サブリース契約書

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「建物一棟貸し」を選択すると、一戸建てやビル等の建物一棟全体を転貸する契約書となります。

「建物の一部」を選択すると、賃貸アパートや商業ビルの一室や、一戸建ての一部など、一棟の建物の一部を転貸する契約書となります。

「区分所有建物の一室」を選択すると、部屋ごとに所有者が異なる区分所有建物(いわゆる分譲マンション)の一室を転貸する契約書となります。

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サブリース契約書

転貸人

________

住所:________


転借人

________

住所:________

仲介業者(免許証番号:________________)

________

________

取引主任者: ________(登録番号:____________)


連帯保証人

________

住所:________


本物件の管理を担当する管理業者

________

所在地:________

連絡先:

________


以下、転貸人と転借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条 転貸借

1.1 本契約書に記載した条件に従い、転貸人は転借人に対して下記の建物一棟(「本物件」)を転貸し、転借人は転貸人からこれを転借する(「本転貸借」)。

所在    家屋番号    構造  

床面積(平米)     

________ ________ ________

 ________

1.2 転借人は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第2条 付属施設、設備

2.1 本物件とともに転貸の対象となる付属施設は次のとおりとする。

駐車場・バイク置き場・駐輪場:________

専用庭:有

2.2 本物件の一部または付属物として転貸される主要設備等(トイレ、浴室、洗面台、洗濯機置場、キッチン用品、エアコン、照明設備、メールボックス、ケーブルテレビ等)は、貸主と借主が別途書面で合意した物を除き、本物件引渡時に存在する主要設備等とする。

2.3 転借人は、本物件の付属施設及び主要設備等を、善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第3条 転貸期間

3.1 本転貸借の期間は下記のとおりとする。

転貸期間:________か月

転貸期間の初日:________から

転貸期間の最終日:________まで

3.2 本契約は、転貸人と転借人が書面で合意した場合に限り、転貸期間や転貸条件を変更して、または変更せずに、更新することができる。転貸人と転借人の合意により本契約を期間の定めのある転貸借として更新する場合は、転借人は、転貸人に対して、更新後の賃料の1か月分の金額を更新料として支払うものとする。

3.3 転貸期間満了の6か月前までに転貸人から転借人へ更新しない旨の書面通知がなされず、かつ転貸期間満了の1カ月前までに転借人から転貸人へ更新しない旨の書面通知がなされなかったときは、本契約は前項の転貸期間満了日の翌日から本契約と同一条件の期間の定めのない転貸借として更新されるものとする。ただし、転貸人が更新拒絶の通知をすることができるのは、転貸借の更新を拒絶する正当事由がある場合に限る。


第4条 使用目的

転借人は、本物件を住居としてのみ使用することができ、事務所等その他の目的で使用することはできない。


第5条 賃料の金額、支払時期、支払方法

5.1 転借人は、転貸人に対して、本物件の転貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は1週間ごとに________円(________)とする。この金額は、消費税がかかる場合は税別金額とする。

5.2 本転貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

5.3 本賃料は、________に、転貸借期間全体の賃料を全額一括で支払うものとする。

5.4 本賃料は、転貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は転借人が負担する。


第6条 賃料の改定

本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、転貸人及び転借人間で協議の上、増減することができる。


第7条 共益費

7.1 転借人は、転貸人に対して、本物件の共用部分の維持管理費用として、共益費を支払うものとする。共益費の金額は、1週間ごとに________円(________)とする。

7.2 本転貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

7.3 共益費は、________に、転貸借期間全体の共益費を全額一括で支払うものとする。


第8条 敷金

8.1 転借人は、転貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。

8.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に行うものとする。敷金の支払方法は、上記の賃料支払方法と同様とする。

8.3 敷金には利息を付さないものとし、転貸人は、転借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。転借人は、敷金の不足分の補填について転貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を転貸人に支払わなければならない。

8.4 転借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還または敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料、共益費その他の債務とを相殺することができない。

8.5 転借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

8.6 本転貸借が終了し、転借人が転貸人に本物件を明け渡した後、転貸人は、転借人の未払債務(未払賃料、原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、転借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、転貸人は転借人に対して差し引いた金額の内訳を書面で明示しなければならない。


第9条 火災保険

転貸人から要求されたときは、転借人は、本物件の火災による損傷をカバーするため、転貸人が指定する火災保険に加入しなければならない。


第10条 反社会的勢力の排除

10.1 転貸人及び転借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

10.2 転借人は、転貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社会的勢力に転借権を譲渡し、または転貸してはならない。

