業務委託契約(フリーランス)
発注者
________
住所:________
フリーランサー
________
住所:________
この業務委託契約(「本契約」)は、上記記載の発注者(「発注者」)とフリーランサー(「フリーランサー」)が、下記記載の本件業務の委託に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、発注者及びフリーランサーを個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。
第1条 業務委託
1.1 フリーランサーは、発注者に対して、次条記載の業務(「本件業務」)を提供し、発注者は、フリーランサーに対して、本件業務提供の対価として下記記載の業務委託料(「本件業務委託料」)を支払う。
1.2 当事者らは、本契約が当事者らの間に雇用関係を生じさせるものではないことを確認し、合意する。フリーランサーが本件業務を履行するにあたっては、発注者の指揮監督下に置かれずに独立したフリーランサーとして本件業務を履行する。
第2条 本件業務の内容
本件業務の内容は、 下記のとおりである。
本件業務の内容:
________
第3条 期限・マイルストーン
フリーランサーは、本件業務を履行するにあたっては、下記の期限を遵守しなければならない。
________
第4条 本件業務の履行場所及び履行時間
4.1 発注者は、フリーランサーが本件業務を履行する場所及び時間を指定しない。ただし、本件業務の性質上特定の時間または場所で履行されることが必要である部分があるときは、その限りにおいて、発注者とフリーランサーは協議のうえ本件業務を履行する時間/場所を定めることができる。
4.2 前項に関わらず、フリーランサーの業務履行場所が、通信環境、秘密保持、その他の観点から業務履行に適しないと発注者が判断した場合は、発注者はフリーランサーに対して業務履行場所の変更を指示することができる。
第5条 フリーランサー及び発注者の義務
5.1 フリーランサーは、本契約に定められた各条項および適用される法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を履行する。
5.2 フリーランサーは、発注者に対して、本件業務の進捗を報告するものとする。ただし、報告の頻度・内容・形式は、フリーランサーと発注者が協議の上合意して定めるものとする。
5.3 発注者は、フリーランサーに対して、本件業務に必要な情報を提供するなど、本件業務の円滑な履行に協力する。
第6条 業務委託の期間
本契約に基づく業務委託の期間(「業務委託期間」)は、下記のとおりとする。
業務委託開始日:末尾記載の本契約締結日
業務委託終了時期:________を最終日とする
第7条 業務委託期間の更新
業務委託期間は、業務委託期間が満了する2週間前までにいずれの当事者も他方当事者に対して書面で更新拒絶の意思表示をしなかったときは、自動的に更新されるものとする。本条に基づき業務委託期間が自動更新された場合、当事者らが別途合意した事項を除き、本契約の条項が引き続き適用されるものとし、更新後の業務委託期間は、当事者らが別途合意した場合を除き、下記の期間とする。
更新後の業務委託期間:________
第8条 業務委託期間中の解約
8.1 発注者及びフリーランサーは、業務委託期間中であっても、30日前までに他方当事者に対して書面通知をすることにより、いつでも本契約を解約することができる。
8.2 前項に基づく解約の効力発生は、解約する当事者が他方当事者に対して________(________) 円のキャンセル料を支払うことを停止条件とする。
8.3 本契約が本条に基づき中途解約された場合、下記のとおりとする。
(1) 中途解約した当事者は解約により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。
(2) 最後の業務委託料の支払は、解約時までの履行割合に応じて支払う。
第9条 業務委託料
9.1 発注者は、フリーランサーに対し、業務委託料として1時間あたり________ (________) 円を支払うものとする。この業務委託料は消費税込みの金額とする。
第10条 業務委託料の支払
10.1 発注者は、フリーランサーに対して、業務委託料を毎月末日締め翌月10日払いで支払うものとする。
10.2 業務委託料を口座振込によって支払うときに振込手数料が発生する場合は、フリーランサーがこれを負担する。業務委託料を現金で支払う場合は、フリーランサーは、現金を受領するのと引き換えに受領を証する書面(領収書等)を発注者に交付しなければならない。業務委託料を口座振込によって支払う場合の振込先口座は、フリーランサーから別途指定がない限り、下記口座とする。
金融機関 ________
支店名 ________
口座種別:普通
口座番号 ________
口座名義 ________
第11条 交通費の支給
11.1 発注者は、フリーランサーに対して、前項の業務委託料に加えて、下記のとおり交通費を支払うものとする。
________
第12条 費用の負担
本件業務の履行に必要な器具・設備、及び発生する費用は、フリーランサーが負担する。
第13条 再委託
フリーランサーは、発注者が書面で承諾しない限り、本件業務の一部または全部を第三者に再委託してはならない。
第14条 契約不適合責任
14.1 フリーランサーが、本件業務の履行として完成させ発注者に対して提供する義務を負う物(「本件成果物」)を引渡した場合、その本件成果物に瑕疵・損傷・故障・不具合など(「契約不適合」)があったときは、フリーランサーは本条に基づく責任を負う。なお、本件成果物の「引渡し」とは、フリーランサーが発注者に対して本件成果物を引き渡すこと、または、本件成果物の引渡しが不要である場合はフリーランサーが本件成果物を完成させて完成した旨を発注者に対して通知することをいう。
14.2 発注者は、フリーランサーに対して、引渡しを受けた本件成果物に契約不適合があった場合、その契約不適合が発注者の供した材料の性質または発注者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、フリーランサーがその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、フリーランサーは、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
14.3 前項の場合に、発注者が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合が発注者の供した材料の性質または発注者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、フリーランサーがその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、発注者は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) フリーランサーが履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、フリーランサーが履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
