ソーシャルメディアガイドライン

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本ガイドラインは、企業が従業員に対して、ソーシャルメディアを使用する際に守らなければならない遵守事項・注意事項を定めるものです。

本ガイドラインは、従業員が企業のソーシャルメディアアカウントを使用して業務上の発信をする場合だけでなく、従業員が自分の個人アカウントを使用して個人的な情報発信をする際の遵守事項・注意事項も記載されます。

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ソーシャルメディアガイドライン

第1条 目的

本ソーシャルメディアガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、________(以下「当社」といいます)及びその従業員・関係者が、ソーシャルメディアの利用によって損害を受けることがないよう、当社の従業員がソーシャルメディアを利用する際に守らなければならないルールを定めるものです。


第2 本ガイドラインの適用範囲

2.1 本ガイドラインは、当社の取締役・監査役・その他の役員、並びに当社と雇用関係を締結した者(正社員、契約社員、臨時雇用、アルバイト・パートタイマー、嘱託社員)、派遣社員、フリーランス等の業務委託先、ボランティア、及び採用内定者(以下「従業員」といいます)に対して適用されます。

2.2 本ガイドラインは、前項に規定する従業員がソーシャルメディアを利用する際は、匿名発信か実名発信か、有料サービスか無料サービスか、投稿を行うアカウントが本人のものか他者(当社又は第三者)のものか、発信のタイミングが業務時間中か業務時間外か、等に関わらず、常に適用されます。


第3条 ソーシャルメディアの定義

本ガイドラインにおいて、ソーシャルメディアとは、インターネットを利用して情報発信をすることができるあらゆるサービスを指します。ソーシャルメディアには、文章投稿サービス(ブログ等)、動画投稿サービス(ユーチューブ、ティックトック等)、画像投稿サービス(インスタグラム等)、音声投稿サービス、ライブ配信サービス、オンラインサロン、及びこれらの要素を含むネットワーキングサービス(フェースブック、Linkedin等)等が含まれますが、これらに限定されず、インターネットを通じた情報発信の要素をもつあらゆるサービスが含まれます。


第4条 一般原則

本条は、従業員がソーシャルメディアを利用する際に、それが個人のアカウントか当社のアカウントかに関わらず、常に適用される一般原則を定めるものです。

(1)ソーシャルメディアの性質を理解すること

従業員は、ソーシャルメディアにおける発信が当該従業員のみならず当社及び他の従業員にも深刻な損害を与える可能性があり、いったん発信された内容は瞬時に世界中に広まりもはや取り消せなくなるという性質を理解し、ソーシャルメディアにおける発信内容は必ず慎重に吟味し、軽率な発信は慎まなければなりません。

(2)秘密情報の保護に注意すること

ソーシャルメディアで発信する際は、当社の経営・技術・知的財産に関する秘密情報、当社の従業員及び顧客の個人情報、当社が公表していない当社の取引先・仕入先・提携先・原価などが特定され得る内容を発信してはいけません。

(3)著作権の保護に注意すること

ソーシャルメディアにおける発信内容に他者の著作物(音楽、文章、写真、イラスト、映像、絵画など)が含まれる場合、著作権侵害として違法となる場合があります。よって、他者の著作物を含む発信をする際は、その著作物が著作権フリーであることが明示されていない限り、原則として著作権侵害とならない範囲内での使用にとどめなければなりません。もし、その範囲を超えるおそれのある使用をする場合は、必ず著作権者から利用許諾を得るか著作物を購入して、著作権侵害とならない発信をしなければなりません。

(4)肖像権の保護に注意すること

ソーシャルメディアにおける発信内容に人の顔その他の容姿が含まれる場合、肖像権侵害として違法となる場合があります。侵害の判断は、撮影場所や状況等によって異なりますが、本人を特定できる程度に容姿が映っている場合や、通常撮影されることが想定されない場所での撮影の場合など、肖像権侵害となるおそれが高い場合は、本人の同意を得るか、ぼかしを入れる等の配慮をして、肖像権侵害とならない発信をしなければなりません。

(5)商標権の保護に注意すること

ソーシャルメディアにおいて商品やサービスの宣伝・販売などを行う場合、他者が商標登録している商品名やロゴと同一類似の名称やロゴを無断で使用すると、商標権違反として違法となる場合があります。侵害の判断は商品・サービスの類似性、名称・ロゴの類似性等により異なりますが、商品やサービスを販売したり紹介したりする場合は、商標登録されている他者の商品と同一類似の商品名やロゴを使用してしまっていないどうかをチェックして、商標権侵害のない発信をしなければなりません。