10.3 転貸人または転借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、または本契約締結後に自ら、またはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。

10.4 転貸人は、転借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により転借人に損害が生じたとしても、転貸人はその損害を賠償する責任を負わない。


第11条 禁止行為、制限行為

11.1 転借人は、本物件を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造または保管すること

(2) 大型の機械や金庫等、過度の重量のある物を搬入または設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)

(5) 近隣に迷惑をかけることが明らかな動物(猛獣、毒蛇など)を飼育すること

(6) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること

(7) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること

(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

11.2 転借人は、本物件を使用するに当たり、転貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。

(1) 本物件の全部または一部につき、転借権を譲渡し、または転貸すること

(2) 本物件の増築、改築、移転、改造、若しくは模様替え、または本物件の敷地内に工作物を設置すること

(3) 共用部分に物品を置くこと

(4) 共用部分または外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付または掲示すること

(5) ペットを飼育すること

(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(7) 喫煙

(8) 画鋲よりも大きなサイズの穴を壁紙に開けること


第12条 転貸中の本物件の修繕

12.1 転貸人は、転借人が本物件(本物件に付属する転貸人所有の造作設備を含む。以下本条において同じ)を使用するために必要な保全及び修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は転借人が負担し、その他の修繕費用は転貸人が負担する。ただし、転借人が修繕費を負担した場合も、修繕された設備や新たに設置された設備について転借人に所有権が発生するものではない。

12.2 前項の規定に基づき転貸人が修繕を行う場合、転貸人は、あらかじめその旨を転借人に通知しなければならない。転借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

12.3 転借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく転貸人にその旨を通知しなければならない。

12.4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず、転貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、または急迫の事情があるときは、転借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は転借人が負担し、その他の費用は転貸人が負担する。


第13条 損害賠償

13.1 転貸人または転借人が、故意または過失により本契約に定める義務に違反し、相手方当事者に損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負う。

13.2 前項に関わらず、転借人が賃料、共益費、その他本契約に基づいて転貸人に対して負担する金銭債務の履行を遅延したときは、転借人が転貸人に対して賠償義務を負う金額は、遅延額に対して年14.6%の割合で計算した金額とする。この場合、1年を365日として計算する。


第14条 解除

14.1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

14.2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。


第15条 転借人からの中途解約

15.1 転借人は、転貸借期間中であっても、転貸人に対して3か月前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。

15.2 前項にかかわらず、転借人は、転貸人に対して3か月分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、または一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。

15.3 転借人が本条に基づき中途解約した場合、転貸人は、転借人に対して、本契約の敷金に関する条項に従って、敷金を返還しなければならない。


第16条 転貸人からの中途解約

転貸人は、転貸借期間中は本契約を中途解約することができない。


第17条 本物件の一部または全部の滅失等

17.1 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが転借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、使用できなくなった部分の割合に応じて自動的に賃料が減額されるものとする。

17.2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは転借人が転借をした目的を達することができないときは、転借人は本契約を解除することができる。

17.3 本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合は、本契約は自動的に終了する。


第18条 明渡し

18.1 本契約が終了する場合は、転借人は転貸人に対して、本契約の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。

18.2 前項による明渡しをするときは、転借人は転貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。

18.3 転借人は、未払の賃料、修繕費、共益費など、転貸人に対して負担している全ての未払債務を、本物件の明渡までに全て支払わなければならない。

18.4 転借人による明渡後に本物件に残置された転借人の所有物があり、本物件を維持管理するために緊急やむを得ない事情がある時は、転借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、転貸人はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を転借人に請求することができる。

18.5 転借人が明渡しを遅延したときは、転借人は、転貸人に対して、転貸期間満了の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。


第19条 明渡時の原状回復

19.1 転借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、転借人の費用で本物件を原状回復しなければならない。

19.2 転借人が転貸人に明け渡した物件が原状回復されていなかったときは、転貸人は、転貸人が選定する業者をして原状回復工事を行うことができる。転貸人は、原状回復工事に要した費用を敷金から差し引き、敷金が不足する場合はその不足分を転借人に請求することができる。


第20条 本物件への立ち入り

20.1 転貸人は、本物件の防火、構造保全、管理等のために必要があるときは、あらかじめ転借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

20.2 転借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく転貸人の立入りを拒否することはできない。

20.3 転貸人は、火災発生時の消火措置または延焼防止措置を講じる必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ転借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。


第21条 連帯保証人

連帯保証人は、転借人と連帯して、本契約に基づき転借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、本契約締結当初の賃料の12か月分とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。


