頻度、場所は、使用者が各労働者の実情を考慮して個別に定める。


第6条(テレワーク時の服務規律及び秘密保持)

テレワークをする労働者は、就業規則記載の服務規律及び秘密保持を遵守することに加え、下記事項を遵守しなければならない。

(1) テレワーク中に業務関連情報及び業務関連書面が第三者に閲覧され、コピーされ、又は紛失・毀損することのないよう最大限の注意を払うとともに、使用者が別途定めるガイドラインに従って適切に保管・管理しなければならない。

(2) テレワーク中の労働時間は業務に専念しなければならない。

(3) 指定された場所以外でテレワークを実施してはならない。

(4) テレワーク中は公衆無線LANスポット等、情報漏洩リスクの高いネットワークに接続してはならない。

(5) テレワーク中の情報通信機器の画面は、他者に見られないよう最大限の注意を払わなければならない。

(6) 使用者の許可を得ていない情報通信機器をテレワークに使用してはならない。

(7) 情報通信機器を第三者に見られたおそれがあるとき、ネットワークを通じて第三者に情報を取得されたおそれがあるとき等、情報漏洩の恐れが生じたときは直ちに使用者に通知しなければならない。

(8) 業務関連書類及び使用者から貸与されている機器(「貸与物等」)がある場合は、労働者本人以外の者が使用できない状態でこれらを保管・管理しなければならない。

(9) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的に使用してはならない。

(10) 貸与物等は自宅、所定のテレワーク実施場所、又は使用者の事業所以外の場所に持ち出してはならない。

(11) 電車等で移動する際は、貸与物等は常に手元に置き、荷物置き場や網棚等に置いてはならない。

(12) 飲酒の機会があるときは、貸与物等を持ち歩きしてはならない。

(13) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難されることのないよう、最大限の注意を払わなければならない。

(14) テレワークが終了した場合、又は使用者からの指示があった場合は、速やかに貸与物等を使用者に返却しなければならない。


第7条(労働時間及び休憩時間)

7.1 テレワーク時の労働者の労働時間はつぎのとおりとする。

始業時刻:________

終業時刻:________

休憩時間:________

7.2 前項にかかわらず、労働者は、使用者の許可を受けたときに限り、テレワーク時の所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。

7.3 本条第1項に関わらず、使用者は、業務上の必要性又はその他のやむを得ない事情により、所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。

7.4 本条第1項に関わらず、使用者が必要と認めたときは、労使協定の定めにより、テレワーク労働者に対して1週間単位、1カ月単位、又は1年単位の変形労働時間制を適用する場合がある。変形労働時間制の詳細は労使協定の規定による。

7.5 本条第1項に関わらず、使用者が必要と認めたときは、労使協定の定めにより、テレワーク労働者に対してフレックスタイム制を適用する場合がある。フレックスタイム制の詳細は労使協定の規定による。

7.6 本条第1項に関わらず、使用者が必要と認めたときは、労使協定又は労使委員会の決議により、テレワーク労働者に対して裁量労働制を適用する場合がある。裁量労働制の詳細は、労使協定又は労使委員会の決議による。


第8条(テレワーク時の事業場外みなし労働時間制)

8.1 テレワーク中の労働者の労働時間を算定することが困難である場合で、使用者が必要と認めたときは、事業場外みなし労働時間制を適用し、前条に定める所定労働時間の労働をしたものとみなす。

8.2 前項の場合で、通常そのテレワークに要する時間が所定労働時間を超える場合は、これに必要な時間だけ労働したものとみなす。

8.3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、本条によるみなし労働時間は、その労使協定の定めに従う。

8.4 本条の事業場外みなし労働時間制が適用されるのは、テレワークに使用する情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態のおくこととされておらず、かつ、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われるものでない場合に限る。


第9条51818151212121518121218121

51818151212121518121218121212121 5181815121212151812121


第10条51818151212121518121218121212121 5181815121 51818151212121

5181815121212151812121812121212181 5181815121 51818151212121518121218121 51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121 5181815121212151812121 5181815121212151812121812121 5181815121 5181815121212151 51818151212121518121


第11条(テレワーク時の業務開始及び終了の報告)

テレワークをする労働者は、その勤務開始時と勤務終了時に、使用者が定める方法に従って、使用者に対して業務開始時刻と業務終了時刻を報告しなければならない。


第12条(テレワーク時の業務報告)

テレワーク者は、使用者が定める頻度・内容・方法に従って、使用者に対して業務報告をしなければならない。


第13条(テレワークに伴い発生する費用の負担)

13.1 使用者は、労働者に対して、テレワークに伴い発生する通信費、事務用品費、水道光熱費、消耗品費、郵送費等の経費(「テレワーク費用」)に充てるため、テレワーク手当を支給する。

13.2 テレワーク手当の金額は、各労働者の実情に応じて使用者が個別に定める。

13.3 労働者は、テレワーク費用がテレワーク手当の金額を上回ったとしても、超過部分の償還を使用者に請求することはできない。


第14条(通勤手当)