(6)欺罔的な発信を行わないこと

商品やサービスの評価を上げるために虚偽の情報を流布する、対価を支払って評価や口コミをコントロールする、ステルスマーケティングのようなやらせ行為を行う、その他これらに類似する行為を行うことは、欺罔的な発信として従業員自身及びその所属先である当社の名誉・信用に重大な悪影響を与える可能性があり、場合によっては違法と評価されることもありますので、このような発信をしてはなりません。

(7)誹謗中傷を行わないこと

特定の個人・組織・集団を誹謗中傷する内容を発信してはいけません。特に、特定の民族、人種、思想、性別、出自、信条、宗教、政治思想等に対する蔑視、侮辱、名誉毀損、攻撃、差別、排除と受け取られる可能性のある発信は、社会的に重大な問題として取り上げられる可能性があることを理解し、発信内容及び表現方法に注意しなければなりません。


第5条 個人としてソーシャルメディアを利用する場合の遵守事項

5.1 従業員が、個人としてソーシャルメディアを利用することは原則として自由です。ただし、前条の一般原則に加えて、発信内容が当社の見解であるとの誤解を生じさせないよう下記事項も遵守しなければなりません。

(1)実名又は当社所属であることを明かして発信する場合は、全ての発信内容は所属組織とは無関係な個人的意見であることを、プロフィール欄に明記する等の方法で閲覧者に周知しなければなりません。

(2)実名か匿名か、当社所属であることを明かすか明かさないかに関わらず、当社の業務分野に関する発信を行う場合は、所属組織とは関係のない個人の意見である旨を附記しなければなりません。

5.2 当社が従業員に貸与したパソコン、タブレット、携帯電話等のデバイスがある場合、そのデバイスから個人のソーシャルメディアにアクセスすることは、当社から事前に許可を受けない限り、禁止とします。

5.3 前項に関わらず、会社は、会社が従業員に貸与したデバイスからのソーシャルメディアの使用状況を随時チェックする権利を有します。


第6条 518181512121215181212181212121218151818151818151

6.1 51818151212121 51818151212121518121218121212121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181 518181512121215181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181512181215181

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(3)当社の社名、製品名、サービス名に言及する場合は、正式な表現又はその略称を用いてください。ただし、一般に普及している愛称や表現をあえて使用する場合はこの限りではありません。

(4)丁寧な言葉遣いを徹底し、特に当社の顧客と口論をするような発信は絶対に避けなければいけません。

(5)ソーシャルメディア上でのやりとりのみで閲覧者や顧客となんらかの約束をしてはいけません。閲覧者や顧客との約束は、必ず当社の担当者を通して所定の手続を経る必要があります。

(6)回答に自信がない質問を受けた場合は拙速に回答せず、必ず上司や担当部署などから確認を受けてから回答しなければなりません。

(7)閲覧者や顧客からのコメントを抹消する際は、従業員単独の判断で抹消してはらなず、必ず上司や担当部署などから確認を受けた上で抹消しなければなりません。

(8)ソーシャルメディアを通じてメディアからインタビューや取材の申込みがあった場合、従業員の独断で判断してはならず、必ず担当部署へ連絡して指示を受けなければなりません。

6.3 当社のソーシャルメディアアカウントは当社の所有に属し、同アカウントにおける発信内容、著作物、獲得した登録者・フォロワー・友達などは、当社の資産です。同アカウントの発展に従業員が貢献したとしても、従業員が同アカウントに関するなんらかの権利を取得するものではありません。

6.4 従業員が当社のソーシャルメディアから違法又は不適切な発信をし、当社が損害を受けた場合は、当社は当該従業員に対して損害賠償を請求する権利を有しています。


第7条 会社に対する報告義務

個人利用であれ当社の業務としての利用であれ、従業員がソーシャルメディア上で行った発信に関連して当社に対するネガティブコメントや誹謗中傷が多数発生した場合(いわゆる炎上の状態となる場合を含む)は、速やかに当社に報告しなければなりません。報告先は下記のとおりとします。

報告先:________


第8条 懲戒処分の可能性

従業員が本ガイドラインに違反した場合の全てが懲戒処分の対象となるわけではありませんが、従業員がソーシャルメディアで下記のような行為をしたことが認められた場合は、事案の性質・程度によっては懲戒解雇を含む懲戒処分の対象となることがありますので、特に注意してください。