14.4 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
14.5 本件成果物に契約不適合がある場合、発注者が本件成果物の引渡しを受けたときから1カ月以内に、発注者がその契約不適合をフリーランサーに書面で通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、フリーランサーが引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第15条 損害賠償
15.1 発注者がフリーランサーに対して業務委託料の支払を遅延した場合、フリーランサーは、発注者に対し、遅延した金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
15.2 前項の場合を除き、発注者またはフリーランサーが、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。
第16条 免責
16.1 フリーランサーが本契約に従って本件業務を履行したときは、発注者は下記のとおりフリーランサーを免責し、またはフリーランサーに対して補償をする。
(1) 発注者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連して発注者が受けた損害について、フリーランサーを免責し、フリーランサーに対する損害賠償請求その他の何等の責任追及をしない。
(2) 発注者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連してフリーランサーが第三者から損害賠償請求その他の責任追及を受けたときは、発注者はフリーランサーを免責させ、またはフリーランサーに対して補償する。
16.2 前項の発注者による免責または補償は、発注者の損害または第三者からの請求がフリーランサーの故意または重過失に起因して発生した場合は、適用しない。
第17条 知的財産権
フリーランサーが本件業務の履行に関連して作成したまたは本件業務を履行する過程で発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産(「著作物等」)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、すべて発注者に帰属するものとし、フリーランサーは著作者人格権を行使しない。
第18条 守秘義務
18.1 発注者およびフリーランサーは、本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間は、本件業務に関して知りえた相手方の技術上または営業上の情報、本契約の存在および内容その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、開示相手である第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
18.2 開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
18.3 第1項にかかわらず、発注者およびフリーランサーは、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかに相手方に通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
18.4 発注者およびフリーランサーの間で個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう)の開示があった場合は、個人情報を受領した当事者はその個人情報を個人情報の保護に関する法律に従って適切に取り扱うものとする。
第19条 518181512121215181212181
518181512121215181 5181815121212151 5181815121212151812121812121
51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121818121 518181512121215181212181212121218151818151818151
5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181512181215181215121518181515181
第20条 解除
発注者またはフリーランサーは、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、または支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐または補助の開始があったとき
(5) その他前各号に準ずる事由、または本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
第21条 通知
21.1 本契約に基づき発注者またはフリーランサーが相手方当事者に対して行う全ての通知は、書面により、相手方当事者に対する直接交付または相手方当事者が明示または黙示に指定または承認した連絡先への送付により行うものとする。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含むものとする。
21.2 前項の連絡先は、相手方当事者に対して書面で通知した場合に限り、変更することができる。
21.3 本契約のいずれかの当事者から相手方当事者に対してなされる通知が、本条第1項及び第2項により定まる連絡先に到達したときは、その通知はその宛先となった当事者に受領されたものとみなす。通知の宛先となる当事者が他の当事者に通知せずに連絡先を変更した場合等、当該宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知が連絡先に到達しなかった場合は、その発送日から1週間を経過した日に当該通知が当該当事者に受領されたものとみなす。
第22条 不可抗力
22.1 地震、落雷、火災、津波、台風、洪水、戦争、暴動、内乱、革命、テロ、感染症、伝染病、ストライキ、ロックアウト、新法令の制定または現行法令の改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた事象(「不可抗力」)により生じた本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、発注者及びフリーランサーは責任を負わない。ただし、金銭支払債務の履行遅滞または履行不能は不可抗力による免責の対象とならない。