テレワークをする労働者に通勤手当が支給されている場合、使用者は、当該労働者のテレワークの形態及び頻度に応じて、通勤手当の減額又は支給停止をすることがある。


第15条(テレワークに使用する情報通信機器)

15.1 使用者は、労働者に対して、テレワークを実施するために必要な下記の情報通信機器(「貸与機器」)を貸与する。ただし、業務上の必要性に応じて、下記のうち一部の機器のみを貸与する場合、及び下記以外の機器を貸与する場合がある。

________

15.2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

15.3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

15.4 労働者が自己所有の情報通信機器を業務に使用するときは、使用者の許可を得た機器のみを使用しなければならない。

15.5 労働者は貸与機器を適切に保守管理しなければならない。労働者が、故意または重大な過失により貸与機器を紛失または破損したときは、使用者に対してその実損額を賠償しなければならない。

15.6 労働者が退職するとき、または使用者が求めたときは、労働者は直ちに貸与機器を使用者に返還しなければならない。


本規則は________から施行する。


テレワーク勤務規程添付資料

テレワーク許可申請書



________ 担当者様


私は、下記の理由によりテレワークの許可を申請します。

(理由)









上記を考慮の上、テレワークの許可をいただきたく、申請いたします。


申請日:_______________________


申請者氏名:______________________________________



申請者住所:______________________________________________________

(署名及び押印)


___________________________

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テレワーク勤務規程

第1章 総則

第1条(目的)

本テレワーク勤務規程(「本規程」)は、________(「使用者」)に雇用されている従業員(「労働者」)がテレワークをする際のルールを定めたものであり、他の就業規則と一体となって就業規則の一部を構成する。テレワークをする労働者に対しては、本規程が他の就業規則に優先して適用されるが、本規程に定めのない事項については本規程以外の就業規則が適用される。


第2条(定義)

テレワーク」とは、情報通信技術を活用して使用者の事業場へ出勤せずに行う労働の総称をいい、労働者の自宅で労働する在宅勤務、サテライトオフィス等の所定の場所へ出向いて労働するサテライトオフィス勤務、特段の場所は定めずに移動中やカフェ等自由な場所で労働することを認めるモバイル勤務を含む。

就業規則」とは、使用者が定める就業規則の本則に加え、使用者における労働条件に関する事項を定めたその他の関連規程(例:給与規程、出張旅費規程、退職金規程など)がある場合はこれらを全て含めた、広義の就業規則をいう。


第3条(テレワークの対象者)

テレワークの対象者は、下記の全てを満たす労働者とする。

(1) 当該労働者のテレワークにおける執務環境、通信環境、セキュリティ環境がいずれも適正であること

(2) 当該労働者の家族の理解が得られていること

(3) 当該労働者の担当業務に支障が生じないこと

(4) 勤続________か月以上であること


第4条(テレワークの実施)

4.1 労働者がテレワークを希望するときは、テレワーク開始希望日の1週間前までに、所定のテレワーク許可申請書(添付資料)に必要事項を記入して、所属長に提出しなければならない。

4.2 前項の許可申請書を受領した使用者は、当該労働者がテレワークを実施することが適切であると認めた場合のみ、テレワークを許可する。使用者は、前条に定める要件及びテレワークの適切性を判断するための資料の提出を求めることができ、労働者はこれに協力しなければならない。

4.3 使用者は、テレワークが業務に支障を与えるおそれがあると判断したき、又は業務上の必要性があるときは、いつでもテレワークの許可を取り消すことができる。

4.4 本条第1項に関わらず、使用者は、テレワークの実施が適当であると判断したときは、労働者に対してテレワークを命じることができる。


第5条(テレワークの期間、頻度、場所)

労働者がテレワークをする期間、頻度、場所は、使用者が各労働者の実情を考慮して個別に定める。


第6条(テレワーク時の服務規律及び秘密保持)

テレワークをする労働者は、就業規則記載の服務規律及び秘密保持を遵守することに加え、下記事項を遵守しなければならない。

(1) テレワーク中に業務関連情報及び業務関連書面が第三者に閲覧され、コピーされ、又は紛失・毀損することのないよう最大限の注意を払うとともに、使用者が別途定めるガイドラインに従って適切に保管・管理しなければならない。

(2) テレワーク中の労働時間は業務に専念しなければならない。

(3) 指定された場所以外でテレワークを実施してはならない。

(4) テレワーク中は公衆無線LANスポット等、情報漏洩リスクの高いネットワークに接続してはならない。

(5) テレワーク中の情報通信機器の画面は、他者に見られないよう最大限の注意を払わなければならない。

(6) 使用者の許可を得ていない情報通信機器をテレワークに使用してはならない。

(7) 情報通信機器を第三者に見られたおそれがあるとき、ネットワークを通じて第三者に情報を取得されたおそれがあるとき等、情報漏洩の恐れが生じたときは直ちに使用者に通知しなければならない。