(1)犯罪行為に該当する行為を行った場合

(2)犯罪行為の教唆・準備・計画を含む発信をした場合

(3)会社の名誉・信用を低下させる発信その他会社に対して損害を与える発信をした場合

(4)他者に対する脅迫・恐喝・名誉毀損・侮辱を含む内容を発信した場合

(5)他者に対して過度の迷惑をかける内容を発信した場合


発効日:________

上記を読んで理解し、同意いたします。


従業員氏名:_______________________________


従業員署名:_______________________________


署名日:___________________________________

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ソーシャルメディアガイドライン

第1条 目的

本ソーシャルメディアガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、________(以下「当社」といいます)及びその従業員・関係者が、ソーシャルメディアの利用によって損害を受けることがないよう、当社の従業員がソーシャルメディアを利用する際に守らなければならないルールを定めるものです。


第2 本ガイドラインの適用範囲

2.1 本ガイドラインは、当社の取締役・監査役・その他の役員、並びに当社と雇用関係を締結した者(正社員、契約社員、臨時雇用、アルバイト・パートタイマー、嘱託社員)、派遣社員、フリーランス等の業務委託先、ボランティア、及び採用内定者(以下「従業員」といいます)に対して適用されます。

2.2 本ガイドラインは、前項に規定する従業員がソーシャルメディアを利用する際は、匿名発信か実名発信か、有料サービスか無料サービスか、投稿を行うアカウントが本人のものか他者(当社又は第三者)のものか、発信のタイミングが業務時間中か業務時間外か、等に関わらず、常に適用されます。


第3条 ソーシャルメディアの定義

本ガイドラインにおいて、ソーシャルメディアとは、インターネットを利用して情報発信をすることができるあらゆるサービスを指します。ソーシャルメディアには、文章投稿サービス(ブログ等)、動画投稿サービス(ユーチューブ、ティックトック等)、画像投稿サービス(インスタグラム等)、音声投稿サービス、ライブ配信サービス、オンラインサロン、及びこれらの要素を含むネットワーキングサービス(フェースブック、Linkedin等)等が含まれますが、これらに限定されず、インターネットを通じた情報発信の要素をもつあらゆるサービスが含まれます。


第4条 一般原則

本条は、従業員がソーシャルメディアを利用する際に、それが個人のアカウントか当社のアカウントかに関わらず、常に適用される一般原則を定めるものです。

(1)ソーシャルメディアの性質を理解すること

従業員は、ソーシャルメディアにおける発信が当該従業員のみならず当社及び他の従業員にも深刻な損害を与える可能性があり、いったん発信された内容は瞬時に世界中に広まりもはや取り消せなくなるという性質を理解し、ソーシャルメディアにおける発信内容は必ず慎重に吟味し、軽率な発信は慎まなければなりません。

(2)秘密情報の保護に注意すること

ソーシャルメディアで発信する際は、当社の経営・技術・知的財産に関する秘密情報、当社の従業員及び顧客の個人情報、当社が公表していない当社の取引先・仕入先・提携先・原価などが特定され得る内容を発信してはいけません。

(3)著作権の保護に注意すること

ソーシャルメディアにおける発信内容に他者の著作物(音楽、文章、写真、イラスト、映像、絵画など)が含まれる場合、著作権侵害として違法となる場合があります。よって、他者の著作物を含む発信をする際は、その著作物が著作権フリーであることが明示されていない限り、原則として著作権侵害とならない範囲内での使用にとどめなければなりません。もし、その範囲を超えるおそれのある使用をする場合は、必ず著作権者から利用許諾を得るか著作物を購入して、著作権侵害とならない発信をしなければなりません。

(4)肖像権の保護に注意すること

ソーシャルメディアにおける発信内容に人の顔その他の容姿が含まれる場合、肖像権侵害として違法となる場合があります。侵害の判断は、撮影場所や状況等によって異なりますが、本人を特定できる程度に容姿が映っている場合や、通常撮影されることが想定されない場所での撮影の場合など、肖像権侵害となるおそれが高い場合は、本人の同意を得るか、ぼかしを入れる等の配慮をして、肖像権侵害とならない発信をしなければなりません。

(5)商標権の保護に注意すること

ソーシャルメディアにおいて商品やサービスの宣伝・販売などを行う場合、他者が商標登録している商品名やロゴと同一類似の名称やロゴを無断で使用すると、商標権違反として違法となる場合があります。侵害の判断は商品・サービスの類似性、名称・ロゴの類似性等により異なりますが、商品やサービスを販売したり紹介したりする場合は、商標登録されている他者の商品と同一類似の商品名やロゴを使用してしまっていないどうかをチェックして、商標権侵害のない発信をしなければなりません。

(6)欺罔的な発信を行わないこと

商品やサービスの評価を上げるために虚偽の情報を流布する、対価を支払って評価や口コミをコントロールする、ステルスマーケティングのようなやらせ行為を行う、その他これらに類似する行為を行うことは、欺罔的な発信として従業員自身及びその所属先である当社の名誉・信用に重大な悪影響を与える可能性があり、場合によっては違法と評価されることもありますので、このような発信をしてはなりません。