22.2 不可抗力によりその債務が履行遅滞または履行不能となった当事者は、不可抗力による影響が軽減されるようあらゆる合理的な手段を講じなければならない。
22.3 不可抗力による本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能の状態が90日を超えて継続した場合、各当事者は、書面で相手方に通知をすることにより、本契約を解除することができる。
第23条 権利義務の譲渡・移転禁止
発注者及びフリーランサーは、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利または義務を第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならない。
第24条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第25条 反社会的勢力の排除
25.1 発注者及びフリーランサーは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
25.2 発注者またはフリーランサーにつき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合もしくは本条第1項(4)に違反した場合、または本契約締結後に自らもしくはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
第26条 協議事項
本契約に定めのない事態が生じた場合は、発注者及びフリーランサーが誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第27条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第28条 合意管轄
発注者及びフリーランサーは、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
発注者およびフリーランサーは、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して発注者およびフリーランサーにて署名押印し、発注者・フリーランサー各自1通ずつ保管する。
契約締結日:_______________________
(署名押印欄)
発注者
______________________
________
フリーランサー
______________________
________
業務委託契約(フリーランス)
発注者
________
住所:________
フリーランサー
________
住所:________
この業務委託契約(「本契約」)は、上記記載の発注者(「発注者」)とフリーランサー(「フリーランサー」)が、下記記載の本件業務の委託に関して、末尾記載の日付で締結するものである。以下、発注者及びフリーランサーを個別に「当事者」、集合的に「当事者ら」とも呼ぶ。
第1条 業務委託
1.1 フリーランサーは、発注者に対して、次条記載の業務(「本件業務」)を提供し、発注者は、フリーランサーに対して、本件業務提供の対価として下記記載の業務委託料(「本件業務委託料」)を支払う。
1.2 当事者らは、本契約が当事者らの間に雇用関係を生じさせるものではないことを確認し、合意する。フリーランサーが本件業務を履行するにあたっては、発注者の指揮監督下に置かれずに独立したフリーランサーとして本件業務を履行する。
第2条 本件業務の内容
本件業務の内容は、 下記のとおりである。
本件業務の内容:
________
第3条 期限・マイルストーン
フリーランサーは、本件業務を履行するにあたっては、下記の期限を遵守しなければならない。
________
第4条 本件業務の履行場所及び履行時間
4.1 発注者は、フリーランサーが本件業務を履行する場所及び時間を指定しない。ただし、本件業務の性質上特定の時間または場所で履行されることが必要である部分があるときは、その限りにおいて、発注者とフリーランサーは協議のうえ本件業務を履行する時間/場所を定めることができる。
4.2 前項に関わらず、フリーランサーの業務履行場所が、通信環境、秘密保持、その他の観点から業務履行に適しないと発注者が判断した場合は、発注者はフリーランサーに対して業務履行場所の変更を指示することができる。
第5条 フリーランサー及び発注者の義務
5.1 フリーランサーは、本契約に定められた各条項および適用される法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を履行する。
5.2 フリーランサーは、発注者に対して、本件業務の進捗を報告するものとする。ただし、報告の頻度・内容・形式は、フリーランサーと発注者が協議の上合意して定めるものとする。
5.3 発注者は、フリーランサーに対して、本件業務に必要な情報を提供するなど、本件業務の円滑な履行に協力する。
第6条 業務委託の期間
本契約に基づく業務委託の期間(「業務委託期間」)は、下記のとおりとする。
業務委託開始日:末尾記載の本契約締結日
業務委託終了時期:________を最終日とする
第7条 業務委託期間の更新
業務委託期間は、業務委託期間が満了する2週間前までにいずれの当事者も他方当事者に対して書面で更新拒絶の意思表示をしなかったときは、自動的に更新されるものとする。本条に基づき業務委託期間が自動更新された場合、当事者らが別途合意した事項を除き、本契約の条項が引き続き適用されるものとし、更新後の業務委託期間は、当事者らが別途合意した場合を除き、下記の期間とする。
更新後の業務委託期間:________
第8条 業務委託期間中の解約
8.1 発注者及びフリーランサーは、業務委託期間中であっても、30日前までに他方当事者に対して書面通知をすることにより、いつでも本契約を解約することができる。
8.2 前項に基づく解約の効力発生は、解約する当事者が他方当事者に対して________(________) 円のキャンセル料を支払うことを停止条件とする。
8.3 本契約が本条に基づき中途解約された場合、下記のとおりとする。
(1) 中途解約した当事者は解約により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。
(2) 最後の業務委託料の支払は、解約時までの履行割合に応じて支払う。
第9条 業務委託料
9.1 発注者は、フリーランサーに対し、業務委託料として1時間あたり________ (________) 円を支払うものとする。この業務委託料は消費税込みの金額とする。
第10条 業務委託料の支払
10.1 発注者は、フリーランサーに対して、業務委託料を毎月末日締め翌月10日払いで支払うものとする。