第22条 5181

518181512121215181212181212121218151 51818151212121518121218121212121 51818151212121518121 518181512121215181212181212121218151 518181512121215181212181212121218151818151

51818151212121518121218121212121 518181512121215181212181212121218151818151 51818151212121518121218121212121815181815181


第23条 51818151212121

23.1 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 51818151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181218181

23.2 前項の規定に基づき本物件の所有者に対して本契約における転貸人たる地位が承継される場合、転貸人は転借人に対して直ちに通知するものとし、転貸人は、転借人から交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を本物件の所有者に引き渡すものとする。


第24条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、転貸人及び転借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第25条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第26条 合意管轄

転貸人と転借人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


転貸人、転借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して転貸人、転借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名押印し、各自1通ずつ保管する。


契約締結日:________


転貸人


________________________________

________


転借人


________________________________

________


連帯保証人

________________________________

________

仲介業者 (________)

_________________________

________

法人代表者/代理人:___________

取引主任者: ________ (登録番号:____________)

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転貸人

________

住所:________


転借人

________

住所:________

仲介業者(免許証番号:________________)

________

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取引主任者: ________(登録番号:____________)


連帯保証人

________

住所:________


本物件の管理を担当する管理業者

________

所在地:________

連絡先:

________


以下、転貸人と転借人を合わせて「当事者ら」と、個別に「当事者」と呼ぶ。


第1条 転貸借

1.1 本契約書に記載した条件に従い、転貸人は転借人に対して下記の建物一棟(「本物件」)を転貸し、転借人は転貸人からこれを転借する(「本転貸借」)。

所在    家屋番号    構造  

床面積(平米)     

________ ________ ________

 ________

1.2 転借人は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第2条 付属施設、設備

2.1 本物件とともに転貸の対象となる付属施設は次のとおりとする。

駐車場・バイク置き場・駐輪場:________

専用庭:有

2.2 本物件の一部または付属物として転貸される主要設備等(トイレ、浴室、洗面台、洗濯機置場、キッチン用品、エアコン、照明設備、メールボックス、ケーブルテレビ等)は、貸主と借主が別途書面で合意した物を除き、本物件引渡時に存在する主要設備等とする。

2.3 転借人は、本物件の付属施設及び主要設備等を、善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。


第3条 転貸期間

3.1 本転貸借の期間は下記のとおりとする。

転貸期間:________か月

転貸期間の初日:________から

転貸期間の最終日:________まで

3.2 本契約は、転貸人と転借人が書面で合意した場合に限り、転貸期間や転貸条件を変更して、または変更せずに、更新することができる。転貸人と転借人の合意により本契約を期間の定めのある転貸借として更新する場合は、転借人は、転貸人に対して、更新後の賃料の1か月分の金額を更新料として支払うものとする。

3.3 転貸期間満了の6か月前までに転貸人から転借人へ更新しない旨の書面通知がなされず、かつ転貸期間満了の1カ月前までに転借人から転貸人へ更新しない旨の書面通知がなされなかったときは、本契約は前項の転貸期間満了日の翌日から本契約と同一条件の期間の定めのない転貸借として更新されるものとする。ただし、転貸人が更新拒絶の通知をすることができるのは、転貸借の更新を拒絶する正当事由がある場合に限る。


第4条 使用目的

転借人は、本物件を住居としてのみ使用することができ、事務所等その他の目的で使用することはできない。


第5条 賃料の金額、支払時期、支払方法

5.1 転借人は、転貸人に対して、本物件の転貸を受ける対価として、賃料を支払わなければならない(「本賃料」)。本賃料は1週間ごとに________円(________)とする。この金額は、消費税がかかる場合は税別金額とする。

5.2 本転貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の賃料を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

5.3 本賃料は、________に、転貸借期間全体の賃料を全額一括で支払うものとする。

5.4 本賃料は、転貸人の下記口座に振り込んで支払うものとする。

金融機関名:________

支店名:________

口座種別:普通

口座番号:________

口座名義:________

上記支払に振込手数料が発生する場合は、振込手数料は転借人が負担する。


第6条 賃料の改定

本賃料の金額が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較などにより不相当となったときは、転貸人及び転借人間で協議の上、増減することができる。


第7条 共益費

7.1 転借人は、転貸人に対して、本物件の共用部分の維持管理費用として、共益費を支払うものとする。共益費の金額は、1週間ごとに________円(________)とする。