(7)誹謗中傷を行わないこと

特定の個人・組織・集団を誹謗中傷する内容を発信してはいけません。特に、特定の民族、人種、思想、性別、出自、信条、宗教、政治思想等に対する蔑視、侮辱、名誉毀損、攻撃、差別、排除と受け取られる可能性のある発信は、社会的に重大な問題として取り上げられる可能性があることを理解し、発信内容及び表現方法に注意しなければなりません。


第5条 個人としてソーシャルメディアを利用する場合の遵守事項

5.1 従業員が、個人としてソーシャルメディアを利用することは原則として自由です。ただし、前条の一般原則に加えて、発信内容が当社の見解であるとの誤解を生じさせないよう下記事項も遵守しなければなりません。

(1)実名又は当社所属であることを明かして発信する場合は、全ての発信内容は所属組織とは無関係な個人的意見であることを、プロフィール欄に明記する等の方法で閲覧者に周知しなければなりません。

(2)実名か匿名か、当社所属であることを明かすか明かさないかに関わらず、当社の業務分野に関する発信を行う場合は、所属組織とは関係のない個人の意見である旨を附記しなければなりません。

5.2 当社が従業員に貸与したパソコン、タブレット、携帯電話等のデバイスがある場合、そのデバイスから個人のソーシャルメディアにアクセスすることは、当社から事前に許可を受けない限り、禁止とします。

5.3 前項に関わらず、会社は、会社が従業員に貸与したデバイスからのソーシャルメディアの使用状況を随時チェックする権利を有します。


第6条 518181512121215181212181212121218151818151818151

6.1 51818151212121 51818151212121518121218121212121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181 518181512121215181 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181512181215181

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(3)当社の社名、製品名、サービス名に言及する場合は、正式な表現又はその略称を用いてください。ただし、一般に普及している愛称や表現をあえて使用する場合はこの限りではありません。

(4)丁寧な言葉遣いを徹底し、特に当社の顧客と口論をするような発信は絶対に避けなければいけません。

(5)ソーシャルメディア上でのやりとりのみで閲覧者や顧客となんらかの約束をしてはいけません。閲覧者や顧客との約束は、必ず当社の担当者を通して所定の手続を経る必要があります。

(6)回答に自信がない質問を受けた場合は拙速に回答せず、必ず上司や担当部署などから確認を受けてから回答しなければなりません。

(7)閲覧者や顧客からのコメントを抹消する際は、従業員単独の判断で抹消してはらなず、必ず上司や担当部署などから確認を受けた上で抹消しなければなりません。

(8)ソーシャルメディアを通じてメディアからインタビューや取材の申込みがあった場合、従業員の独断で判断してはならず、必ず担当部署へ連絡して指示を受けなければなりません。

6.3 当社のソーシャルメディアアカウントは当社の所有に属し、同アカウントにおける発信内容、著作物、獲得した登録者・フォロワー・友達などは、当社の資産です。同アカウントの発展に従業員が貢献したとしても、従業員が同アカウントに関するなんらかの権利を取得するものではありません。

6.4 従業員が当社のソーシャルメディアから違法又は不適切な発信をし、当社が損害を受けた場合は、当社は当該従業員に対して損害賠償を請求する権利を有しています。


第7条 会社に対する報告義務

個人利用であれ当社の業務としての利用であれ、従業員がソーシャルメディア上で行った発信に関連して当社に対するネガティブコメントや誹謗中傷が多数発生した場合(いわゆる炎上の状態となる場合を含む)は、速やかに当社に報告しなければなりません。報告先は下記のとおりとします。

報告先:________


第8条 懲戒処分の可能性

従業員が本ガイドラインに違反した場合の全てが懲戒処分の対象となるわけではありませんが、従業員がソーシャルメディアで下記のような行為をしたことが認められた場合は、事案の性質・程度によっては懲戒解雇を含む懲戒処分の対象となることがありますので、特に注意してください。

(1)犯罪行為に該当する行為を行った場合

(2)犯罪行為の教唆・準備・計画を含む発信をした場合

(3)会社の名誉・信用を低下させる発信その他会社に対して損害を与える発信をした場合

(4)他者に対する脅迫・恐喝・名誉毀損・侮辱を含む内容を発信した場合

(5)他者に対して過度の迷惑をかける内容を発信した場合


発効日:________

上記を読んで理解し、同意いたします。


従業員氏名:_______________________________


従業員署名:_______________________________


署名日:___________________________________