(8) 業務関連書類及び使用者から貸与されている機器(「貸与物等」)がある場合は、労働者本人以外の者が使用できない状態でこれらを保管・管理しなければならない。

(9) 貸与物等は業務にのみ使用し、私的に使用してはならない。

(10) 貸与物等は自宅、所定のテレワーク実施場所、又は使用者の事業所以外の場所に持ち出してはならない。

(11) 電車等で移動する際は、貸与物等は常に手元に置き、荷物置き場や網棚等に置いてはならない。

(12) 飲酒の機会があるときは、貸与物等を持ち歩きしてはならない。

(13) 貸与物等を紛失し、破損し、又は盗難されることのないよう、最大限の注意を払わなければならない。

(14) テレワークが終了した場合、又は使用者からの指示があった場合は、速やかに貸与物等を使用者に返却しなければならない。


第7条(労働時間及び休憩時間)

7.1 テレワーク時の労働者の労働時間はつぎのとおりとする。

始業時刻:________

終業時刻:________

休憩時間:________

7.2 前項にかかわらず、労働者は、使用者の許可を受けたときに限り、テレワーク時の所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。

7.3 本条第1項に関わらず、使用者は、業務上の必要性又はその他のやむを得ない事情により、所定労働時間、始業時刻、終業時刻、及び休憩時間を変更することができる。

7.4 本条第1項に関わらず、使用者が必要と認めたときは、労使協定の定めにより、テレワーク労働者に対して1週間単位、1カ月単位、又は1年単位の変形労働時間制を適用する場合がある。変形労働時間制の詳細は労使協定の規定による。

7.5 本条第1項に関わらず、使用者が必要と認めたときは、労使協定の定めにより、テレワーク労働者に対してフレックスタイム制を適用する場合がある。フレックスタイム制の詳細は労使協定の規定による。

7.6 本条第1項に関わらず、使用者が必要と認めたときは、労使協定又は労使委員会の決議により、テレワーク労働者に対して裁量労働制を適用する場合がある。裁量労働制の詳細は、労使協定又は労使委員会の決議による。


第8条(テレワーク時の事業場外みなし労働時間制)

8.1 テレワーク中の労働者の労働時間を算定することが困難である場合で、使用者が必要と認めたときは、事業場外みなし労働時間制を適用し、前条に定める所定労働時間の労働をしたものとみなす。

8.2 前項の場合で、通常そのテレワークに要する時間が所定労働時間を超える場合は、これに必要な時間だけ労働したものとみなす。

8.3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、本条によるみなし労働時間は、その労使協定の定めに従う。

8.4 本条の事業場外みなし労働時間制が適用されるのは、テレワークに使用する情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態のおくこととされておらず、かつ、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われるものでない場合に限る。


第9条51818151212121518121218121

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第10条51818151212121518121218121212121 5181815121 51818151212121

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第11条(テレワーク時の業務開始及び終了の報告)

テレワークをする労働者は、その勤務開始時と勤務終了時に、使用者が定める方法に従って、使用者に対して業務開始時刻と業務終了時刻を報告しなければならない。


第12条(テレワーク時の業務報告)

テレワーク者は、使用者が定める頻度・内容・方法に従って、使用者に対して業務報告をしなければならない。


第13条(テレワークに伴い発生する費用の負担)

13.1 使用者は、労働者に対して、テレワークに伴い発生する通信費、事務用品費、水道光熱費、消耗品費、郵送費等の経費(「テレワーク費用」)に充てるため、テレワーク手当を支給する。

13.2 テレワーク手当の金額は、各労働者の実情に応じて使用者が個別に定める。

13.3 労働者は、テレワーク費用がテレワーク手当の金額を上回ったとしても、超過部分の償還を使用者に請求することはできない。


第14条(通勤手当)

テレワークをする労働者に通勤手当が支給されている場合、使用者は、当該労働者のテレワークの形態及び頻度に応じて、通勤手当の減額又は支給停止をすることがある。


第15条(テレワークに使用する情報通信機器)

15.1 使用者は、労働者に対して、テレワークを実施するために必要な下記の情報通信機器(「貸与機器」)を貸与する。ただし、業務上の必要性に応じて、下記のうち一部の機器のみを貸与する場合、及び下記以外の機器を貸与する場合がある。

________

15.2 労働者は、使用者の許可を得ずに貸与機器にソフトウェアのインストールその他の変更を加えてはならない。

15.3 労働者は、貸与機器を私的な目的のために使用してはならない。

15.4 労働者が自己所有の情報通信機器を業務に使用するときは、使用者の許可を得た機器のみを使用しなければならない。

15.5 労働者は貸与機器を適切に保守管理しなければならない。労働者が、故意または重大な過失により貸与機器を紛失または破損したときは、使用者に対してその実損額を賠償しなければならない。

15.6 労働者が退職するとき、または使用者が求めたときは、労働者は直ちに貸与機器を使用者に返還しなければならない。


本規則は________から施行する。


テレワーク勤務規程添付資料

テレワーク許可申請書



________ 担当者様


私は、下記の理由によりテレワークの許可を申請します。

(理由)









上記を考慮の上、テレワークの許可をいただきたく、申請いたします。


申請日:_______________________


申請者氏名:______________________________________



申請者住所:______________________________________________________

(署名及び押印)


___________________________