7.2 本転貸借開始時または終了時に、1週間に満たない期間の共益費を支払う場合は、日割計算した金額を支払うものとする。

7.3 共益費は、________に、転貸借期間全体の共益費を全額一括で支払うものとする。


第8条 敷金

8.1 転借人は、転貸人に対して、本契約から生じる債務を担保するための敷金として、________円(________)を交付する。

8.2 前項の敷金の交付は、本契約締結時に行うものとする。敷金の支払方法は、上記の賃料支払方法と同様とする。

8.3 敷金には利息を付さないものとし、転貸人は、転借人が賃料支払等本契約に基づく債務の履行を怠ったときには、敷金をもって当該債務の弁済に充当することができる。転借人は、敷金の不足分の補填について転貸人から通知を受けた場合、7日以内に当該不足分を転貸人に支払わなければならない。

8.4 転借人は、本物件を明け渡すまでの間、敷金の返還または敷金を本契約から生じる債務の弁済に充てることを請求すること、もしくは敷金と賃料、共益費その他の債務とを相殺することができない。

8.5 転借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

8.6 本転貸借が終了し、転借人が転貸人に本物件を明け渡した後、転貸人は、転借人の未払債務(未払賃料、原状回復費用等)がある場合はこれらを差し引いたうえで、転借人に対して無利息で敷金を返還するものとする。敷金から差し引いた金額がある場合は、転貸人は転借人に対して差し引いた金額の内訳を書面で明示しなければならない。


第9条 火災保険

転貸人から要求されたときは、転借人は、本物件の火災による損傷をカバーするため、転貸人が指定する火災保険に加入しなければならない。


第10条 反社会的勢力の排除

10.1 転貸人及び転借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。

あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為

い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

10.2 転借人は、転貸人の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部または一部につき、反社会的勢力に転借権を譲渡し、または転貸してはならない。

10.3 転貸人または転借人につき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合、または本契約締結後に自ら、またはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。

10.4 転貸人は、転借人が本条第2項の行為を行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により転借人に損害が生じたとしても、転貸人はその損害を賠償する責任を負わない。


第11条 禁止行為、制限行為

11.1 転借人は、本物件を使用するに当たり、下記の行為を行ってはならない。

(1) 危険物及び所持が法律で禁止されている物(銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物等)を製造または保管すること

(2) 大型の機械や金庫等、過度の重量のある物を搬入または設置すること

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を排水管に流すこと

(4) 近所迷惑となる大音量を発すること(テレビや音響機器の音量、楽器演奏など)

(5) 近隣に迷惑をかけることが明らかな動物(猛獣、毒蛇など)を飼育すること

(6) 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること

(7) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること

(8) 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

11.2 転借人は、本物件を使用するに当たり、転貸人の書面による承諾を得ることなく下記の行為を行ってはならない。

(1) 本物件の全部または一部につき、転借権を譲渡し、または転貸すること

(2) 本物件の増築、改築、移転、改造、若しくは模様替え、または本物件の敷地内に工作物を設置すること

(3) 共用部分に物品を置くこと

(4) 共用部分または外壁部分に広告物(看板、ポスター等)を貼付または掲示すること

(5) ペットを飼育すること

(6) 本契約に定めた使用目的と異なる使用をすること

(7) 喫煙

(8) 画鋲よりも大きなサイズの穴を壁紙に開けること


第12条 転貸中の本物件の修繕

12.1 転貸人は、転借人が本物件(本物件に付属する転貸人所有の造作設備を含む。以下本条において同じ)を使用するために必要な保全及び修繕を行わなければならない。修繕に要する費用については、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった修繕費用は転借人が負担し、その他の修繕費用は転貸人が負担する。ただし、転借人が修繕費を負担した場合も、修繕された設備や新たに設置された設備について転借人に所有権が発生するものではない。

12.2 前項の規定に基づき転貸人が修繕を行う場合、転貸人は、あらかじめその旨を転借人に通知しなければならない。転借人は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

12.3 転借人は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、遅滞なく転貸人にその旨を通知しなければならない。

12.4 前項の規定による通知を受けたにも関わらず、転貸人が正当な理由なく必要な修繕を行わないとき、または急迫の事情があるときは、転借人は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕費用は、転借人の責めに帰すべき事由により必要となった費用は転借人が負担し、その他の費用は転貸人が負担する。


第13条 損害賠償

13.1 転貸人または転借人が、故意または過失により本契約に定める義務に違反し、相手方当事者に損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負う。