10.2 業務委託料を口座振込によって支払うときに振込手数料が発生する場合は、フリーランサーがこれを負担する。業務委託料を現金で支払う場合は、フリーランサーは、現金を受領するのと引き換えに受領を証する書面(領収書等)を発注者に交付しなければならない。業務委託料を口座振込によって支払う場合の振込先口座は、フリーランサーから別途指定がない限り、下記口座とする。
金融機関 ________
支店名 ________
口座種別:普通
口座番号 ________
口座名義 ________
第11条 交通費の支給
11.1 発注者は、フリーランサーに対して、前項の業務委託料に加えて、下記のとおり交通費を支払うものとする。
________
第12条 費用の負担
本件業務の履行に必要な器具・設備、及び発生する費用は、フリーランサーが負担する。
第13条 再委託
フリーランサーは、発注者が書面で承諾しない限り、本件業務の一部または全部を第三者に再委託してはならない。
第14条 契約不適合責任
14.1 フリーランサーが、本件業務の履行として完成させ発注者に対して提供する義務を負う物(「本件成果物」)を引渡した場合、その本件成果物に瑕疵・損傷・故障・不具合など(「契約不適合」)があったときは、フリーランサーは本条に基づく責任を負う。なお、本件成果物の「引渡し」とは、フリーランサーが発注者に対して本件成果物を引き渡すこと、または、本件成果物の引渡しが不要である場合はフリーランサーが本件成果物を完成させて完成した旨を発注者に対して通知することをいう。
14.2 発注者は、フリーランサーに対して、引渡しを受けた本件成果物に契約不適合があった場合、その契約不適合が発注者の供した材料の性質または発注者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、フリーランサーがその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、修補等の履行追完を請求することができる。ただし、フリーランサーは、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
14.3 前項の場合に、発注者が相当の期間を定めて前項に基づく履行追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合が発注者の供した材料の性質または発注者の与えた指図によって生じた不適合によるものであるときを除き(ただし、フリーランサーがその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない)、その不適合の程度に応じて代金減額請求、並びに履行追完義務の不履行を理由とする次条に基づく損害賠償請求及び本契約の解除をすることができる。ただし、次に掲げる場合には、発注者は、催告をすることなく直ちに代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) フリーランサーが履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、フリーランサーが履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) その他、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
14.4 前項に基づく損害賠償請求は、履行追完請求に代えて行うこともできるし、履行追完請求とともに行うこともできる。
14.5 本件成果物に契約不適合がある場合、発注者が本件成果物の引渡しを受けたときから1カ月以内に、発注者がその契約不適合をフリーランサーに書面で通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、修補等の履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、及び本契約の解除をすることができない。ただし、フリーランサーが引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第15条 損害賠償
15.1 発注者がフリーランサーに対して業務委託料の支払を遅延した場合、フリーランサーは、発注者に対し、遅延した金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。この場合1年を365日として計算する。
15.2 前項の場合を除き、発注者またはフリーランサーが、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。
第16条 免責
16.1 フリーランサーが本契約に従って本件業務を履行したときは、発注者は下記のとおりフリーランサーを免責し、またはフリーランサーに対して補償をする。
(1) 発注者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連して発注者が受けた損害について、フリーランサーを免責し、フリーランサーに対する損害賠償請求その他の何等の責任追及をしない。
(2) 発注者が本件業務の成果・結果を利用したことに関連してフリーランサーが第三者から損害賠償請求その他の責任追及を受けたときは、発注者はフリーランサーを免責させ、またはフリーランサーに対して補償する。
16.2 前項の発注者による免責または補償は、発注者の損害または第三者からの請求がフリーランサーの故意または重過失に起因して発生した場合は、適用しない。
第17条 知的財産権
フリーランサーが本件業務の履行に関連して作成したまたは本件業務を履行する過程で発生した著作物、発明、ノウハウその他の知的財産(「著作物等」)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、すべて発注者に帰属するものとし、フリーランサーは著作者人格権を行使しない。
第18条 守秘義務
18.1 発注者およびフリーランサーは、本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間は、本件業務に関して知りえた相手方の技術上または営業上の情報、本契約の存在および内容その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の書面による承諾なき限り、第三者に開示してはならない。事前の書面による承諾を得て開示した場合も、開示相手である第三者に本契約と同等の義務を負わせ、これを遵守させなければならない。
18.2 開示を受けた当事者が書面による根拠をもって次の各号のいずれかに該当することを立証できる場合、次の各号の情報は、前項にいう「秘密情報」に該当しないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示を受けたときに既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または開発した情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
18.3 第1項にかかわらず、発注者およびフリーランサーは、法令に基づき公の機関の処分・命令等により秘密情報の開示要求を受けた場合、速やかに相手方に通知の上、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとする。
18.4 発注者およびフリーランサーの間で個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう)の開示があった場合は、個人情報を受領した当事者はその個人情報を個人情報の保護に関する法律に従って適切に取り扱うものとする。
第19条 518181512121215181212181
518181512121215181 5181815121212151 5181815121212151812121812121
51818151212121518121218121212121815181815181815121212181812121515121218121818121 518181512121215181212181212121218151818151818151
5181815121212151812121812121212181518181518181512121218181212151512121812181812151812181815181512181215181215121518181515181
第20条 解除
発注者またはフリーランサーは、相手方が次のいずれかに該当したときには、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて違反状態を是正するよう求めたにもかかわらず是正されないとき
(2) 振出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りとなったとき、または支払停止もしくは支払不能になったとき
(3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 死亡、後見、保佐または補助の開始があったとき
(5) その他前各号に準ずる事由、または本契約を継続し難いやむを得ない事由があったとき
第21条 通知
21.1 本契約に基づき発注者またはフリーランサーが相手方当事者に対して行う全ての通知は、書面により、相手方当事者に対する直接交付または相手方当事者が明示または黙示に指定または承認した連絡先への送付により行うものとする。書面には、電子メールその他の電磁的方法を含むものとする。
21.2 前項の連絡先は、相手方当事者に対して書面で通知した場合に限り、変更することができる。
21.3 本契約のいずれかの当事者から相手方当事者に対してなされる通知が、本条第1項及び第2項により定まる連絡先に到達したときは、その通知はその宛先となった当事者に受領されたものとみなす。通知の宛先となる当事者が他の当事者に通知せずに連絡先を変更した場合等、当該宛先となる当事者の責めに帰すべき事由により通知が連絡先に到達しなかった場合は、その発送日から1週間を経過した日に当該通知が当該当事者に受領されたものとみなす。
第22条 不可抗力
22.1 地震、落雷、火災、津波、台風、洪水、戦争、暴動、内乱、革命、テロ、感染症、伝染病、ストライキ、ロックアウト、新法令の制定または現行法令の改廃、その他の当事者の合理的支配を超えた事象(「不可抗力」)により生じた本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、発注者及びフリーランサーは責任を負わない。ただし、金銭支払債務の履行遅滞または履行不能は不可抗力による免責の対象とならない。
22.2 不可抗力によりその債務が履行遅滞または履行不能となった当事者は、不可抗力による影響が軽減されるようあらゆる合理的な手段を講じなければならない。
22.3 不可抗力による本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能の状態が90日を超えて継続した場合、各当事者は、書面で相手方に通知をすることにより、本契約を解除することができる。
第23条 権利義務の譲渡・移転禁止
発注者及びフリーランサーは、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に定める自らの権利または義務を第三者に譲渡または移転し、または担保に供してはならない。
第24条 契約の変更
本契約の修正・変更は、全当事者の書面による合意がない限り、効力を生じない。
第25条 反社会的勢力の排除
25.1 発注者及びフリーランサーは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
あ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
い 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
25.2 発注者またはフリーランサーにつき、本条第1項の確約に反する事実が判明した場合もしくは本条第1項(4)に違反した場合、または本契約締結後に自らもしくはその役員が反社会勢力に該当したときは、相手方当事者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除により他方当事者に損害が生じたとしても、解除した当事者は他方当事者に対してその損害を賠償する責任を負わない。
第26条 協議事項
本契約に定めのない事態が生じた場合は、発注者及びフリーランサーが誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。
第27条 準拠法
本契約の有効性、解釈、及び履行については日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第28条 合意管轄
発注者及びフリーランサーは、本契約に関する一切の紛争については、日本の法令に基づき管轄を有する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
発注者およびフリーランサーは、本契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成して発注者およびフリーランサーにて署名押印し、発注者・フリーランサー各自1通ずつ保管する。
契約締結日:_______________________
(署名押印欄)
発注者
______________________
________
フリーランサー
______________________
________
質問に答えて"次"をクリックして下さい 。
文書はお客様の回答に沿って編集されます:項目が追加や削除され、文体や単語が変更されていきます…
最後に、お客様はすぐに文書をWordとPDF形式で受け取ります。 お客様の必要に応じてWord文書を開いて編集したりまたは再利用することができます。