13.2 前項に関わらず、転借人が賃料、共益費、その他本契約に基づいて転貸人に対して負担する金銭債務の履行を遅延したときは、転借人が転貸人に対して賠償義務を負う金額は、遅延額に対して年14.6%の割合で計算した金額とする。この場合、1年を365日として計算する。


第14条 解除

14.1 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反した場合、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらずその期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

14.2 当事者は、他方当事者が本契約に定める義務に違反していない場合であっても、他方当事者側に本契約の継続を著しく困難とするような信頼関係破壊行為があったときは、本契約を解除することができる。


第15条 転借人からの中途解約

15.1 転借人は、転貸借期間中であっても、転貸人に対して3か月前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。

15.2 前項にかかわらず、転借人は、転貸人に対して3か月分の賃料相当額の金員を支払うことにより本契約を即時解約するか、または一定期間分の賃料相当額を支払うことによりその期間分だけ通知期間を短縮することができる。

15.3 転借人が本条に基づき中途解約した場合、転貸人は、転借人に対して、本契約の敷金に関する条項に従って、敷金を返還しなければならない。


第16条 転貸人からの中途解約

転貸人は、転貸借期間中は本契約を中途解約することができない。


第17条 本物件の一部または全部の滅失等

17.1 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが転借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、使用できなくなった部分の割合に応じて自動的に賃料が減額されるものとする。

17.2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは転借人が転借をした目的を達することができないときは、転借人は本契約を解除することができる。

17.3 本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合は、本契約は自動的に終了する。


第18条 明渡し

18.1 本契約が終了する場合は、転借人は転貸人に対して、本契約の終了日までに本物件を明け渡さなければならない。

18.2 前項による明渡しをするときは、転借人は転貸人に対して、事前に明渡日を通知しなければならない。

18.3 転借人は、未払の賃料、修繕費、共益費など、転貸人に対して負担している全ての未払債務を、本物件の明渡までに全て支払わなければならない。

18.4 転借人による明渡後に本物件に残置された転借人の所有物があり、本物件を維持管理するために緊急やむを得ない事情がある時は、転借人がその時点でこれらの物の所有権を放棄したものとみなし、転貸人はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を転借人に請求することができる。

18.5 転借人が明渡しを遅延したときは、転借人は、転貸人に対して、転貸期間満了の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料相当額の2倍の金額に相当する損害金を支払わなければならない。


第19条 明渡時の原状回復

19.1 転借人は、本物件を明け渡す前に、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、転借人の費用で本物件を原状回復しなければならない。

19.2 転借人が転貸人に明け渡した物件が原状回復されていなかったときは、転貸人は、転貸人が選定する業者をして原状回復工事を行うことができる。転貸人は、原状回復工事に要した費用を敷金から差し引き、敷金が不足する場合はその不足分を転借人に請求することができる。


第20条 本物件への立ち入り

20.1 転貸人は、本物件の防火、構造保全、管理等のために必要があるときは、あらかじめ転借人の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

20.2 転借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく転貸人の立入りを拒否することはできない。

20.3 転貸人は、火災発生時の消火措置または延焼防止措置を講じる必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ転借人の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。


第21条 連帯保証人

連帯保証人は、転借人と連帯して、本契約に基づき転借人が負担すべき一切の債務を保証するものとする。ただし、連帯保証人の極度額は、本契約締結当初の賃料の12か月分とし、連帯保証人はその限度内で履行する責めを負う。


第22条 5181

518181512121215181212181212121218151 51818151212121518121218121212121 51818151212121518121 518181512121215181212181212121218151 518181512121215181212181212121218151818151

51818151212121518121218121212121 518181512121215181212181212121218151818151 51818151212121518121218121212121815181815181


第23条 51818151212121

23.1 518181512121215181212181212121218151818151818151212121 5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121 51818151 518181512121215181212181212121218151818151818151212121818121215151212181218181

23.2 前項の規定に基づき本物件の所有者に対して本契約における転貸人たる地位が承継される場合、転貸人は転借人に対して直ちに通知するものとし、転貸人は、転借人から交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を本物件の所有者に引き渡すものとする。


第24条 協議事項

本契約に定めのない事態が生じた場合は、転貸人及び転借人が誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。


第25条 準拠法

本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。


第26条 合意管轄

転貸人と転借人は、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。


転貸人、転借人、及び連帯保証人は、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を4通作成して転貸人、転借人、連帯保証人、及び仲介業者がそれぞれ署名押印し、各自1通ずつ保管する。


契約締結日:________


転貸人


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転借人


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連帯保証人

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仲介業者 (________)

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法人代表者/代理人:___________

取引主任者: ________ (登録番号:____________)